外国人労働者とは?メリット・デメリットから問題点・解決策まで徹底解説!

「そもそも外国人労働者って何?」
「外国人を雇うメリット・デメリットはあるの?」
「外国人労働者を受け入れる時に気を付けることは何?」

外国人の人材を雇用したいと興味を持った時、このような疑問が生まれてくるのではないでしょうか?

本記事では外国人労働者とは何か?、外国人を受け入れるメリット・デメリット、外国人労働者を雇う時の問題点や注意点などをお伝えしていきますので外国人雇用に興味がある方は是非内容をご覧ください。

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執筆者:正木 圭

執筆者:正木 圭
2018年に株式会社マックスに入社。
その後、2019年の特定技能制度の創設に伴い、登録支援機関業務を担当。
現在では特定技能に加え、様々な外国人材への職業紹介と支援に取り組んでいる。

執筆者:正木 圭

執筆者:正木 圭
2018年に株式会社マックスに入社。
その後、2019年の特定技能制度の創設に伴い、登録支援機関業務を担当。
現在では特定技能だけでなく、様々な外国人材への職業紹介と支援に取り組んでいる。

運営会社:株式会社マックス

運営会社:株式会社マックス
創業25年の外国人人材紹介・派遣会社。
人材派遣、特定技能受入れ支援(登録支援機関)、高度外国籍人材紹介、教育・研修など外国籍人材に関わるさまざまな事業を展開。
採用を検討している企業様に対しワンストップのサポートを提供している。

運営会社:株式会社マックス

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創業25年の外国人人材紹介・派遣会社。
人材派遣、特定技能受入れ支援(登録支援機関)、高度外国籍人材紹介、教育・研修など外国籍人材に関わるさまざまな事業を展開。

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外国人労働者とは?

外国人労働者とは、自国でなく他の国で労働する人のことです。

日本で働いている外国人労働者の多くは、開発途上国の方への技術の指導を目的とした「技能実習生制度」と人材不足が深刻な業種の人材の確保を目的とした「特定技能制度」を利用して働いています。

外国人労働者受け入れの現状

日本での外国人労働者は年々に増加傾向にあります。
外国人労働者の受け入れが置かれている現状を説明していきます。

受け入れの現状
①外国人労働者の需要の増加
②国別、業種別の受け入れの割合

【現状①】外国人労働者の需要の増加

少子高齢化の影響もあり、日本国内では働く人口が減少傾向にあり、「求人を探している人数よりも仕事の方が多いという状態が続いている」という深刻な人材不足の問題を抱えています。この深刻な状態は2050年までにさらに悪化すると言われています。

この深刻な人材不足を改善するために受け入れられているのが外国人労働者です。

厚生労働省が行った2022年の調査では外国人労働者は182万人以上にのぼり、前年から約95,000人以上増加しています。

さらに、2023年5月の閣議決定で特定技能2号での受け入れ可能な業種分野の拡大を行いました。
この制度の変更によって、長期的に労働が可能な外国人人材の確保がしやすくなりました。

正木

現在の人材不足の改善と将来の人材不足を改善する対策として外国人労働者の需要が高まっているのが現状です。

参考文献:経済産業省「2050年までの経済構造の変化」特定技能ガイドブック

【現状②】現状の国別、産業別の受け入れ人数

国別の受け入れ

出典元:外国人雇用状況

2020年時点で1,882,725人の外国人が日本で働いている現状です。

現状の国別の外国人労働者の受け入れの割合としては、一番多いのはベトナムで全体の25.4%を占めていますが、今後はさまざな国からの外国人労働者が増えてくることが予想されます。

産業別の受け入れ

出典元:外国人雇用状況

2022年時点で298,790の事業所が外国人の雇用をしているのが現状です。

現状の産業別の割合としては「卸売業、小売業」が 18.6%、「製造業」が 17.7%、「宿泊業、飲食サービス業」が 14.4%と多くの割合を占めています。今後は数多くの業種でも外国人労働者の受け入れが増加していくことが予想されます。

参考文献:外国人雇用状況

外国人労働者を受け入れるメリット

外国人労働者を雇うことは企業にとって多くのメリットをもたらします。
特に大きいメリットを4つお伝えしていきます。

4つのメリット
①人材不足の改善
②助成金を使っての雇用が可能
③訪日外国人への対応が可能
④新しい技術やアイディアの創造が可能

【メリット①】人材不足の改善

雇用の枠を日本人だけでなく、外国人も含めることで求人の幅を広げることが可能になり人材不足の改善に繋がります。

特に少子高齢化がより深刻になってくる現状を考えると日本人だけでの求人では多くのライバル企業との取り合いになり、人材を確保できないということも起こる可能性もあります。

外国人労働者を受け入れることで人材確保のストレスなく仕事に集中することが可能です。

正木

特定技能制度を活用することで専門的な知識と技術をもった即戦力の人材を確保することが可能です。

【メリット②】助成金を使っての雇用が可能

外国人労働者の受け入れには業種分野によっては条件を満たすことで助成金を使うことが可能です。

申請できる助成金は以下の4つになります。

助成金の種類内容
1.キャリアアップ助成金非正規雇用から正社員雇用への転換の補助をする助成金
2.トライアル雇用助成金雇用前の試用期間の為の助成金
3.人材確保等支援助成金正規社員として外国人を雇用し、雇用管理改善計画に1年以上取り組んだ場合の助成金
4.人材開発支援助成金外国人労働者への職業訓練の経費や賃金に対しての助成金
参考文献:キャリアアップ助成金トライアル雇用助成金人材確保支援金人材開発支援助成金

※外国人を雇用することで無条件でもらえるわけではないので注意が必要です。

【メリット③】訪日外国人への対応可能

外国人労働者を雇うメリットの一つとして訪日外国人への対応が可能という点があります。

日本語だけでなく、英語やそれぞれの母国語を話せる人材を雇用することで、訪日している外国人への対応力を企業として高められます。

業種によっては、事業のターゲットを日本人だけでなく、外国人に広げることで今までと違う層の顧客からの利益をもたらすことも可能です。

コロナの影響も減少して2023年9月時点で今年の訪日外国人の人数は1,723万人となってい現状からも、多言語での対応の需要が今後も高まってくる可能性が高くあります。

正木

外国人労働者を雇うことで企業としてグローバルの対応が可能になりますね。

参考文献:訪日外国人動向

【メリット④】新しい技術やアイディアの創造が可能

外国人労働者を雇うことで、異国の文化、習慣、考え方など日本人とは違う価値観に触れることで新しい発想などが生まれやすくなります。

また、外国人の方へ業務を教えていく中でも日本人とは違う視点からの質問や疑問などから業務の向上にも繋げることが可能です。さまざまな国の外国人労働者とのコミュニケーションは企業にとって新たな発展につながるので雇用する価値がとても高くあります。

正木

日本で働く外国人労働者の多くは意欲が高い人が多いので周りの従業員にも良い刺激を与えて、活気のある仕事環境を作ることが可能です。

外国人労働者を受け入れるデメリット

外国人労働者を雇うことにはメリットもありますが、もちろんデメリットもあります。

デメリット3つをしっかりと把握した上で外国人雇用を考えてみてください。

3つのデメリット
①文化や生活習慣による価値観の違い
②コミュニケーションが難しい
③雇用のルールや手続きが複雑

【デメリット①】文化や生活習慣による価値観の違い

異国の文化や生活習慣による価値観の違いがあることを理解して雇う必要があります。

お互い無意識に不愉快になってしまう言動を行っていたり、法に触れたりすることもあるので注意が必要です。

研修や説明を行う時は、日本では当たり前という色眼鏡を外して1つ1つ認識のズレがないかを確認しながら進めていくことが大切です。そして、外国人労働者の疑問には常識だからという一言でなくなぜそうなのかという理由を丁寧に説明していくことが大切です。

正木

価値観の違いを否定するのでなく、向き合いながら解決していく必要があります。

【デメリット②】コミュニケーションが難しい

外国人労働者の日本語習得レベル、雇う側の英語レベルによっては円滑なコミュニケーションが取れない可能性があります。また、コミュニケーションの文化の違いによってのすれ違いも生まれることあるので注意が必要です。

特に日本人は雰囲気を察して、見て学んで行動に移して欲しいと考えることが多いですが、外国人の方は言われたことを素直に行動に移します。

日本人なら当たり前という常識で話すのでなく、具体的な指示を言葉にすることを意識して話すことが大切です。

正木

外国人労働者にとってのコミュニケーション文化はどういった物なのかを話し合って、職場全体で共有してから対応していくことが大切ですね。

【デメリット③】雇用のルールや手続きが複雑

外国人労働者を雇う際には様々な複雑な手続きが必要になります。

在留資格によっては認められない業種分野もあるので、雇用ルールの把握が大切です。

在留資格に違反する業種や分野を行っていると企業が罰せられる可能性もあるので注意が必要ですし、専門的な知識も必要になります。

正木

社内に専門的な知識をもつ人材がいない場合には、海外人材派遣を専門としているプロに相談しながら雇用手続きを進めていくことをおすすめします。

外国人労働者を受け入れる際の問題点

外国人労働者を受け入れる際の問題点はいくつかあります。

外国人労働者というと「低賃金で長時間労働をしてもらえる」という悪い想像をする企業が多くいます。このような人種的、非人道的な差別はあってはなりません。

外国人を雇用が増えてきて浮き彫りになった問題点2つを紹介します。

2つの問題点
①差別、パワハラの対象とされてしまう
②長時間労働、低賃金が強要されてしまう

【問題点①】差別、パワハラの対象とされてしまう

残念ながら未だに外国人労働者に対する人種的な差別、パワハラの問題があります。

日本語が通じないからといって暴力的な指導や人種差別などが行われない環境、外国人労働者が何か困った時に相談ができる環境を整えることが大切です。

正木

差別やパワハラは外国人、日本人問わず許されない行為ですが実際には起きてしまっているのですね。

【問題点②】長時間労働、低賃金は強要されてしまう

多くの外国人労働者が日本で働いている現状でも、「外国人労働者は悪い環境で、低賃金で長時間働かしても良い」と考えている企業がいる問題があります。

基準よりも安価で、長時間働かせることはもちろん違法です。

現在では法も整備され、日本で働いている外国人でも労働基準法が適応されます。
外国人にとって働きやすい労働環境を整えることは今後の課題になります。

正木

日本の環境になれていない外国人労働者にとっては良い職場環境であっても精神的な負担は大きいのでメンタルをケアできるような環境を整えることが大切になりますね。

参考文献:愛知厚生労働局HP

外国人労働者を受け入れる際の注意点

外国人労働者を雇うためには、適切な手続きとルールを守ることが必要です。

こちらでは雇用する際に注意すべき4つのポイントをご紹介します。

4つの注意点
①労働のための就労ビザと在留資格であるか?
②在留資格に合った業種分野であるか?
③支援体制を整得られているか?
④差別待遇になっていないか?

【注意点①】労働のための就労ビザと在留資格であるか?

外国人を雇用する前に就労ビザと在留資格を持っているかの確認が必須です。

在留資格を持っていたとしても、報酬をもらう就労を認められていない在留資格もありますので注意が必要です。

※在留資格を持っていない場合は企業が代理で申請手続きを行う必要があります。

正木

万が一、不法就労させた場合は雇用側も罰せられるので必ず確認を行いましょう。

【注意点②】在留資格に合った業種分野であるか?

在留資格によって働ける業種や分野などが異なるので、雇用する外国人労働者が自分の業種で働ける資格を持っているかを確認する必要があります。

特定技能1号、2号の在留資格であっても人それぞれどの業種でどの作業が許されているのかを確認して、自分が提供する業務の許可を受けているのかが大切です。

正木

特定技能1号の介護の在留資格であれば介護施設での業務は可能ですが、製造など他の業種での就労はできないので注意してください!

【注意点③】支援体制を整えられているか?

外国人労働者を雇うには、雇う側の企業が支援体制を整えている必要があります。
雇われて初めて日本に来日する労働者もいるのでしっかりと安心できるサポートを心がけましょう。

主に必要な支援としては下記の3つが必要になります。

・入社前の説明・手続き
・生活サポート
・職場環境のサポート

正木

職場でのサポートはもちろんですが、不慣れな異国での生活でのストレスを軽減するためにも生活面でのサポートも必須になりますね。

【注意点④】差別待遇になっていないか?

求人などで「〇〇人歓迎」という表現は差別的な表現になるのでNGです。
求人には仕事と関連する「能力やスキル」を記載しましょう。

NG例:「〇〇人歓迎」国や人種差別になるのでNG
OK例:「製造事業の経験がある方大歓迎」仕事にあった能力なのでOK

また、労働時間や賃金でも国による差別があってはいけません。
同じ業務を行っているのであれば日本人でも外国人でも同じ給与を払う必要があります。

外国人労働者を受け入れる際の解決策

【解決策①】海外人材派遣のプロに任せる

本気で外国人労働者の雇用を考えるのであれば、海外人材派遣を専門としている会社に頼むことが1番の解決策です。

ここまで問題点や注意点をお伝えしてきましたが、難しい手続きやルール・環境整備を全て自分で行うことは困難ですし時間が掛かります。

問題なく、よりスムーズに外国人雇用を進めていくためには専門のプロにアドバイスをもらいながら外国人人材の確保、会社の環境の整備、受け入れの支援体制などを行っていくことが大切になります。

外国人労働者を受け入れる際に知っておくべき「特定技能」制度

2019年4月に新たな在留資格「特定技能」という制度が創設されました。

特定技能は深刻化する人材不足の改善を目的として外国人労働者を受け入れる制度です。

現在、特定技能では人材不足が深刻な産業分野12分野の受け入れが可能になっています。
学歴を必要とせず、必要な条件をクリアすることで取得が可能な制度になるので人材不足の改善の対策として有効な制度だと考えられています。

正木

特に特定技能2号では在留期間の期限が無制限になるので長期的な人材の確保を目的とした企業にとっても活用しやすい制度になります。

外国人労働者に関するよくある質問

就労が認められる在留資格には何がありますか?

就労が認められる在留資格は20種類あります。

  • 外交、
  • 公用
  • 教授
  • 芸術
  • 宗教
  • 報道
  • 高度専門職
  • 経営・管理
  • 法律・会計業務
  • 医療
  • 研究
  • 教育
  • 技術・人文知識・国際業務
  • 企業内転筋
  • 介護
  • 興行
  • 技能
  • 特定技能
  • 技能実習
  • 特定活動
特定技能1号・2号とはどういった在留資格ですか?

深刻化する人材不足に対応するため、国内で人材確保が困難な分野に置いて、一定の専門性・技能を有した即戦力となる外国人を受け入れる制度です。

技能実習生制度とは、どのような制度ですか?

開発途上国地域などの経済発展を担う人づくりを目的として、日本の技術・技能・知識を教える制度です。

就労資格のない外国人を雇ったらどうなりますか?

不法就労になり犯罪であり、雇った事業主も処罰の対象になります。

3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金が課せられることもあります。

募集や面接時に注意することはありますか?

求人募集を行う際は、業務内容、賃金、労働時間、就業場所、労働契約期間、労働・社会保険の適応に関する事項などの明示が行う必要があります。

面接の際に国籍についての質問はNGです。差別行為になります。

参考文献:外国人雇用Q&A


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