「特定技能造船・舶用工業ってなに?」
「どうやって取得するの?」
「造船・舶用工業を採用する際の注意点とは?」
外国人人材の採用を考えた際、このような疑問が生まれるのではないでしょうか?
本記事ではわかりやすくまとめながら特定技能「造船・舶用工業」とは何か?、「造船・舶用工業」の取得方法、受け入れ条件、受け入れるメリット、注意点などをお伝えしていきますので外国人雇用に興味がある方はぜひ内容をご覧ください。
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執筆者:正木 圭
2018年に株式会社マックスに入社。
その後、2019年の特定技能制度の創設に伴い、登録支援機関業務を担当。
現在では特定技能に加え、様々な外国人材への職業紹介と支援に取り組んでいる。
執筆者:正木 圭
2018年に株式会社マックスに入社。
その後、2019年の特定技能制度の創設に伴い、登録支援機関業務を担当。
現在では特定技能だけでなく、様々な外国人材への職業紹介と支援に取り組んでいる。
運営会社:株式会社マックス
創業25年の外国人人材紹介・派遣会社。
人材派遣、特定技能受入れ支援(登録支援機関)、高度外国籍人材紹介、教育・研修など外国籍人材に関わるさまざまな事業を展開。
採用を検討している企業様に対しワンストップのサポートを提供している。
運営会社:株式会社マックス
創業25年の外国人人材紹介・派遣会社。
人材派遣、特定技能受入れ支援(登録支援機関)、高度外国籍人材紹介、教育・研修など外国籍人材に関わるさまざまな事業を展開。
特定技能造船・舶用工業は「深刻な人材不足を改善するための在留資格」
特定技能造船・舶用工業は「人材不足が深刻化している造船・舶用工業の人手不足を改善するための在留資格」です。
造船・舶用工業業界の現状
特定技能が設立されている分野は人材不足が深刻化している業種になりますが、その中でも造船・舶用工業は人材不足が深刻化している業界です。
国土交通省によると、造船・舶用工業の就業者数は2016年までは増加傾向にあり4.8万人に達していましたが、それ以降は減少傾向にあり2022年現在では3.3万人になり、約1.5万人も減少しています。
また、造船・舶用工業の2018年の有効求人倍率は、溶接(金属溶接・溶断工)2.5倍、塗装(塗装工)4.3倍、鉄工(鉄工、製缶工) 4.21倍、仕上げ(めっき工、金属研磨工)4.41倍、機械加工(数値制御金属工作機械工) 3.45倍、電気機器組立て(電気工事作業員) 2.89倍となっており、全業種の倍率の平均の1.27倍を大きく上回る数値になっています。
特定技能「造船・舶用工業」で外国人労働者を積極的に受け入れていくことは深刻な人材不足の改善に繋がる可能性を秘めています。
参考文献:造船・舶用工業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針
特定技能「造船・舶用工業」で可能な業務
特定技能造船・舶用工業の業務は「溶接」「塗装」「鉄工」「仕上げ」「機械加工」「電気機器組み立て」の6つ区分に分けられます。
区分をまたがって業務に従事することはできませんので注意が必要です。
また、関連業務として材料の運搬や清掃などは区分に関係なく行うことが許可されています。しかし、関連業務のみの作業を行うことは認められていませんので注意が必要です。
それぞれの詳しい業務区分の内容を解説していきます。
【業務区分毎の業務内容】
業務区分 | 業務内容 |
---|---|
溶接 | 手溶接 半自動溶接 |
塗装 | 噴霧塗装作業 | 金属塗装作業
鉄工 | 構造鉄工作業 |
仕上げ | 金型仕上げ作業 機械組立仕上げ作業 | 治工具仕上げ作業
機械加工 | 普通旋盤作業 数値制御旋盤作業 フライン盤作業 マシニングセンタ作業 |
電気機器組み立て | 変圧器組立て作業 配電盤・制御盤組立て作業 開閉制御器具組立て作業 回転電機巻線製作作業 | 回転電機組立て作業
参考文献:造船・舶用工業分野における特定技能外国人の受入れについて
特定技能「造船・舶用工業」の取得方法
特定技能「造船・舶用工業」を取得する方法は特定技能1号と2号で異なります。
それぞれの取得可能なルートと条件を以下の表にまとめていますのでご覧ください。
在留資格 | 取得ルート | 取得要件 |
特定技能1号 | 同分野の技能実習からの移行 | ・特定技能同分野の職種 ・作業の技能実習2号を良好に修了していること ※日本語試験は不要 |
違う分野の技能実習からの移行 | ・特定技能造船・舶用工業分野の特定技能測定試験合格 ・技能実習2号を良好に修了していること ※日本語試験は不要 | |
技能実習経験のない外国人が取得 | ・特定技能造船・舶用工業分野の特定技能測定試験合格 ・日本語検定N4もしくは国際交流基金日本語基礎テスト(JFT)A2以上合格 | |
特定技能2号 | 特定技能1号からの移行 | ・造船・舶用工業分野の特定技能2号評価試験の合格 ・実務(監督・管理職2年目以上)の経験 |
他の在留資格からの移行 |
受け入れ側企業が満たすべき2つの条件
特定技能「造船・舶用工業」を受け入れる際に企業が満たすべき条件が2つあります。
受け入れ条件2つ |
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①「造船・舶用工業分野特定技能協議会」へ加入すること ②外国人労働者の支援体制を整えること |
【条件①】「造船・舶用工業分野特定技能協議会」へ加入すること
特定技能「造船・舶用工業」を受入れる企業は国土交通省が設置している「造船・舶用工業分野特定技能協議会」へ加入し、協議会に必要な協力をする必要があります。
協議会の目的
特定技能で働く外国人の適正な受け入れ及び保護を目的とした機関です。
加入のタイミング
特定技能「造船・舶用工業」の外国人労働者を雇う場合は外国人の入国後4ヶ月以内に加入する必要があります。加入義務を怠ると特定技能の外国人労働者の雇用ができなくなるので注意が必要です。
【条件②】外国人労働者の支援体制を整えること
特定技能「造船・舶用工業」を受け入れるためには、外国人が円滑に活動を行えるように仕事環境と日常生活の支援サポート計画の作成を行い、計画に沿った支援を実施していく必要があります。
支援体制の構築は、免除の条件を満たしていない企業の場合は、登録支援機関へ外国人の支援サポート計画の作成の依頼をする義務があります。
加入しなくても良い条件
過去2年間に外国人労働者の受け入れ実績があり、生活相談に従事した役員・職員が在中している場合は自社で支援サポート計画を作成するか委託するかを選択することが可能です。
特定技能「造船・舶用工業」の3つのメリット
特定技能「造船・舶用工業」の外国人労働者を受け入れることには3つのメリットがあります。
3つのメリット |
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①即戦力人材の確保が可能 ②長期的な人材の確保が可能 ③新しいアイディアによる業務の効率化を期待できる |
【メリット①】即戦力人材の確保が可能
特定技能「造船・舶用工業」の外国人労働者の雇用は即戦力の人材を確保できるメリットがあります。
特定技能「造船・舶用工業」を取得するには、造船・舶用工業に関しての基礎的な知識と技術を有していることが必要です。つまり、最初から知識と技術を持った人材を採用できるので育成の時間と手間を省くことが可能です。
人材不足で今すぐにでも作業を手伝って欲しい企業に取っては特定技能「造船・舶用工業」の外国人を雇用することは作業効率の即時の向上に役立ちます。
また、作業効率を向上させる事で事業の利益の拡大も期待できます。
【メリット②】長期的な人材の確保が可能
特定技能「造船・舶用工業」の外国人労働者の雇用は長期的な人材の確保にも繋がるメリットがあります。
特定技能1号では最大でも5年間の在留期間という制限がありましたが、特定技能2号では在留期間の制限はなくなります。
特定技能「造船・舶用工業」は今まで溶接区分のみ特定技能2号の取得が可能でしたが令和5年6月の閣議によって他の全ての業務区分でも特定技能2号の取得が可能になりました。
つまり、特定技能「造船・舶用工業」の外国人労働者を雇用することは長期的な人材の確保が可能になり、人材不足の改善の対策として期待できます。
外国人本人が特定技能2号の取得を望んでいる場合は企業としても特定技能2号を取得するためサポートを積極的に行っていくことも大切です。
【メリット③】新しいアイディアによる業務の効率化を期待できる
特定技能「造船・舶用工業」の外国人労働者を雇用することは日本人にはない視点での新しいアイディアやヒントを得ることが可能になり、業務の効率化を期待できます。
ミーティングや普段の仕事の中でできるだけ外国人労働者とのコミュニケーションをとりながら意見を聞ける環境、言いやすい環境を作っていくことが大切です。
今までない視点からの効率化により企業の利益の向上が期待できます。
特定技能「造船・舶用工業」を受け入れる3つの注意点
特定技能「造船・舶用工業」の外国人労働者を受け入れることには3つの注意点があります。
3つの注意点 |
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①雇用形態は直接雇用のみ可能 ②関連業務をメインにはできない ③人種差別が起きない環境作りが重要 |
【注意点①】雇用形態は直接雇用のみ可能
特定技能「造船・舶用工業」分野での外国人の雇用は企業と労働者が直接契約を結ぶ直接雇用のみ許可されています。
派遣やパートタイムでの雇用は許可されていませんので注意が必要です。
在留資格に違反した雇用形態で雇用し、違法が発覚した場合は企業と労働者の双方に罰則が課せられる可能性があります。
【注意点②】関連業務はメインにできないので注意
特定技能「造船・舶用工業」の外国人労働者には業務区分ごとの業務内容に加えて、関連業務が許可されていますが、関連業務をメインに働くことはできないので注意が必要です。
外国人労働者の業務内容が関連業務だけになっていないかを企業は定期的に確認することも大切です。
また、造船・舶用工業分野では業務区分をまたいでの業務は許可されていないので業務区分に沿った業務内容になっているかも確認する必要があります。
【注意点③】人種差別が起きない環境作りが重要
特定技能で外国人労働者を雇用する際には人種差別が起きない環境作りが重要になります。
どのような言動が差別に繋がるのかを事前にスタッフ全員に教育することが大切です。
意図としていない言動でも、習慣や考え方が違う外国人に取っては差別的な言動になってしまうこともありますので細心の注意が必要です。
外国人労働者が相談しやすい環境作りを行い、定期的に差別的な言動が行われていないかを確認しましょう。
特定技能「造船・舶用工業」の外国人労働者を受け入れることで深刻な人材不足を改善することが可能です。
外国人労働者を受け入れることは「即戦力人材の確保」「長期的な人材の確保」「新しいアイディアによる業務の効率化を期待できる」など企業側にとって特定技能「造船・舶用工業」を活用するメリットは多くあります。
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