【比較表付き】技能実習1号・2号・3号の違いとは?移行の流れまで徹底仮説!


「技能実習1号、2号、3号何が違うの?」

「1号から2号、2号から3号にはどうやって移行できるの?」
「技能実習から特定技能に移行できるの?」

外国人技能実習生を雇用したいと考えた時このような疑問が生まれてくるのではないでしょうか?

本記事では表などでわかりやすくまとめながら技能実習1号・2号・3号の違いとは何か、技能実習1号から2号、2号から3号への移行方法、技能実習から特定技能への移行方法などをお伝えしていきますので外国人雇用を考えている方は是非内容をご覧ください。

株式会社マックスでは「初めて外国人人材を雇用したい」企業さまに、最適な人材を紹介・派遣するご支援を行っております。→株式会社マックスに相談(無料)

執筆者:正木 圭

執筆者:正木 圭
2018年に株式会社マックスに入社。
その後、2019年の特定技能制度の創設に伴い、登録支援機関業務を担当。
現在では特定技能に加え、様々な外国人材への職業紹介と支援に取り組んでいる。

執筆者:正木 圭

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2018年に株式会社マックスに入社。
その後、2019年の特定技能制度の創設に伴い、登録支援機関業務を担当。
現在では特定技能だけでなく、様々な外国人材への職業紹介と支援に取り組んでいる。

運営会社:株式会社マックス

運営会社:株式会社マックス
創業25年の外国人人材紹介・派遣会社。
人材派遣、特定技能受入れ支援(登録支援機関)、高度外国籍人材紹介、教育・研修など外国籍人材に関わるさまざまな事業を展開。
採用を検討している企業様に対しワンストップのサポートを提供している。

運営会社:株式会社マックス

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創業25年の外国人人材紹介・派遣会社。
人材派遣、特定技能受入れ支援(登録支援機関)、高度外国籍人材紹介、教育・研修など外国籍人材に関わるさまざまな事業を展開。

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【比較表付き】技能実習1号・2号・3号の違いを紹介

技能実習1号・2号・3号とはそれぞれ技能実習の区分を表しています。

外国人実習生は技能実習1号から開始し、それぞれの職種・作業の技能を習得し、試験に合格しながら技能実習2号・3号へ目指していく仕組みです。技能実習は外国人実習生だけでなく、実習生の受入れ企業(雇用企業)と監理団体が実習生をサポートしながら、技能の習得を進めていきます。

技能実習1号・2号・3号の違いを表にまとめると以下のようになります。

受け入れ方式
(在留資格区分)
在留期間(実習年数)対象の職種・作業
技能実習1号・企業単独型(技能実習1号イ)
・団体監理型(技能実習1号ロ)
1年間(実習1年目)原則制限なし
技能実習2号・企業単独型(技能実習2号イ)
・団体監理型(技能実習2号ロ)
2年間(実習2-3年目)90職種165作業
技能実習3号・企業単独型(技能実習3号イ)
・団体監理型(技能実習3号ロ)
2年間(実習4-5年目)81職種147作業
参考文献:外国人技能実習制度について

それぞれ詳しく解説していきます。

技能実習1号とは?

技能実習1号は入国1年目の技能実習生に与えられる在留資格です。
技能実習1号の特徴をまとめた表は以下になります。

受け入れ方式
(在留資格区分)
在留期間
(実習年数)
対象職種・作業目的
技能実習1号・企業単独型
(技能実習1号イ)
・団体監理型
(技能実習1号ロ)
1年間
(実習1年目)
原則制限なし
※単純作業はNG
技能の習得

技能実習1号は入国後、最初に原則2か月間の入国後講習が必要です(母国で講習を1か月以上(160時間以上)行った場合は1か月まで短縮可能)。

入国後講習の期間も技能実習期間に含まれるため、実務的な実習の作業を行えるのは、10か月~11か月です。技能実習生を受け入れようとする企業は、実習生ごとに技能実習計画を作成し、機構から認定を受ける必要があります。そのため、技能実習生の受け入れにはある程度の期間(7か月~10か月程度)が必要です。


※2号への移行対象外の職種・作業では1年の実習が修了すると延長はできず、帰国しなければなりません。

正木

技能実習1号の外国人は初めて日本に来る方が多いです。そのため、日本語や日本の生活マナーやルールの学習を入国前講習~入国後講習で時間をかけて行います。技能実習生は、受入れ企業(雇用企業)と監理団体と母国の送り出し機関などの連携したサポートが必要です。

技能実習2号とは?

技能実習2号は実習2〜3年目の技能実習生に与えられる在留資格です。
技能実習2号の特徴をまとめた表は以下になります。

受け入れ方式
(在留資格区分)
在留期間
(実習年数)
対象の職種・作業目的
技能実習2号・企業単独型
(技能実習2号イ)
・団体監理型
(技能実習2号ロ)
2年間
(実習2-3年目)
90職種165作業技能の習熟

1号では原則職種・作業の制限はなく実習が可能ですが、2号で可能な職種・作業は限定され、90職種165作業(2023年10月31日時点)になります。

詳しい職種・作業は下記の図をご覧ください。

参照元:外国人技能実習制度について


※技能実習1号からの移行の際には職種・作業を変えることはできませんのでご注意ください。

正木

技能実習2号への移行を最初から考えるのであれば、自社の職種・作業が技能実習2号に該当するかを確認する必要がありますね。

技能実習3号とは?

技能実習3号は入国4-5年目の技能実習生に与えられる在留資格です。
技能実習3号の特徴をまとめた表は以下になります。

受け入れ方式
(在留資格区分)
在留期間
(実習年数)
対象職種・作業目的
技能実習3号・企業単独型
(技能実習3号イ)
・団体監理型
(技能実習3号ロ)
2年間
(実習4-5年目)
81職種147作業技能の熟達

技能実習3号への移行可能な職種・作業にも制限があり、81職種147作業(2023年10月31日時点)となっています。

技能実習3号への移行対象外の職種・作業は以下になりますので注意が必要です。

対象外の職種対象外の作業
農産物漬物製造業 農産物漬物製造
医療・福祉施設給食製造医療・福祉施設給食製造
カーペット製造織じゅうたん製造
タフテッドカーペット製造
ニードルパンチカーペット製造
アルミニウム圧延・押出製品製造引抜加工
仕上げ
リネンサプライリネンサプライ仕上げ
宿泊接客・衛生管理
ゴム製品製造成形加工
押出し加工
混練り圧延加工
複合積層加工
木材加工機械製材
ボイラーメンテナンスボイラーメンテナンス
漁船漁業棒受網漁業
印刷グラビア印刷
空港グランドハンドリング客室清掃
参考文献:外国人技能実習制度について

技能実習3号を受け入れるには、実習実施者(技能実習3号を雇用しようとする企業)と監理団体の双方が優良の認定を受けていることが必要です。

技能実習3号では技能検定2級相当(技能検定2級もしくは技能実習評価試験上級)の合格を目指します。

技能実習は3号までのため、試験に合格をしても次の段階があるというわけではないですが、技能実習3号の場合でも試験の受験は必須となっています。

正木

技能検定2級相当の合格は実習実施者の優良認定の要件に加点されるため、合格を目指すことがおすすめです。
優良認定を受けていると受け入れ可能な技能実習生の人数枠の拡大、実習期間が最長5年までになるといったメリットがあります。

技能実習の移行の流れ

技能実習1号から2号、2号から3号への移行はそれぞれ流れと条件が異なります。
それぞれ解説していきますのでご覧ください。

技能実習1号から2号への移行の流れ

技能実習1号から2号へ移行するための条件と流れをご説明いたします。

移行するための条件をまとめたリストが下記になります。

技能実習1号から2号へ移行する条件
・技能検定基礎もしくは技能評価試験初級への合格(学科、実技両方)
・移行対象の職種・作業であること
・技能実習計画に基づき、より実践的な技能を身につける意欲があること
・技能実習1号と同一の実習実施者(雇用する会社)で、同じ技術等について実習が行われること
※同一の実習実施者(雇用する会社)で実習ができない場合は除く

技能実習1号から技能実習2号へ移行する流れとしては下記の流れになります。

  1. 技能検定試験への合格(入国8ヶ月目での受験を推奨)
  2. 入国後7ヶ月~9ヶ月で2号技能実習計画認定の申請をOTITに提出し、1号満期の3ヶ月前までに技能実習計画認定の認定をもらう
  3. 在留期間が切れる1ヶ月前までに在留資格の変更申請を行う
  4. 在留資格変更申請審査が完了後、技能実習2号の在留資格を取得し、実習計画に基いた実習がスタート

※技能検定試験に不合格になった場合は2号への移行はできません。
(技能検定試験に1度不合格の場合は、救済措置として再試験が1回のみ認められています)

正木

試能検定試試験の申込や試験勉強、申請手続きなどは技能実習生のみでは行うことは難しい為、実習実施者(雇用する会社)と監理団体がしっかりとサポートする必要があります。

参考文献:外国人技能実習制度について

技能実習2号から3号への移行の流れ

技能実習2号から3号へ移行するための条件と流れをご説明いたします。

移行するための条件をまとめたリストが下記になります。

技能実習2号から3号へ移行する条件
・技能検定試験3級もしくは3級同等レベルの技能評価試験への合格(実技試験のみ)
・過去に技能実習3号を利用したことがない人
・優良基準に適していると認められた監理団体および実習実施者である
・移行対象の職種・作業であること

技能実習2号から技能実習3号へ移行する流れとしては下記の流れになります。

  1. 2号修了までに技能検定3級(またはこれに相当する技能実習評価試験の実技試験の合格)への合格
  2. 2号修了の2ヶ月前までに技能実習計画認定の申請を行う
  3. 3号計画認定通知書の受領後、在留期限前までに在留資格の変更申請を行う
  4. 技能実習2号終了の後、3号技能実習を開始する前に1ヶ月以上の一時帰国を行うこと
  5. 技能実習3号の実習を開始

※技能実習2号修了後、技能実習3号を開始する前に本国へ1か月以上の一時帰国することを3号技能実習計画の認定基準とされてきましたが、同規則の改正が行われ、技能実習3号を開始する前のほかに、技能実習3号の開始後1年以内に、1か月以上1年未満の一時帰国を行うことも認められることとなりました。

ただし、一時帰国の期間が3か月を超える場合、一時帰国後の本邦入国は、在留資格認定証明書交付申請を行い、査証を取得して新規入国する必要があります。

参考文献:第3号技能実習移行時における一時帰国要件の柔軟化について

正木

監理団体、実習実施者の双方が優良基準を満たしている必要があるのでご注意ください!

参考文献:外国人技能実習制度について

技能実習から特定技能への移行の流れ

技能実習2号と3号から特定技能への移行は可能です。移行の条件は下記になります。

技能実習から特定技能へ移行する条件
技能実習2号・技能実習2号を良好に修了していること
・技能実習の職種・作業と特定技能1号の業種に関連が認められること
技能実習3号・実習計画を満了
・技能実習の職種・作業と特定技能1号の業種に関連が認められること

このような条件をクリアすることで技能実習から特定技能に移行することは可能です。

また、技能実習2号、3号の職種・作業とは違う業種分野の特定技能1号になる場合は、該当する業種分野の特定技能1号測定試験合格が必要になります。

技能実習から特定技能へ移行する流れとしては下記の流れになります。

  1. 特定技能外国人と雇用契約を締結
  2. 1号特定技能外国人支援計画を策定、または登録支援機関と支援委託契約の締結
  3. 契約締結前後に受入れ機関(支援委託契約を登録支援機関と締結している場合は登録支援機関)での事前ガイダンスの実施、健康診断の受診
  4. 分野ごとの上乗せ基準、国ごとの手続きがあれば申請する
  5. 在留資格変更許可申請を出入国在留管理庁に申請する
正木

技能実習で最長3年~5年から更に特定技能1号で最長5年雇用ができるため、企業にとってもメリットが多いですね。長期雇用に伴う外国人人財のキャリアアップの取組も今後、重要になってきます。

さらに詳しく特定技能への移行の流れについて知りたい方は、技能実習から特定技能への移行は可能?|移行条件や手続きまでを徹底解説!をご覧ください。

比較表や条件一覧とまとめ

以下に全ての表をまとめてあります。

<技能実習1号・2号・3号の違い>

受け入れ方式
(在留資格区分)
在留期間(実習年数)対象の職種・作業
技能実習1号・企業単独型(技能実習1号イ)
・団体監理型(技能実習1号ロ)
1年間(実習1年目)原則制限なし
技能実習2号・企業単独型(技能実習2号イ)
・団体監理型(技能実習2号ロ)
2年間(実習2-3年目)90職種165作業
技能実習3号・企業単独型(技能実習3号イ)
・団体監理型(技能実習3号ロ)
2年間(実習4-5年目)81職種147作業
参考文献:外国人技能実習制度について

<技能実習2号・3号の移行可能な職種と作業>

参照元:外国人技能実習制度について

<1号から2号への移行に必要な条件>

技能実習1号から2号へ移行する条件
・技能検定基礎もしくは技能評価試験初級への合格(学科、実技両方)
・移行対象の職種・作業であること
・技能実習計画に基づき、より実践的な技能を身につける意欲があること
・技能実習1号と同一の実習実施者(雇用する会社)で、同じ技術等について実習が行われること
※同一の実習実施者(雇用する会社)で実習ができない場合は除く
参考文献:外国人技能実習制度について

<1号から2号への移行の流れ>

  1. 技能検定試験への合格(入国8ヶ月目での受験を推奨)
  2. 入国後7ヶ月~9ヶ月で2号技能実習計画認定の申請をOTITに提出し、、1号満期の3ヶ月前までに技能実習計画認定の認定をもらう
  3. 在留期間が切れる1ヶ月前までに在留資格の変更申請を行う
  4. 在留資格変更申請審査が完了後、技能実習2号の在留資格を取得し、実習計画に基いた実習がスタート

<2号から3号への移行に必要な条件>

技能実習2号から3号へ移行する条件
・技能検定試験3級もしくは3級同等レベルの技能評価試験への合格(実技試験のみ)
・過去に技能実習3号を利用したことがない人
・優良基準に適していると認められた監理団体および実習実施者である
・移行対象の職種・作業であること

<2号から3号への移行の流れ>

  1. 2号修了までに技能検定3級(またはこれに相当する技能実習評価試験の実技試験の合格)への合格
  2. 2号修了の2ヶ月前までに技能実習計画認定の申請を行う
  3. 3号計画認定通知書の受領後、在留期限前までに在留資格の変更申請を行う
  4. 技能実習2号終了の後、3号技能実習を開始する前に1ヶ月以上の一時帰国を行うこと
  5. 技能実習3号の実習を開始

※技能実習2号修了後、技能実習3号を開始する前に本国へ1か月以上の一時帰国することを3号技能実習計画の認定基準とされてきましたが、同規則の改正が行われ、技能実習3号を開始する前のほかに、技能実習3号の開始後1年以内に、1か月以上1年未満の一時帰国を行うことも認められることとなりました。

ただし、一時帰国の期間が3か月を超える場合、一時帰国後の本邦入国は、在留資格認定証明書交付申請を行い、査証を取得して新規入国する必要があります。

参考文献:第3号技能実習移行時における一時帰国要件の柔軟化について

<技能実習から特定技能への移行に必要な条件>

技能実習から特定技能へ移行する条件
技能実習2号・技能実習2号を良好に修了していること
・技能実習の職種・作業と特定技能1号の業種に関連が認められること
技能実習3号・実習計画を満了
・技能実習の職種・作業と特定技能1号の業種に関連が認められること
参考文献:特定技能ガイドブック

<技能実習から特定技能への移行の流れ>

  1. 特定技能外国人と雇用契約を締結
  2. 1号特定技能外国人支援計画を策定、または登録支援機関と支援委託契約の締結
  3. 契約締結前後に受入れ機関(支援委託契約を登録支援機関と締結している場合は登録支援機関)での事前ガイダンスの実施、健康診断の受診
  4. 分野ごとの上乗せ基準、国ごとの手続きがあれば申請する
  5. 在留資格変更許可申請を出入国在留管理庁に申請する

参考文献:特定技能ガイドブック

技能実習1号・2号・3号は段階的にスキルを習得していくので、より技術力の高い、専門性の高い人材を育成することが可能です。

また技能実習から特定技能へ移行することでより長い期間日本に滞在して働くことも可能になり、企業側にとっても技能実習制度を活用するメリットが大きくなります。今後は、長期雇用に伴う外国人人財のキャリアアップの取組も重要になってきます。また、日本人と外国人が共に働きやすい職場づくりが必要になってきています。


株式会社マックスでは、企業様それぞれのご相談を基に最適な人材活用のご提案を行っております。外国人採用でお悩みの方はお気軽にご相談ください。→株式会社マックスに相談(無料)

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