【2024年最新】特定技能でインドネシア人を雇用するには?注意点まで徹底解説!

「特定技能でインドネシア人を雇用するにはどうすれば良いの?」
「雇用するメリットを知りたい」
「雇用する際の注意点を知りたい」

外国人人材の採用を考える際に、このような疑問が生まれるのではないでしょうか?

本記事ではわかりやすくまとめながら特定技能でインドネシア人を雇用するために必要な要件、インドネシア人を雇用するメリット、インドネシア人を雇用する際の注意点についてお伝えしていきますので外国人雇用に興味がある方は、ぜひ内容をご覧ください。

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執筆者:正木 圭

執筆者:正木 圭
2018年に株式会社マックスに入社。
その後、2019年の特定技能制度の創設に伴い、登録支援機関業務を担当。
現在では特定技能に加え、様々な外国人材への職業紹介と支援に取り組んでいる。

執筆者:正木 圭

執筆者:正木 圭
2018年に株式会社マックスに入社。
その後、2019年の特定技能制度の創設に伴い、登録支援機関業務を担当。
現在では特定技能だけでなく、様々な外国人材への職業紹介と支援に取り組んでいる。

運営会社:株式会社マックス

運営会社:株式会社マックス
創業25年の外国人人材紹介・派遣会社。
人材派遣、特定技能受入れ支援(登録支援機関)、高度外国籍人材紹介、教育・研修など外国籍人材に関わるさまざまな事業を展開。
採用を検討している企業様に対しワンストップのサポートを提供している。

運営会社:株式会社マックス

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創業25年の外国人人材紹介・派遣会社。
人材派遣、特定技能受入れ支援(登録支援機関)、高度外国籍人材紹介、教育・研修など外国籍人材に関わるさまざまな事業を展開。

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特定技能を活用して働くインドネシア人は3万人以上

近年では特定技能を活用して日本で働いているインドネシア人も急増傾向にあります。

具体的な数としては、厚生労働省が公開している最新の統計では2023年12月末時点で特定技能を活用して日本で働いているインドネシア人は 34,255 人になります。

こちらの数値は前年比約2.7倍と急増しており、 ベトナム人に次いで第2位の規模で、全体の約16.4%を占めています。

参考文献:特定技能制度運用状況等について

多くのインドネシア人が日本で働く理由

インドネシア人が日本での就労を選択する理由として、「インドネシアの経済面」と「日本で安定した生活が確保できること」の2つがあります。

インドネシアの平均月給は約5万円なのに対し、日本の特定技能制度では年間300万円以上の収入を得ることが可能です。

また、インドネシアでは失業率が5.45%なのに対して、日本の失業率は2.6%と失業率が低く、社会保障制度が充実しているため、安定した生活を送れる可能性が高くなっています。

ですので、インドネシア人にとって特定技能を活用して日本で働くことは「高い給与を得られること」「失業率が低く安定した生活を得られること」など自分自身や家族の生活を大きく向上させるチャンスとなることから多くのインドネシア人が日本で働くことを選択しています。

インドネシア人を雇用する際に必要な要件4つ

特定技能でインドネシア人を雇用するために雇用企業は以下の4つの項目の要件を満たす必要があります。

雇用企業が満たすべき4つの要件
①「IPKOL」と「SISKOTKLN」への登録
②適切な雇用契約を締結していること
③過去1年以内に解雇等の会社都合の退職者や行方不明者がいないこと
④各分野の協議会に加入すること

【要件①】「IPKOL」と「SISKOTKLN」への登録

特定技能でインドネシア人を雇用する際には義務ではありませんが、労働市場情報システム「IPKOL」への登録と海外労働者管理システム「SISKOTKLN」への登録を推奨しています。

「IPKOL」と「SISKOTKLN」を登録することで、インドネシア人労働者と受入企業のマッチングを円滑化し、適正な労働条件の確保に繋がります。

登録することによって以下5つのメリットが得られます。

  1. インドネシア人労働者候補者情報の透明性と信頼性の向上
  2.  インドネシア政府との連携強化
  3.  インドネシア人労働者の保護
  4.  採用コストの削減
  5.  採用活動の効率化

【要件②】適切な雇用契約を締結していること

雇用企業は特定技能でインドネシア人を雇用する際には適切な雇用契約を締結し、内容を労働基準法に基づいて定める必要があります。

具体的には、以下の内容を記載する必要があります。

  • 職種
  • 労働時間
  • 休憩時間
  • 賃金
  • 社会保険加入
  • 雇用期間
  • 解雇条件
  • その他、労働条件に関する事項

雇用契約を行う際には、インドネシア人労働者の理解を得やすいように、契約書をインドネシア語に翻訳することも大切です。

正木

適切な雇用契約は雇用後のトラブルを防ぐためにも非常に重要です。

【要件③】過去1年以内に解雇等の会社都合の退職者や行方不明者がいないこと

特定技能でインドネシア人を雇用する場合、過去1年以内に解雇等の会社都合の退職者や行方不明者がいないことが条件となります。

これは、「非自発的に離職させた外国人」を出していないことを示すものです。

「非自発的に離職させた外国人」に該当する例

  • 天候不順や自然災害、経営悪化等の理由で希望退職を募集・勧奨して退職者が出た場合
  • 賃金低下、賃金遅配、過度な時間外労働、採用条件との相違等の労働条件に係る重大な問題によって退職者が出た場合
  • 故意の排斥、嫌がらせ等の就業環境に係る重大な問題によって退職者が出た場合
  • 特定技能外国人労働者の責めに帰すべき理由によらない有期労働契約の終了があった場合

例外となる場合

  • 経営悪化等、企業側が合理的な理由に基づいて解雇等を行った場合
  • 自己都合退職や懲戒解雇等、労働者側の都合による退職の場合

インドネシア人に限らず、過去1年以内に「非自発的に離職させた外国人」を出してしまっている場合は、特定技能を活用して外国人労働者を雇用することはできないので注意が必要です。

【要件④】各分野の協議会に加入すること

特定技能でインドネシア人を雇用する場合、雇用主は該当する分野の協議会に加入する必要があります。

協議会への加入は特定技能でインドネシア人を受け入れてから4ヶ月以内に行う必要がありますので加入忘れには注意が必要です。

協議会の目的

協議会は、外国人雇用に関する情報提供や研修、相談窓口などのサービスを提供し、特定技能制度の円滑な運用を支援する目的があります。

インドネシア人を雇用する際のインドネシア人側が必要な6つの要件

特定技能でインドネシア人を雇用する際のインドネシア人側が必要になる要件には以下の6つがあります。

【インドネシア人側が満たすべき6つの要件の一覧表】

6つの要件詳細
年齢満18歳以上であること
学歴制限なし
技能分野ごとの特定技能の技能検定に合格していること
日本語能力日本語能力試験N4に合格していること
健康状態入国時に、伝染病その他の疾病にかかっていないこと
犯罪歴過去に重大な犯罪を犯したことがないこと

これらの必要になる要件を満たしていない場合は、特定技能としてインドネシア人を雇用することができませんので注意が必要です。

インドネシア人を特定技能で雇用する際にかかる費用

特定技能でインドネシア人を雇用する際に必要になる費用を以下の表にまとめていますので参考になさってください。

掛かる費用の項目相場
登録支援機関への委託費用毎月約2〜3万円
在留資格認定や入管申請の書類作成費用10〜20万円程度
出入国在留管理局への収入印紙代4,000円
渡航費約3-6万円
健康診断の費用約1〜3万円
給与約20〜30万円

これらの費用はあくまで目安であり、経験や能力が高いほど、給与が高くなります。

また、インドネシア人を特定技能で雇用する際には他国と異なり、送出機関との契約が必要ないため、ベトナムやフィリピンと比較すると低コストでの採用が可能です。

インドネシア人を特定技能で雇用する際の2つの申請の流れ

インドネシア人を特定技能で雇用する申請の流れは「海外に在留しているインドネシア人を雇用するのか」「日本に在留しているインドネシア人を雇用するのか」によって異なります。

それぞれの申請の流れをお伝えしていきます。

【ルート①】海外に在留しているインドネシア人を雇用する場合

海外に在留しているインドネシア人を雇用するまでの流れをお伝えしていきますので参考になさってください。

参考文献:インドネシアに関する情報
  1. 労働市場情報システム「IPKOL」へ登録し人材を探す
  2. 雇用契約を締結
  3. 在留資格認定証明書の交付申請
  4. 海外労働者管理システム「SISKOTKLN」への登録
  5. ビザ発給の申請
  6. 特定技能として入国して就労開始

1. 労働市場情報システム「IPKOL」へ登録し人材を探す

まず、特定技能でインドネシア人を雇用したい場合は、「IPKOL」と呼ばれるインドネシア政府の労働市場情報システムに求人を掲載する必要があります。

IPKOLへの登録には、受入機関登録が必要となります。

受入機関登録の手続きは、以下のとおりです。

手続きの流れ詳細
1.必要書類の用意受入機関登録申請書定款事業計画書財務諸表雇用管理規程日本語能力証明書インドネシア語能力証明書など
2.申請インドネシア人材開発協会(IMDHI)に申請
3.審査IMDHIによる審査※審査期間:約2ヶ月
4.登録審査合格後、IMDHIから受入機関登録証明書が交付される

受入機関登録の有効期間は3年であり、3年ごとに更新手続きが必要となりますので注意が必要です。

2. 雇用契約を締結する

受入企業とインドネシア人求職者が合意すれば、雇用契約を締結します。

雇用契約書には、以下の事項を記載する必要があります。

  • 職種
  • 勤務時間
  • 休憩時間
  • 賃金
  • 休暇
  • 社会保険加入
  • 雇用期間
  • 解雇条件
  • その他

3. 在留資格認定証明書の交付申請

インドネシア人を雇用するには、地方出入国在留管理局に在留資格認定証明書の交付申請を行う必要があります。

在留資格認定証明書の交付申請には、以下の書類が必要です。

  • パスポート
  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 特定技能外国人雇用許可証
  • 技能試験合格証など

在留資格認定証明書が交付されると、在留資格を取得することができます。

4. インドネシア人求職者がSISKOTKLNに登録する

インドネシア人求職者は、インドネシア政府の海外労働者管理システムである「SISKOTKLN」への登録を行います。

「SISKOTKLN」への登録には以下の情報が必要になります。

  • インドネシア人求職者の情報
  • パスポート
  • 雇用契約など

登録は義務ではありませんが、雇用後のトラブルを避けるためにも登録することをおすすめします。

5. ビザを申請する

次に特定技能ビザを申請を行います。

特定技能ビザの申請には以下の書類が必要になります。

  • 在留資格認定証明書
  • SISKOTKLN登録証明書
  • パスポートなど

6.特定技能として入国して就労開始

ビザが交付されたら、インドネシア人は来日することが許可され、就労を開始することができます。

正木

在留資格認定証明書の交付やビザの交付には時間がかかりますので企業が望んでいる就労開始時期から逆算して時間に余裕を持って申請の手続きを進めていくことが大切になります。

【ルート②】日本に在留しているインドネシア人を雇用する場合

日本に在留するインドネシア人の雇用を行う場合は以下の申請の流れが一般的です。

参考文献:インドネシアに関する情報
  1. 雇用契約を締結
  2. 海外労働者管理システム「SISKOTKLN」への登録
  3. 在留資格変更許可申請
  4. 就労開始

1.雇用契約を締結

まず、受入企業は特定技能外国人として受け入れたいインドネシア国籍の人と、特定技能に関する雇用契約を締結します。

雇用契約書には、以下の事項を記載する必要があります。

  • 職種
  • 勤務時間
  • 休憩時間
  • 賃金
  • 休暇
  • 社会保険加入
  • 雇用期間
  • 解雇条件
  • その他

2 インドネシア人求職者がSISKOTKLNに登録する

日本に在留しているインドネシア人を雇用する際にも、インドネシア政府の海外労働者管理システムである「SISKOTKLN」への登録を行うことをおすすめします。

「SISKOTKLN」へ登録することで、インドネシア政府が適法な雇用契約を行ったことを証明してくれるので雇用後のトラブルを避けることができます。

「SISKOTKLN」への登録には以下の情報が必要になります。

  • インドネシア人求職者の情報
  • パスポート
  • 雇用契約など

3.在留資格変更許可申請

インドネシア国籍の人が特定技能外国人として就労するには、自身が地方出入国在留管理官署に「特定技能」への在留資格変更許可申請を行います。

日本にいるインドネシア人を特定技能で雇用する際には、推薦状の発行は必須ではありません。

しかし、推薦状があると、インドネシア人求職者をより 適切に評価することができ、雇用リスクを軽減することができます。

また、在留資格の変更には2ヶ月ほど掛かるので期間に余裕を持って申請することも大切になります。

4.就労開始

在留資格の変更申請の許可が下りれば、就労を開始できます。

参考文献:インドネシア国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ

インドネシア人を特定技能で雇用する3つのメリット

特定技能を活用してインドネシア人を雇用することには3つのメリットがあります。

インドネシア人を雇用する3つのメリット
①インドネシア政府の協力が積極的
②勤勉な国民性
③日本語の習得能力が高い

【メリット①】インドネシア政府の協力が積極的

インドネシア政府は、特定技能制度の運用において、積極的に受入企業を支援しているので優秀な人材を確保しやすいメリットがあります。

具体的なインドネシア政府からの協力から得られるメリットは以下になります。

  1. 優秀なインドネシア人労働者候補者を見つけやすい
  2. 採用手続きがスムーズ
  3. 労働条件に関するトラブルを防げる

それぞれわかりやすく解説していきます。

1. 優秀なインドネシア人労働者候補者を見つけやすい

インドネシア政府は、求職者向けのポータルサイトを運営しており、日本語能力やスキルなど、条件に合致した候補者を検索することができます。

また、インドネシア各地の職業訓練機関と連携し、特定技能に必要なスキルを習得した候補者を紹介してくれるメリットがあります。

2. 採用手続きがスムーズ

インドネシア政府は、受入企業とインドネシア人労働者候補者のマッチングを支援しています。

また、ビザ申請や入国手続きなど、採用に必要な書類作成や手続きの代行を依頼することもできます。

3. 労働条件に関するトラブルを防げる

インドネシア政府は、特定技能制度の運用について監督しており、労働条件が適正であることを確認しています。

また、トラブル発生時には、受入企業とインドネシア人労働者の間に入って 解決に協力してくれるサポートもあります。

【メリット②】勤勉で協調性の高い国民性

インドネシア人の勤勉で協調性の高い国民性は、日本の労働環境にも適応しやすいメリットがあります。

インドネシアには「ゴトンロヨン」と呼ばれる相互扶助の精神が根付いており、困難な状況を共同で乗り越えることを重視します。これは、協調性や助け合いの精神を育む土壌となっています。

また、インドネシア社会は家族主義が強く、家族のために努力することが美徳とされています。勤勉さは、家族に貢献することへの責任感と結びついていると言えるでしょう。

このようなインドネシア人の国民性は日本の仕事環境に合致しやすく、長期的な雇用を期待できるメリットがあります。

【メリット③】日本語の習得能力が高い

インドネシア人は日本語の習得能力が高いこともメリットの一つです。

日本語とインドネシア語は、文法構造や語彙に共通点が多いため、インドネシア人にとって日本語は比較的習得しやすい言語と言えます。

また、近年、インドネシアでは日本語教育が盛んになっており、多くの学校で日本語が選択科目として教えられていることも日本語に適応しやすい要因の一つです。

異国で働く際の一番のストレスは言語の壁ですが、インドネシア人は日本語の習得能力が高いのでこちらの壁を克服しやすく長期的な雇用を期待できるメリットがあります。

インドネシア人を特定技能で雇用する際の3つの注意点

特定技能を活用してインドネシア人を雇用する際には3つの注意点があります。

インドネシア人を雇用する3つの注意点
①宗教上の違いの理解が必須
②「効率よく人材を探すために「IPKOL」への登録を推奨
③雇用後のトラブルを避けるためにも「SISKOTKLN」への登録を推奨

【注意点①】宗教上の違いの理解が必須

インドネシア人を雇用する際には、企業は宗教上の習慣の理解が必要です。

インドネシア人の約8割がイスラム教徒であるため、イスラム教の教えに基づく習慣や慣習を尊重することが重要です。

特にイスラム教徒は、1日に5回礼拝を行う必要があります。

礼拝時間は、仕事時間と重なる場合がありますので、休憩時間や勤務時間帯を調整するなどの配慮が必要です。

他にも、食事面、服装、断食、宗教的な祝日、宗教活動への参加などインドネシア人を雇用する際には、個人の宗教的な価値観や習慣を尊重することが大切です。

このような習慣の理解をスタッフ全員に教育を行ってから雇用することが重要です。

【注意点②】効率よく人材を探すために「IPKOL」への登録を推奨

特定技能でインドネシアに在留している優秀な人材を探すことは非常に労力が必要になります。

ですので、特定技能でインドネシア人の雇用を考える際には、労働市場情報システム「IPKOL」への登録をお勧めします。

IPKOLは、インドネシア政府が運営する労働市場情報システムであり、日本企業がIPKOLへ登録することのメリットは以下になります。

登録することのメリット詳細
1.豊富なインドネシア人材にアクセスできるインドネシア国内の求職者情報にアクセスし、希望に合った優秀なインドネシア人材を見つけることができます。
2.採用コストを削減できる従来の採用方法に比べて、費用を抑えて採用活動を行うことができます。
3.インドネシア政府の支援を受けられるIPKOLを通じて求人を掲載することで、インドネシア政府の採用支援制度を利用できる場合があります
4.インドネシア人材に関する情報を入手できるインドネシア人材に関する最新情報や、採用に関するアドバイスなどを提供しており、採用活動に役立てることができます。
5.インドネシア人材とのマッチングを支援してくれるインドネシア語と日本語に対応したスタッフが、求人者と求職者のマッチングを支援してくれます。
6.インドネシアでの採用活動に関する手続きをサポートしてくれるインドネシアでのビザ申請や労働許可取得などの手続きをサポートしてくれます。

【注意点③】雇用後のトラブルを避けるために「SISKOTKLN」への登録を推奨

インドネシア人労働者を雇用する場合、SISKOTKLNへの登録は、雇用後のトラブルを避けるために非常に重要です。

「SISKOTKLN」は、インドネシア政府が管理する海外労働者管理システムであり、登録することで以下のようなメリットがあります。

登録することのメリット詳細
1. 適法な雇用関係を証明できる労働者と雇用主の間でトラブルが発生した場合に、重要な証拠となります。
2. インドネシア政府のサポートを受けられる・紛争解決
労働者と雇用主の間で賃金や労働時間などの問題が発生した場合、インドネシア政府が仲介役となり、解決に向けて支援を行います。
・帰国支援
労働者が帰国を希望する場合、インドネシア政府が帰国費用などの支援を行います。
3. 労働監査のリスクを軽減できるインドネシア政府は、定期的に労働監査を実施しています。SISKOTKLNに登録することで、労働監査のリスクを軽減することができます。
4. 企業の社会的責任を果たせるインドネシア人労働者の権利を尊重し、適正な雇用を行っていることを示すことができます。これは、企業の社会的責任を果たす上で重要です。

このようにSISKOTKLNへの登録は、雇用主にとっても多くのメリットがあります。

雇用後のトラブルを避け、円滑な労使関係を築くために、SISKOTKLNへの登録をおすすめします。


特定技能でインドネシア人を雇用するには多くの手続きが必要になりますが、インドネシア人を雇用することは「インドネシア政府の協力が積極的」「勤勉な国民性」「日本語の習得能力の高さ」など企業にとっては多くのメリットがあります。

株式会社マックスでは、企業様それぞれのご相談を基に最適な人材活用のご提案を行っております。外国人採用でお悩みの方はお気軽にご相談ください。→株式会社マックスに相談(無料)

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