【2025年最新】特定技能では一時帰国はできるの?企業の手続き方法と注意点について徹底解説!

「特定技能では一時帰国はできるの?」
「一時帰国する際の企業の手続きはどうすれば良いの?」
「一時帰国の手続きを行う際の注意すべきポイントを知りたい」

外国人人材の採用を考えた際、このような疑問が生まれるのではないでしょうか?

本記事ではわかりやすくまとめながら特定技能の外国人労働者は一時帰国ができるのか?、一時帰国する際に企業が行う手続き、一時帰国の手続きを行う際の注意すべきポイントについてをお伝えしていきますので外国人雇用に興味がある方はぜひ内容をご覧ください。

株式会社マックスでは「安心して外国人人材を確保したい」企業さまに、最適な人材を派遣する支援を行っております。→株式会社マックスに相談(無料) 

執筆者:正木 圭

執筆者:正木 圭
2018年に株式会社マックスに入社。
その後、2019年の特定技能制度の創設に伴い、登録支援機関業務を担当。
現在では特定技能に加え、様々な外国人材への職業紹介と支援に取り組んでいる。

執筆者:正木 圭

執筆者:正木 圭
2018年に株式会社マックスに入社。
その後、2019年の特定技能制度の創設に伴い、登録支援機関業務を担当。
現在では特定技能だけでなく、様々な外国人材への職業紹介と支援に取り組んでいる。

運営会社:株式会社マックス

運営会社:株式会社マックス
創業25年の外国人人材紹介・派遣会社。
人材派遣、特定技能受入れ支援(登録支援機関)、高度外国籍人材紹介、教育・研修など外国籍人材に関わるさまざまな事業を展開。
採用を検討している企業様に対しワンストップのサポートを提供している。

運営会社:株式会社マックス

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創業25年の外国人人材紹介・派遣会社。
人材派遣、特定技能受入れ支援(登録支援機関)、高度外国籍人材紹介、教育・研修など外国籍人材に関わるさまざまな事業を展開。

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特定技能の外国人労働者には一時帰国の権利がある!

特定技能の外国人労働者には一時帰国できる権利があります。

ですので、特定技能の外国人労働者が一時帰国を希望した場合、企業はその希望を尊重し、可能な限り対応することが求められています。

出入国管理庁の「特定技能外国人受入れに関する運用要領」では、「受け入れ企業は、特定技能外国人から一時帰国の申出があった場合は、事業の適正な運営を妨げる場合等業務上やむを得ない事情がある場合を除き、何らかの有給の休暇を取得することができるよう配慮を求める」と規定されています。

従って、特定の事情がない限り、企業が一時帰国を拒否することは適切ではありません。

一時帰国を拒否した場合、それは労働基準法に違反する可能性があり、また、労働者の権利を侵害する行為となりますので注意が必要です。

参考文献:特定技能外国人受入れに関する運用要領 

一時帰国の申請が外国人からあった際の企業の手続き

特定技能の外国人労働者から一時帰国の申請があった際には、企業は以下の2つの手続きを行う必要があります。

一時帰国の際に必要になる企業の手続き
①有給休暇の取得
②みなし再入国許可の手続き

【手続き①】有給休暇の取得

特定技能の外国人労働者から一時帰国の申請があった場合には、有給休暇を活用して一時帰国してもらうことが基本になります。

日本で働く外国人にも日本の労働基準法が適応されますので、外国人労働者にも有給を取得する権利があります。

もし、有給休暇を既に使っている場合は、無給休暇で対応を行い、一時帰国を許可する必要があります。

正木

有給休暇を使い切っている理由で一時帰国を拒否することはできませんので注意が必要です。

【手続き②】みなし再入国許可の手続き

特定技能の外国人労働者が一時帰国する際には、「みなし再入国許可」の手続きを行うことが必要になります。

みなし再入国許可の申請方法とは?

「みなし再入国許可」の申請を行うには次の3つが必要になります。

必要書類
①再入国出入国記録 (EDカード)
②在留カード
③パスポート
参考文献:法務省入国管理局

具体的な方法としては、出国する際に再入国出入国記録 (EDカード)の「一時的な出国である」欄にチェックをつけて提出します。

提出する際には、「在留カード」と「パスポート」と一緒に入国審査官に提示しなければなりませんので注意が必要です。

一時帰国の手続きで注意すべきポイント

特定技能の外国人の一時帰国の手続きで一番注意すべきポイントは「みなし再入国許可」の申請になります。

「みなし再入国許可」の手続きを忘れると、在留資格が失効してしまい、再度在留資格の取得が必要になります。

「みなし再入国許可」が認定されることで、日本を出国した日から1年以内であれば、再入国許可の取得は不要になります。

みなし再入国許可を忘れた場合の対処法とは?

特定技能のみなし再入国許可を忘れてしまった場合、その時点で現在保有する在留資格を放棄したことになります。

そのため、再度日本に入国しようとする場合には、新たにビザの取得が必要となります。

許可は受けているが紛失した場合の対処とは?

旅券や在留カードを紛失した場合や新旅券の発給に伴い旧旅券を回収された場合など、日本への再入国が可能であることを示す資料を所持していない場合あります。

その際には、地方出入国在留管理局等で代理人の方等を通じて「再入国許可期限証明願」をもって再入国許可期限の証明を受けることができます。

一時帰国の手続きの際によくある3つの疑問

特定技能の外国人の一時帰国の手続きを行う際には多くの疑問が生まれると思います。

こちらでは一時帰国の際のよくある疑問3つを解説致します。

よくある3つの疑問
①有給を使い切っている場合はどうすれば良いの?
②一時帰国の期間は在留期間に含まれるの?
③渡航費用の負担は必要なの?

【よくある疑問①】有給を使い切っている場合はどうすれば良いの?

基本的には有給を使っての帰国になりますが、有給を使い切っている場合は、無給での休暇の手続きを行い一時帰国の要望に答える必要があります。

特定の理由がない限りは外国人が要望した一時帰国を拒否することができません。

一時帰国の拒否は労働基準法の違反にあたり、外国人から訴えられる可能性もあります。

違反した場合は、その後の特定技能の外国人労働者の雇用が許可されなくなる可能性がありますので適切な対応を行いましょう。

【よくある疑問②】一時帰国の期間は在留期間に含まれるの?

一時帰国の期間も在留期間の通算期間に含まれるので注意が必要です。

特定技能の在留期間は、特定技能1号の上陸許可または変更許可を受けた時点から数え始まります。ですので、同じ在留資格で帰国して働き続ける場合は、一時帰国している日数も在留期間としてカウントされます。

例えば、特定技能の在留期間開始からちょうど1年目に10日間一時帰国した場合は、1年10日間が通算の在留期間となります。

特定技能1号での在留期間は上限が5年になりますので、一時帰国の期間がある外国人労働者の場合は通算期間のカウントを間違えないように注意しましょう。

正木

カウントを間違えて、5年以上の滞在が発覚した場合は、不法滞在になってしまい、企業と外国人労働者の双方に罰則が与えられる可能性がありますので細心の注意が必要です。

【よくある疑問③】渡航費用の負担は必要なの?

特定技能の外国人労働者が一時帰国する際の渡航費用は企業が負担する必要はありません。

原則として、一時帰国する本人が負担することになります。

しかし、特定技能外国人が自ら帰国費用を負担できないときには、特定技能所属機関が帰国費用を負担するとともに、出国が円滑になされるよう必要な措置、例えば、航空券の予約や購入等も行う必要があります。

ただし、企業が負担してくれると考えている方がいる可能性もあるため、あらかじめ特定技能雇用契約時に説明しておいた方が良いでしょう。

また、空港への送迎にかかる費用は、受入機関が負担しなければならないと義務づけられていますので注意が必要です。


特定技能の外国人労働者が一時帰国を希望する際には、原則として外国人の意向に尊重し、一時帰国に必要な手続きを行う必要があります。

不慣れな申請になりますが、注意すべき点をしっかりと押さえて手続きを行うことで、再入国がスムーズになり、特定技能の外国人労働者の確保に繋がるので企業にとっては人材不足の改善と事業の拡大などの多くのメリットがあります。

株式会社マックスでは、企業様それぞれのご相談を基に最適な人材活用のご提案を行っております。外国人採用でお悩みの方はお気軽にご相談ください。→株式会社マックスに相談(無料)

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