「特定技能の自動車整備ってなに?」
「どうやって取得するの?」
「自動車整備を採用する際の注意点はなに?」
外国人人材の採用を考えた際、このような疑問が生まれるのではないでしょうか?
本記事ではわかりやすくまとめながら特定技能「自動車整備」とは何か?、「自動車整備」の取得方法、受け入れ条件、受け入れるメリット、注意点などをお伝えしていきますので外国人雇用に興味がある方はぜひ内容をご覧ください。
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執筆者:正木 圭
2018年に株式会社マックスに入社。
その後、2019年の特定技能制度の創設に伴い、登録支援機関業務を担当。
現在では特定技能に加え、様々な外国人材への職業紹介と支援に取り組んでいる。
執筆者:正木 圭
2018年に株式会社マックスに入社。
その後、2019年の特定技能制度の創設に伴い、登録支援機関業務を担当。
現在では特定技能だけでなく、様々な外国人材への職業紹介と支援に取り組んでいる。
運営会社:株式会社マックス
創業25年の外国人人材紹介・派遣会社。
人材派遣、特定技能受入れ支援(登録支援機関)、高度外国籍人材紹介、教育・研修など外国籍人材に関わるさまざまな事業を展開。
採用を検討している企業様に対しワンストップのサポートを提供している。
運営会社:株式会社マックス
創業25年の外国人人材紹介・派遣会社。
人材派遣、特定技能受入れ支援(登録支援機関)、高度外国籍人材紹介、教育・研修など外国籍人材に関わるさまざまな事業を展開。
特定技能自動車整備は「深刻な人材不足を改善するための在留資格」
特定技能自動車整備は「人材不足が深刻化している自動車整備業の人手不足を改善するための在留資格」です。
自動車整備業界の現状
特定技能が設立されている分野は人材不足が深刻化している業種になりますが、その中でも自動車整備業は人材不足と整備士の高齢化が深刻化している業界です。
愛媛日産の調査によると、自動車整備士の平均年齢は2015年では44.3歳、2020年で45.7歳となっています。年々整備士の高齢化が進んでいるのと同時に、企業の経営者の高齢化も進み、後継者問題も顕在的になっています。
また、国土交通省によると、令和5年3月時点の有効求人倍率は4.55倍であり、全業種の倍率の平均の1.27倍を大きく上回る数値になっています。
特定技能「自動車整備」で外国人労働者を積極的に受け入れていくことは深刻な人材不足の改善に繋がる可能性を秘めています。
参考文献:国土交通省
受け入れ人数の上限
特定技能の外国人労働者の受け入れ人数の制限は介護、建築分野以外ではありません。
特定技能「自動車整備」の外国人労働者の補強がまだ可能であり、自動車整備業の国内における深刻な人員不足を解決してくれる在留資格として期待ができます。
特定技能の自動車整備で「可能な業務内容」とは?
特定技能自動車整備では自動車整備工場などにおける「日常点検整備」「定期点検整備」「分解整備」の業務を行うことが認められています。
また、関連業務として「整備内容の説明及び関連部品の販売」「自動車板金塗装や下廻り塗装作業」「洗車作業」「車内清掃作業」などを担当することが可能です。
また特定技能「自動車整備」は自動車整備工場だけでなく、カーグッズショップ、整備ピットのあるガソリンスタンドでの業務も認められています。
関連業務のみの作業を行うことは認められていませんでの注意が必要です。
可能な業務内容
特定技能「自動車整備」で可能な業務内容は以下の表になります。
業務 | 詳細 | 具体的な内容 |
---|---|---|
日常点検整備 | 走行距離や運行時の状態などから判断しておこなう整備 | ・オイルタイヤの空気圧、ホイール、ホイールナット等の状態 ・タイヤの溝の深さ ・損傷、異物の有無・バッテリ液量・ブレーキ液量 ・パーキング ・ブレーキ ・レバーの引きしろ ・ウインド ・ウォッシャの液量 ・噴射状態 | ・冷却水量・エンジン
定期点検整備 | 道路運送車両法に基づく法定点検整備 | ・ブレーキ装置 ・走行装置 ・動力伝達装置 ・電気装置 ・エンジン ・サスペンション ・ばい煙 ・悪臭のあるガス ・有毒ガスなどの発散防止装置 | ・ステアリング装置
分解整備 | 装置を取り外しで行う整備又は改造 | • 走行装置(フロン・トアクスル、リア・アクスル・シャフト等) • かじ取り装置(ギヤボックス、リンク装置等) • 制動装置(マスタシリンダ、ブレーキ・チャンバ、バルブ類等) • 緩衝装置(シャシばね) • 連結装置(トレーラ・ヒッチ、ボール・カプラ) | • 原動機• 動力伝達装置(クラッチ、トランスミッション、プロペラ・シャフト、 ディファレンシャル)
特定技能「自動車整備」の取得方法
特定技能「自動車整備」を取得する方法は特定技能1号と2号で異なります。
それぞれの取得可能なルートと条件を以下の表にまとめていますのでご覧ください。
在留資格 | 取得ルート | 取得要件 |
特定技能1号 | 同分野の技能実習からの移行 | ・特定技能同分野の職種 ・作業の技能実習2号を良好に修了していること ※日本語試験は不要 |
違う分野の技能実習からの移行 | ・特定技能自動車整備分野の特定技能測定試験合格 ・技能実習2号を良好に修了していること ※日本語試験は不要 | |
技能実習経験のない外国人が取得 | ・特定技能自動車整備分野の特定技能測定試験合格 ・日本語検定N4もしくは国際交流基金日本語基礎テスト(JFT)A2以上合格 | |
特定技能2号 | 特定技能1号からの移行 | ・自動車整備分野の特定技能2号評価試験の合格 ・実務(監督・管理職2年目以上)の経験 |
他の在留資格からの移行 |
受け入れ企業が満たすべき3つの条件
特定技能「自動車整備」を受け入れる際に企業が満たすべき条件が3つあります。
受け入れ条件3つ |
---|
①「自動車整備分野特定技能協議会」へ加入すること ②自動車分解整備事業を営む事業所として地方運輸局長の認証を受けていること ③外国人労働者の支援体制を整えること |
【条件①】「自動車整備分野特定技能協議会」へ加入すること
特定技能「自動車整備」を受入れる企業は「自動車整備分野特定技能協議会」へ加入する必要があります。
協議会の目的
特定技能外国人の適正な受け入れ及び保護を目的とした機関です。
加入のタイミング
特定技能「自動車整備」の外国人労働者を雇う場合は外国人の入国後4ヶ月以内に加入する必要があります。
加入義務を怠ると特定技能の外国人労働者の雇用ができなくなるので注意しましょう。
【条件②】自動車分解整備事業を営む事業所として地方運輸局長の認証を受けていること
特定技能「自動車整備」を受け入れるには企業が国土交通省地方運輸局長から「自動車整備業」を営む許可を受けている企業である必要があります。
企業が国土交通省地方運輸局長から「自動車整備業」の認定を受けるためには下記の3つの条件が必要です。
- 分解整備しようとする自動車を収容することが出来る十分な場所を有し且つ屋内作業場及び車両置場を有していること。
- 屋内作業場のうち、車両整備作業場及び点検作業場の天井の高さは、対象とする自動車について分解整備または点検をするのに十分であること。
- 屋内作業場の床面は平滑に舗装されていること。
参考文献:特定部品専門の認定工場の申請案内
【条件③】外国人労働者の支援体制を整えること
特定技能「自動車整備」を受け入れるためには外国人へ支援体制を整える必要があります。
支援体制の構築は「自社で整える方法」と「登録支援機関へ委託する方法」の2つの方法がありますが、免除の条件を満たしていない企業の場合は、登録支援機関へ外国人の支援サポート計画の作成の依頼をする義務があります。
加入しなくても良い条件
過去2年以内に特定技能1号の外国人の雇用の実績があり、自動車整備士1級もしくは2級の資格を有する者又は自動車整備士の養成施設において5年以上の指導に係る実務の経験を有する人がいることで可能です。
特定技能「自動車整備」の3つのメリット
特定技能「自動車整備」の外国人労働者を受け入れることには3つのメリットがあります。
3つのメリット |
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①即戦力人材の確保が可能 ②長期的な人材の確保が可能 ③基礎的な日本語能力を有している |
【メリット①】即戦力人材の確保が可能
特定技能「自動車整備」の外国人労働者を受け入れることは即戦力の人材を確保できるので育成の手間や時間を省くことが可能です。
特定技能の在留資格を取得する際には自動車整備分野の技能試験に合格する必要があり、一定の技術と知識を持っていることが保証されているので1から人材を育てる必要がなく、即戦力としての活躍を期待できます。
育成の時間を省くことで、効率よく業務を進めることができるので業務効率も上がり、業績向上にも繋げることが可能です。
【メリット②】長期的な人材の確保が可能
特定技能「自動車整備」の人材を雇うことは長期的な人材確保に繋がり、深刻化する人材不足の改善が期待できます。
今まで特定技能「自動車整備」では特定技能1号しかなく、在留期間も最大で5年間という制限がありましたが、令和5年の閣議決定により特定技能2号「自動車整備」が認められ、在留期間の制限もなくなりました。
長期的な雇用を考える場合は、特定技能2号を取得するためのサポート環境を整えることも大切になります。
【メリット③】基礎的な日本語能力を有している
特定技能「自動車整備」を取得している外国人労働者は基本的な日本語能力を有しているので、スムーズなコミュニケーションを取ることが可能です。
日本語でのコミュニケーションを取れることは業務の効率性やミスを減らすことができるので大切になります。
特定技能「自動車整備」を雇用することはコミュニケーション面の問題も不安なく雇用することができるので、企業としては人手不足の改善策として期待できます。
特定技能「自動車整備」の3つの注意点
特定技能「自動車整備」の外国人労働者を受け入れることには3つの注意点があります。
3つの注意点 |
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①日本人と同等以上の賃金水準が必要 ②派遣での雇用はNG ③人種差別がでない環境作りが必要 |
【注意点①】日本人と同等以上の賃金水準が必要
特定技能「自動車整備」を雇用する際の賃金水準は、日本人が同等の業務に従事する場合の報酬額と同等以上である必要があります。
外国人雇用と考えると今だに低賃金で長時間の勤務を強いることが可能だと考えている方も多いですが、日本で働く外国人労働者にも日本の労働基準法が適応されます。
適切な賃金水準と勤務時間を遵守する必要がありますので注意しましょう。
【注意点②】派遣での雇用はNG
特定技能「自動車整備」を雇用する際には、外国人労働者と企業が直接雇用契約を結ぶ「直接契約」で雇う必要があります。
パートタイムや派遣契約は認められていないので注意が必要です。
また、雇用契約で結んだ在留資格で許可されている業務以外を行うことは認められていませんので、業務内容が適切であるかを定期的に確認することも大切です。
【注意点③】人種差別がでない環境作りが必要
特定技能に限らず外国人労働者を雇用する際には人種差別が行われない環境を作る必要があります。
雇用する経営者だけでなく一緒に働くスタッフに対して、異国の文化や習慣の違いがあることをあらかじめ教育しておくことが大切です。
残念ながら外国人だというだけでいじめの対象になってしまうこともあるので、外国人を守る環境づくり、外国人が相談しやすい体制を整備することが必要です。
特定技能「自動車整備」の外国人労働者を受け入れることで深刻な人材不足を改善することが可能です。
外国人労働者を受け入れることは「即戦力人材の確保が可能」「長期的な人材の確保が可能」「基礎的な日本語能力を有している」など企業側にとって特定技能「自動車整備」を活用するメリットは多くあります。
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