「特定技能2号では現在、どの分野で取得できるの?」
「特定技能2号は今後拡大する見込みはあるの?」
「特定技能2号を雇用するメリットを知りたい」
外国人人材の採用を考えた際、このような疑問が生まれるのではないでしょうか?
本記事ではわかりやすくまとめながら特定技能2号が取得可能な分野、今後の拡大見込み、特定技能2号を雇用するメリット、雇用する際の課題についてをお伝えしていきますので外国人雇用に興味がある方はぜひ内容をご覧ください。
株式会社マックスでは「安心して外国人人材を確保したい」企業さまに、最適な人材を派遣する支援を行っております。→株式会社マックスに相談(無料)
執筆者:正木 圭
2018年に株式会社マックスに入社。
その後、2019年の特定技能制度の創設に伴い、登録支援機関業務を担当。
現在では特定技能に加え、様々な外国人材への職業紹介と支援に取り組んでいる。
執筆者:正木 圭
2018年に株式会社マックスに入社。
その後、2019年の特定技能制度の創設に伴い、登録支援機関業務を担当。
現在では特定技能だけでなく、様々な外国人材への職業紹介と支援に取り組んでいる。
運営会社:株式会社マックス
創業25年の外国人人材紹介・派遣会社。
人材派遣、特定技能受入れ支援(登録支援機関)、高度外国籍人材紹介、教育・研修など外国籍人材に関わるさまざまな事業を展開。
採用を検討している企業様に対しワンストップのサポートを提供している。
運営会社:株式会社マックス
創業25年の外国人人材紹介・派遣会社。
人材派遣、特定技能受入れ支援(登録支援機関)、高度外国籍人材紹介、教育・研修など外国籍人材に関わるさまざまな事業を展開。
2023年6月の閣議で特定技能2号は11分野まで拡大
2023年6月9日、特定技能2号の対象分野が11分野に拡大されることが閣議決定されました。
特定技能2号の外国人には、長年の実務経験等により身につけた熟達した技能が求められます。
例えば自らの判断により高度に専門的・技術的な業務を遂行できる、又は監督者として業務を統括しつつ、熟練した技能で業務を遂行できるなどが挙げられます。
特定技能2号は、1号に比べて幅広い業務が可能になるので深刻化している人材不足の改善が期待できます。
2023年に拡大された9つの分野とは?
従来、特定技能2号の対象分野は「建設」と「造船・舶用工業」の2分野のみでしたが、2023年の閣議決定により、以下の9分野が追加されました。
- ビルクリーニング
- 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
これにより、特定技能1号の12の特定産業分野のうち、介護分野以外の全ての特定産業分野において、特定技能2号の受入れが可能となりました。
介護分野については、現在の専門的・技術的分野の在留資格「介護」があることから、特定技能2号の分野に対象とされませんでした。
拡大が実施された目的は人材不足の改善の促進
今回の対象分野拡大の背景には、日本社会における深刻な人手不足があります。
特に、建設業、製造業、サービス業などの分野では人材不足が顕著であり、経済成長の阻害要因となっています。
また、少子高齢化や人口減少の影響で、今後ますます労働力不足が深刻化することが懸念されています。
そこで、政府は特定技能2号の対象分野を拡大することで、外国人労働者の受け入れを促進し、人材不足の解消を図ることを目的としています。
【最新】2024年3月の閣議で特定技能の対象分野を16分野(特定技能2号は15分野)に拡大が決定!
2024年3月29日の閣議で、日本政府は特定技能の対象分野を16分野に拡大することを閣議決定しました。また、既存の一部の分野でも業務可能な範囲の拡大が行われました。
これは、特定技能制度が導入されて以来、初めての大規模な拡大となります。
新たに追加された4分野とは?
特定技能2号の対象分野は2023年6月の会議で11分野まで拡大しましたが、今回の2024年3月の閣議によって新たな4つの分野が追加されました。
- 自動車運送業
- 鉄道
- 林業
- 木材産業
これらの分野は、人手不足が深刻化している業界で、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人の受入れを可能にするために特定技能2号として追加されました。
一部の既存の分野でも業務可能な範囲が拡大
一部の既存の分野においても業務範囲が拡大されました。
具体的には、「工業製品製造業分野」、「造船・舶用工業分野」、「飲食料品製造業分野」の3つの既存の分野に新たな業務が追加されました。
それぞれの変更点は以下になります。
変更された分野 | 変更内容 |
---|---|
「工業製品製造業分野」 | 「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」から名称を変更し、新たに7業務区分の追加が行われました。 ・紙器・段ボール箱製造 ・コンクリート製品製造 ・陶磁器製品製造 ・紡織製品製造 ・縫製 ・RPF製造 ・印刷 ・製本 |
「造船・舶用工業分野」 | 6業務区分を3区分に再編し、それぞれの作業範囲を拡大が行われました。 |
「飲食料品製造業分野」 | 特定技能外国人の受入れが認められる事業所を追加し、食料品スーパーマーケット及び総合スーパーマーケットの食料品部門における惣菜等の製造も可能となりました。 |
参考文献:特定技能の受入れ見込数の再設定及び対象分野等の追加について
【最新版】特定技能2号が取得可能な職業分野一覧
2024年3月の閣議で決定した4つの追加分野を加えて特定技能1号では16分野、特定技能2号では15分野まで分野が拡大しました。
以下に特定技能1号、特定技能2号ごとに取得できる分野を一覧にしています。
職業分野 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
---|---|---|
自動車運送業 | ○ | ○ |
鉄道 | ○ | ○ |
林業 | ○ | ○ |
木材産業 | ○ | ○ |
建設 | ○ | ○ |
造船・舶用工業 | ○ | ○ |
ビルクリーニング | ○ | ○ |
素形材・産業機械 | ○ | ○ |
電気電子情報関連製造業 | ○ | ○ |
自動車整備 | ○ | ○ |
航空 | ○ | ○ |
宿泊 | ○ | ○ |
農業 | ○ | ○ |
漁業 | ○ | ○ |
飲食料品製造業 | ○ | ○ |
外食業 | ○ | ○ |
介護 | ○ | × |
特定技能2号の取得方法
特定技能2号を取得する方法には2つのルートがあります。
在留資格 | 取得ルート | 取得要件 |
特定技能2号 | 特定技能1号からの移行 | ・各分野の特定技能2号評価試験の合格 ・実務(監督・管理職2年目以上)の経験 |
他の在留資格からの移行 |
各産業分野ごとに実施されている試験に合格する必要があります。
試験内容は分野によって異なりますが、一般的に筆記試験と実技試験の2つで構成されています。なお、「特定技能2号」の取得には日本語能力の試験は必要ありません。
また、特定技能2号の取得に成功すれば、配偶者や子どもと共に日本に滞在することが可能になります。
特定技能2号を雇用する3つのメリット
特定技能2号の外国人労働者を雇用することは3つのメリットがあります。
3つのメリット |
---|
①技術力の高い即戦力の人材の確保 ②長期的な人材不足の解消 ③多文化共生社会の実現 |
【メリット①】技術力の高い即戦力の人材の確保
特定技能2号の外国人労働者を雇用することは経験豊富で技術力のある即戦力の人材の確保に繋がります。
特定技能2号の取得には、長年の実務経験等により身につけた熟練した技能を求められます。
また、特定技能2号の外国人労働者は、自らの判断により高度に専門的・技術的な業務を遂行できる、または監督者として業務を統括しつつ、熟練した技能で業務を遂行できる水準のものであるため、雇用者はより高度な業務を任せることがでるメリットがあります。
【メリット②】長期的な人材不足の解消
特定技能2号の外国人労働者を雇用することは長期的な人材不足の解消が期待できます。
特定技能1号では最長の在留期間が5年間になるので、一時的な人材不足の改善にはなりますが、長期的な改善を期待することができません。
一方、特定技能2号では在留期間の制限はないので長期的な人材の確保につながるので長期的な人材不足の改善に繋げることができます。
ただ、外国人労働者にとって働きやすい環境を整えていないと転職されてしまうリスクもあるので、外国人が働きやすい環境を整えることも大切です。
【メリット③】多文化共生社会の実現
特定技能2号に問わず、外国人労働者を雇用することは、多文化共生社会の発展を促すメリットがあります。
多文化共生社会の環境を整えることで、多様性が増し、新たな価値観や考え方を生み出すことができます。
日本人だけでは思いつかない新しい発想から企業の業務の効率化や業績の向上に繋げることができる可能性があります。
特定技能2号を雇用する際の3つの課題
特定技能2号の外国人労働者を雇用するには3つの課題があります。
3つの課題 |
---|
①特定技能2号を取得している人材が少ない ②労働環境の整備が必要 ③サポート体制を整える |
【課題①】特定技能2号を取得している人材が少ない
特定技能の外国人を雇用したいと考えた時の一番の課題は、希望する分野の特定技能2号を取得している人材がいるかどうかということです。
全ての職種分野でも2023年の12月末時点で、特定技能2号の取得者は37人となっています。
特定技能2号の取得が増加しない原因には、特定技能2号で求められる技能レベルの習得のハードルが高いことにあります。
ですので、特定技能2号の外国人労働者を雇用したいと考えるのではあれば、特定技能1号を取得していて特定技能2号の取得を望んでいる人材を探し、2号の取得のためのサポートを行なっていくことも大切になります。
【課題②】労働環境の整備が必要
特定技能2号に限らず外国人労働者を受け入れる労働環境の整備は課題の1つです。
異国の習慣や価値観を持った外国人を受け入れる体制を会社全体で作っていく必要があります。しかし、残念ながら、言葉の壁があるというだけの理由で差別的な言動を行なってしまう方もいます。
差別が起きない環境作りを行うためには、外国人労働者の雇用を始める前にスタッフ全員に対して、どのようなことが差別になるのかを教育する必要があります。
【課題③】サポート体制を整える
特定技能2号の外国人労働者を雇用する際には、義務ではありませんが、外国人に対してのサポート体制を整える必要があります。
異国に長期間滞在して働くことは外国人労働者にとってはストレスが溜まってしまうことも多くあります。ですので、労働環境だけでなく外国人のメンタル面のサポートを行うための体制を整えることが大切です。
具体的には、コミュニケーションの頻度を多くとり、外国人が相談しやすい環境づくりが必要になります。
特定技能2号の拡大により、より多くの職業分野で外国人労働者を人材不足の改善のために雇用することが可能になりました。
雇用の手続きやサポートを体制を整えるなど、行うべき作業は多くありますが、企業にとっては長期的な人材不足の改善と事業の拡大などの多くのメリットがあります。
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