「特定技能のビルクリーニングってなに?」
「どうやって取得するの?」
「ビルクリーニングを取得する上での注意点はなに?」
外国人人材の採用を考えた際、このような疑問が生まれるのではないでしょうか?
本記事ではわかりやすくまとめながら特定技能「ビルクリーニング」とは何か?、「ビルクリーニング」の取得方法、受け入れるメリット、注意点、受け入れ条件などをお伝えしていきますので外国人雇用に興味がある方はぜひ内容をご覧ください。
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執筆者:正木 圭
2018年に株式会社マックスに入社。
その後、2019年の特定技能制度の創設に伴い、登録支援機関業務を担当。
現在では特定技能に加え、様々な外国人材への職業紹介と支援に取り組んでいる。
執筆者:正木 圭
2018年に株式会社マックスに入社。
その後、2019年の特定技能制度の創設に伴い、登録支援機関業務を担当。
現在では特定技能だけでなく、様々な外国人材への職業紹介と支援に取り組んでいる。
運営会社:株式会社マックス
創業25年の外国人人材紹介・派遣会社。
人材派遣、特定技能受入れ支援(登録支援機関)、高度外国籍人材紹介、教育・研修など外国籍人材に関わるさまざまな事業を展開。
採用を検討している企業様に対しワンストップのサポートを提供している。
運営会社:株式会社マックス
創業25年の外国人人材紹介・派遣会社。
人材派遣、特定技能受入れ支援(登録支援機関)、高度外国籍人材紹介、教育・研修など外国籍人材に関わるさまざまな事業を展開。
特定技能ビルクリーニングは「人材不足を改善する在留資格」
特定技能「ビルクリーニング」は業界の深刻な人材不足を改善するための在留資格です。
2019年4月の入管法の改正により新設された特定技能「ビルクリーニング」では一般的に単純作業とされている分野での外国人の労働が可能になりました。
ビルクリーニング業界の現状
ビルクリーニング業は建築物の衛生面を保つ為に必要な業種です。
しかし、近年では衛生管理が必要な建築物が増加しているのに対して人材不足が深刻化しています。さらに労働者の37.2%が65歳以上となり、労働者の高齢化も問題となっています。
業界の人材不足、高齢化の問題の改善の為に特定技能「ビルクリーニング」を設立し外国人労働者の雇用を促進しています。
参考文献:ビルクリーニング分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針
特定技能ビルクリーニングで可能な業務内容
特定技能「ビルクリーニング」の外国人労働者には事務所、学校、店舗など不特定多数の人が使用する建築物の清掃業務全般に従事することが認められています。
また、特定技能「ビルクリーニング」では清掃業務だけでなくベッドメイキングの作業も認められる在留資格です。
外国人労働者が可能な具体的な業務は以下になります。
主な業務 | 関連業務 |
---|---|
・ビルクリーニング作業 (床、天井、内壁、トイレ、洗面所など) ・客室のベッドメイキング作業 | ・資機材倉庫の整備作業 ・建物外部洗浄作業(外壁,屋上等) ※高所作業を伴う窓ガラス外壁清掃作業は除く ・客室整備作業(ベッドメイク含む) ・建築物内外の植裁管理作業(灌水作業等) ・資機材の運搬作業(他の現場に移動する場合等) |
関連業務ばかりに従事することは認められていないので注意が必要です。
特定技能「ビルクリーニング」の取得方法
特定技能「ビルクリーニング」を取得する方法は特定技能1号と2号で異なります。
それぞれの取得可能なルートと条件を以下の表にまとめていますのでご覧ください。
在留資格 | 取得ルート | 取得要件 |
特定技能1号 | 同分野の技能実習からの移行 | ・特定技能同分野の職種 ・作業の技能実習2号を良好に修了していること ※日本語試験は不要 |
違う分野の技能実習からの移行 | ・特定技能ビルクリーニング分野の特定技能測定試験合格 ・技能実習2号を良好に修了していること ※日本語試験は不要 | |
技能実習経験のない外国人が取得 | ・特定技能ビルクリーニング分野の特定技能測定試験合格 ・日本語検定N4もしくは国際交流基金日本語基礎テスト(JFT)A2以上合格 | |
特定技能2号 | 特定技能1号からの移行 | ・ビルクリーニング分野の特定技能2号評価試験の合格 ・実務(監督・管理職2年目以上)の経験 |
他の在留資格からの移行 |
受け入れ側企業が満たすべき条件2つ
特定技能「ビルクリーニング」を受け入れるために企業が満たすべき条件が2つあります。
- 建築物清掃業または建築物環境衛生総合管理業への登録
- ビルクリーニング分野特定技能協議会への参加
建築物清掃業または建築物環境衛生総合管理業への登録
特定技能「ビルクリーニング」を受け入れるためには、受け入れ企業が清掃業をしていることを証明するために建築物清掃業または建築物環境衛生総合管理業への登録が必要です。
建築物清掃業とは?
建築物清掃業とは建築物内の清掃を行う業務を行っている企業が登録を受けられるものです。
建築物の外壁や窓の清掃、給排水設備のみの清掃を行う事業は含まれません。
建築物環境衛生総合管理業とは?
建築物環境衛生総合管理業とは建築物における清掃、空気環境の運転と点検、給水及び排水に関する設備の運転と点検など特定建築物の衛生的環境の維持管理に必要な業務を行っている企業が登録を受けるものです。
参考文献:東京都安全研究センター
ビルクリーニング分野の特定技能協議会への参加
特定技能を受入れる企業は必ず「ビルクリーニング分野特定技能協議会」に加入する必要があります。
協議会の目的
- 協議会の構成員が適切な受入れ・保護をするために必要な情報を共有する
- 各地域の人手不足を正確に把握し、適切な受入れができるように対策をとる
加入するタイミング
ビルクリーニング分野協議会には外国人労働者の受入れから4か月以内に加入する必要があります。
加入義務を怠ると特定技能外国人の受け入れができなくなるので早めに加入することが大切です。
特定技能ビルクリーニングを採用するまで6つステップ
特定技能ビルクリーニング外国人労働者を採用して業務をスタートするまでの流れを簡単にまとめていますので外国人労働者を雇いたいと考えている方は是非ご覧ください。
面接から業務開始までは申請の不備なく行っても2ヶ月ほど必要になります。
余裕をもった対応準備を行いましょう。
採用までの6ステップ |
---|
①海外人材派遣会社などに求人の依頼を行い、面接を行う ②外国人労働者と雇用契約を結ぶ ③事前ガイダンスを行う ④入国管理局へ必要書類の申請を行う ⑤在留資格の許可を受ける ⑥業務開始(外国人の来日) |
それぞれ詳しく解説していきます。
【ステップ①】海外人材派遣会社などに求人の依頼を行い、面接を行う
最初のステップとしては、優秀な外国人労働者を探すために海外人材派遣の専門の会社に求人の依頼を行い人材探しを行います。
多くの人材派遣会社がありますが、ビルクリーニング人材の派遣の実績があるのか?どのような実績を持っているのかを確認して適切な人材派遣会社を選ぶことが大切になります。
また、面接の際には人種差別的な質問や表現がないか事前に確認しておく必要があります。
【ステップ②】外国人労働者と雇用契約を結ぶ
採用する人材を見つけたら、次に雇用契約を結んでいきます。
日本人の雇用と同じように、法令に基づいた契約項目が記載された契約書が必要です。
また、外国人労働者が契約内容を十分に理解できるように母国語での説明などが必要になる場合もあります。
【ステップ③】事前ガイダンスを行う
事前ガイダンスは対面またはWEB会議ツールなどを使って本人確認を行った上で実施する必要があります。
メールや書面で行うことは認められていません。
事前ガイダンスでは、「業務内容、報酬額など労働条件の説明」「日本で行うことができる活動内容の説明」「入国、在留資格の変更などにあたって必要になる手続きの説明」を行う必要があります。
【ステップ④】入国管理局へ必要書類の申請を行う
在留資格「ビルクリーニング」の許可を受けるには入国管理局への申請が必要です。
申請に必要な書類は以下の5つになります。
- 申請書
- 技能水準、日本語能力水準に関する書類
- 労働条件に関する書類
- 労働保険・社会保険・税に関する書類
- 特定技能1号の外国人の支援に関する書類
【ステップ⑤】在留資格の許可を受ける
特定技能の審査には1-3ヶ月ほどの時間が掛かることもあるので早めの申請を行いましょう。
また、申請書類に不備があるとさらに時間が必要になるので作成不備がないかを丁寧に確認してから申請を行うことをおすすめします。
【ステップ⑥】業務開始(外国人の来日)
特定技能ビルクリーニングの在留資格を取得した段階で来日して業務開始することが可能です。
特定技能「ビルクリーニング」の3つのメリット
特定技能「ビルクリーニング」の外国人労働者を受け入れることには3つのメリットがあります。
3つのメリット |
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①労働者不足の改善 ②即戦力人材の確保が可能 ③会社の活性化が期待できる |
【メリット①】労働者不足の改善
特定技能の外国人労働者を採用する事はビルクリーニング業の人材不足を改善することが可能です。
特に特定技能2号を取得することで在留期間の制限がなくなり長期的な人材確保にも繋がります。
外国人労働者の希望を聞いた上で特定技能1号から2号へ移行する為のサポート体制を整えることも大切です。
【メリット②】即戦力人材の確保が可能
特定技能の外国人労働者を雇用することは即戦力の人材の確保になるのでビルクリーニング業務の効率化を図ることが可能です。
人材育成の手間と時間がとられないので業務に集中することが可能になり、事業の拡大となり業績向上にも繋がります。
即戦力の人材が欲しいようであれば特定技能の外国人人材の雇用を考えることをおすすめします。
【メリット③】会社の活性化が期待できる
新しい人材を雇用することで会社の活性化が期待できます。
特に外国人人材の雇用は日本人では思いつかない考え方やアイディアを創造することに繋がり、新しい事業や体制を作るきっかけになるメリットがあります。
従業員同士のコミュニケーションの活発化にも繋がり、働きやすい職場環境を構築することが可能です。
特定技能「ビルクリーニング」を受け入れる際の3つの注意点
特定技能「ビルクリーニング」の外国人労働者を受け入れる際に注意すべき点が3つあります。
3つの注意点 |
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①雇用形態に制限がある ②転職する可能性がある ③精神的なサポートが必要 |
【注意点①】雇用形態に制限がある
ビルクリーニング業に限りませんが、特定技能で外国人労働者を雇う際はフルタイムのみ許可されています。
パートやアルバイトでの採用はできないので注意が必要です。
また、日本で働く外国人には日本の労働基準法が適応されるので、適切な労働時間、適切な給与を担保することは義務づけられています。
【注意点②】転職する可能性がある
雇い入れた外国人労働者が国内で転職してしまうリスクがあります。
ビルクリーニング業界は人材確保が難しく離職率の高い業種になります。より良い環境で働きたいと考えることは日本人でも外国人でも変わりません。
働きやすい職場環境に整えることは外国人、日本人問わず離職の可能性を下げることにつながるので企業としての対策が必要になります。
【注意点③】精神的なサポートが必要
慣れない文化や土地で働くことは外国人労働者にとって精神的な疲労が溜まりやすい環境です。
長く日本で労働を続けてもらう為にも仕事環境だけでなく生活面や精神面などをサポートできる体制を作る必要があります。
特定技能「ビルクリーニング」の外国人労働者を受け入れることで深刻な人材不足を改善することが可能です。
外国人労働者を受け入れることは「人材不足の改善」「即戦力人材の確保」「会社の活性化」など企業側にとって特定技能「ビルクリーニング」を活用するメリットは多くあります。
株式会社マックスでは、企業様それぞれのご相談を基に最適な人材活用のご提案を行っております。外国人採用でお悩みの方はお気軽にご相談ください。→株式会社マックスに相談(無料)