「特定技能で中国人を雇用するにはどうすれば良いの?」
「雇用するメリットを詳しく知りたい」
「雇用に失敗しないための注意点を知りたい」
外国人人材の採用を考えた際、このような疑問が生まれるのではないでしょうか?
本記事ではわかりやすくまとめながら特定技能で中国人を雇用するために必要な要件、中国人を雇用するメリット、中国人を雇用する際の注意点についてお伝えしていきますので外国人雇用に興味がある方はぜひ内容をご覧ください。
株式会社マックスでは「安心して外国人人材を確保したい」企業さまに、最適な人材を派遣する支援を行っております。→株式会社マックスに相談(無料)
執筆者:正木 圭
2018年に株式会社マックスに入社。
その後、2019年の特定技能制度の創設に伴い、登録支援機関業務を担当。
現在では特定技能に加え、様々な外国人材への職業紹介と支援に取り組んでいる。
執筆者:正木 圭
2018年に株式会社マックスに入社。
その後、2019年の特定技能制度の創設に伴い、登録支援機関業務を担当。
現在では特定技能だけでなく、様々な外国人材への職業紹介と支援に取り組んでいる。
運営会社:株式会社マックス
創業25年の外国人人材紹介・派遣会社。
人材派遣、特定技能受入れ支援(登録支援機関)、高度外国籍人材紹介、教育・研修など外国籍人材に関わるさまざまな事業を展開。
採用を検討している企業様に対しワンストップのサポートを提供している。
運営会社:株式会社マックス
創業25年の外国人人材紹介・派遣会社。
人材派遣、特定技能受入れ支援(登録支援機関)、高度外国籍人材紹介、教育・研修など外国籍人材に関わるさまざまな事業を展開。
特定技能を活用して働く中国人は約1万人以上
特定技能を活用して日本で働いている中国人は近年急増傾向にあります。
具体的な数としては、厚生労働省が公開している最新の統計では2023年12月末時点で特定技能を活用して日本で働いている中国人は13,468人にのぼります。
参考文献:特定技能制度運用状況等について
多くの中国人が日本で働く理由
日本での就労を選択する中国人が急増している理由は「給与」と「就職事情」の2つの理由があります。
中国の経済発展が著しい近年でも、地域や職種によっては賃金水準が低く、生活費が高騰している地域もあります。
一方、日本は先進国の中でも比較的高い最低賃金水準を維持しており、特定技能で在留資格を得て日本で働くことで、中国国内よりも高い賃金を得ることができます。
また、中国では近年、大学進学率が向上しており、就職市場が競争化しています。特に、希望する職種に就くことが難しく、満足いく収入を得られない人も少なくありません。
一方、日本では人手不足が深刻化しており、特定技能で必要な技能や経験を持つ人材であれば、比較的容易に就職することができます。
また、日本企業は福利厚生制度が充実していることも、中国人にとって魅力の一つとなって日本での就労を選択する中国人が増えています。
中国人を雇用する際の雇用企業側が必要な要件
特定技能で中国人を雇用する際には、中国人特有の要件はありませんが、特定技能を受け入れるための要件をクリアする必要があります。
雇用企業が満たすべき5つの要件 |
---|
①適正な報酬の支払い ②適切な労働環境の整備 ③日本語教育の実施 ④生活支援体制の整備 ⑤各分野の協議会に加入すること |
【要件①】適正な報酬の支払い
特定技能で中国人を雇用する際には、受入企業は「適正な報酬の支払い」に遵守する必要があります。
中国人特定技能労働者に対しては、最低賃金以上の賃金を支払うことが義務付けられています。さらに、残業代や休日出勤手当などの法定福利厚生もきちんと支給する必要があります。
【要件②】適切な労働環境の整備
特定技能で中国人を雇用する際には、「適切な労働環境の整備」も必要です。
中国人特定技能労働者にとって、安全で快適な労働環境を提供することは、彼らのモチベーション向上や定着率促進に不可欠になります。
【要件③】日本語教育の実施
特定技能で中国人を雇用する際には「日本語教育の実施」も必要になります。
中国人特定技能労働者が円滑に業務を遂行し、日本の社会に適応するためには、日本語能力の向上は不可欠です。
日本語教育の内容としては、日常会話レベルだけでなく、仕事に必要な専門用語も学習できるようにすることが重要です。
【要件④】生活支援体制の整備
中国人特定技能労働者が安心して日本で生活できるよう、生活支援体制を整備する必要があります。
具体的には、以下の点についてサポートする必要があります。
必要な生活支援 | 詳細 |
---|---|
住居の手配 | 住居探しや契約手続きをサポートする必要があります。 |
医療機関の紹介 | 病気やケガをした際に、適切な医療機関を紹介する必要があります。 |
行政手続きのサポート | 住民票の取得や各種証明書の発行などの行政手続きをサポートする必要があります。 |
文化・習慣に関するサポート | 日本文化や習慣について理解を深められるよう、サポートする必要があります。 |
メンタルヘルス面のサポート | 言葉の壁や文化の違いによるストレスを感じやすい場合、カウンセリングなどのサポートを提供する必要があります。 |
【要件⑤】各分野の協議会に加入すること
特定技能で中国人を雇用する場合、雇用主は該当する分野の協議会に加入する必要があります。
協議会への加入は特定技能で中国人を受け入れてから4ヶ月以内に行う必要がありますので加入忘れには注意が必要です。
協議会の目的
協議会は、外国人雇用に関する情報提供や研修、相談窓口などのサービスを提供し、特定技能制度の円滑な運用を支援する目的があります。
中国人を雇用する際の中国人側が必要な要件
特定技能で中国人を雇用する際の中国人側が必要になる要件には以下の6つがあります。
【中国人側が満たすべき6つの要件の一覧表】
6つの要件 | 詳細 |
---|---|
年齢 | 満18歳以上であること |
学歴 | 制限なし |
技能 | 分野ごとの特定技能の技能検定に合格していること |
日本語能力 | 日本語能力試験N4に合格していること |
健康状態 | 入国時に、伝染病その他の疾病にかかっていないこと |
犯罪経歴証明書の提出 | 過去に重大な犯罪を犯したことがないことを証明するために必要になります。 |
学歴は基本的には必要ありませんが、職種によって求められることがありますので注意が必要です。
中国人を特定技能で雇用する際にかかる費用
特定技能で中国人を雇用する際に必要になる費用を以下の表にまとめていますので参考になさってください。
かかる費用の項目 | 相場 |
---|---|
登録支援機関への委託費用 | 毎月約2〜3万円 |
在留資格認定や入管申請の書類作成費用 | 10〜20万円程度 |
出入国在留管理局への収入印紙代 | 4,000円 |
渡航費 | 約4-5万円 |
健康診断の費用 | 約1〜2万円 |
給与 | 約20〜30万円 |
これらの費用はあくまで目安であり、経験や能力が高いほど、給与が高くなりますので注意が必要です。
中国人を特定技能で雇用する際の2つの申請の流れ
中国人を特定技能で雇用する申請の流れは「海外に在留している中国人を雇用するのか」「日本に在留している中国人を雇用するのか」によって異なります。
それぞれの申請の流れをお伝えしていきます。
【ルート①】海外に在留している中国人を雇用する場合
海外に在留している中国人を雇用するまでの流れをお伝えしていきますので参考になさってください。
- 人材を探す
- 雇用契約を締結
- 在留資格認定証明書交付の申請
- ビザ発給の申請
- 特定技能として入国して就労開始
1. 人材を探す
海外人材派遣を行っている会社などを利用して海外に在留している優秀な中国人の人材を探していきます。
多くの海外人材派遣会社がありますが、特定技能として中国人を派遣している実績を持っていて、手続きまでの流れもしっかりと開示している派遣会社を選ぶことが大切です。
2. 雇用契約を締結する
受入企業と中国人求職者が合意すれば、雇用契約を締結します。
雇用契約書には、以下の事項を記載する必要があります。
- 職種
- 勤務時間
- 休憩時間
- 賃金
- 休暇
- 社会保険加入
- 雇用期間
- 解雇条件
- その他
3. 在留資格認定証明書の交付申請
中国人を雇用するには、地方出入国在留管理局に在留資格認定証明書の交付申請を行う必要があります。
在留資格認定証明書の交付申請には、以下の書類が必要です。
- パスポート
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 特定技能外国人雇用許可証
- 技能試験合格証など
在留資格認定証明書が交付されると、在留資格を取得することができます。
4. ビザを申請する
次に特定技能ビザの申請を行います。
特定技能ビザの申請には以下の書類が必要になります。
- 在留資格認定証明書
- パスポートなど
5.特定技能として入国して就労開始
ビザが交付されたら、中国人は来日することが許可され、就労を開始することができます。
在留資格認定証明書の交付やビザの交付には時間がかかりますので企業が望んでいる就労開始時期から逆算して時間に余裕を持って申請の手続きを進めていくことが大切になります。
【ルート②】日本に在留している中国人を雇用する場合
日本に在留する中国人の雇用を行う場合は以下の申請の流れが一般的です。
- 雇用契約を締結
- 在留資格変更許可申請
- 就労開始
1.雇用契約を締結
まず、受入企業は特定技能外国人として受け入れたい中国国籍の人と、特定技能に関する雇用契約を締結します。
雇用契約書には、以下の事項を記載する必要があります。
- 職種
- 勤務時間
- 休憩時間
- 賃金
- 休暇
- 社会保険加入
- 雇用期間
- 解雇条件
- その他
2.在留資格変更許可申請
中国国籍の人が特定技能外国人として就労するには、自身が地方出入国在留管理官署に「特定技能」への在留資格変更許可申請を行います。
日本にいる中国人を特定技能で雇用する際には、推薦状の発行は必須ではありません。
また、在留資格の変更には2ヶ月ほどかかるので期間に余裕を持って申請することも大切になります。
4.就労開始
在留資格の変更申請の許可が下りれば、就労を開始できます。
中国人を特定技能で雇用する2つのメリット
特定技能を活用して中国人を雇用することには2つのメリットがあります。
中国人を雇用する2つのメリット |
---|
①高い勤労意欲 ②中国市場への足がかり |
【メリット①】高い勤労意欲
特定技能で中国人を雇用することは、中国人の勤勉で真面目な性格や高い勤労意欲が企業の利益に繋がりやすいというメリットがあります。
中国では近年の著しい経済発展により、生活水準の向上と格差の拡大が起きています。
貧困からの脱却やより良い生活を求める意識が、勤勉さや向上心を高める要因となっています。
生活の環境をより良くするという強い意思が、高い勤労意欲に繋がっています。
勤労意欲の高い人材を雇用することは職場の環境の活性化にも繋がり業績の向上を期待できます。
【メリット②】中国市場への足がかり
中国人労働者を雇用することは、日本企業が中国市場に進出する際の足がかりにできるメリットがあります。
中国は世界第二位の経済大国であり、その巨大な市場は多くのビジネスチャンスを秘めています。しかし、文化的な違いやビジネス習慣の差異が障壁となることも少なくありません。
特定技能で中国人を雇用することはこちらのリスクを軽減し、企業の事業拡大を成功させるための鍵となることが期待できます。
中国人を特定技能で雇用する際の3つの注意点
特定技能を活用して中国人を雇用する際には3つの注意点があります。
中国人を雇用する3つの注意点 |
---|
①「報・連・相」を徹底させる ②文化の違いの理解が必要 ③チームワークの重要性の教育が必要 |
【注意点①】「報・連・相」を徹底させる
中国人は結果を重視する傾向にあるため、期待通りの成果を得るためには、「報告・連絡・相談」のタイミングを増やし、明確な理由を示した上で丁寧な説明を行うことが重要です。
仕事の目標や期待される成果を明確にし、達成度合いを報告することで、モチベーションの維持と目標達成への意識を高めることができます。
また、中国人従業員が抱える問題や不安に対して、相談を受け入れ、適切なアドバイスやサポートを提供することも大切です。
相談を通じて信頼関係を築き、職場での適応を支援することが、円滑な業務運営につながり、業績の向上に繋げることができます。
【注意点②】文化の違いの理解が必要
中国人の文化や習慣を理解した上で、人材の教育を行っていく必要があります。
特に、中国人は日本人よりも直接的な表現を好む傾向があり、指示や意見を伝える際には、明確かつ簡潔に伝えることが重要です。また、面子を重んじる文化があり、人前で叱責したり、否定したりすることを嫌います。
何か問題があり、注意が必要な場合でも人前で叱責するのでなく、個別に呼び出し、面子を保ちながら指導するようにしましょう。
【注意点③】チームワークの重要性の教育が必要
中国人の国民性では、個人主義的な考え方が強い傾向があり、チームワークよりも個人の能力を重視する傾向がありますので注意が必要です。
日本では個人よりも、チームワークを重んじる文化がありますので、中国人を雇用する際には雇用した中国人に対してチームワークの重要性の教育を行っていく必要があります。
また、企業側は中国人を雇用する前に、スタッフへの教育として、どのような文化や国民性の違いがあるのかを会社全体に教育して、スタッフからの理解を得られる体制を整えることも大切です。
特定技能で中国人を雇用するには多くの手続きが必要になりますが、中国人を雇用することは「高い勤労意欲」「中国市場への足がかり」など企業にとっては多くのメリットがあります。
株式会社マックスでは、企業様それぞれのご相談を基に最適な人材活用のご提案を行っております。外国人採用でお悩みの方はお気軽にご相談ください。→株式会社マックスに相談(無料)