【2024年最新】特定技能外国人はどこの国から雇用できるの?国籍別の受入れの実績と雇用できない国籍などを徹底解説!

「特定技能はどこの国から雇用できるの?」
「雇用できない国を詳しく知りたい」
「特定技能で外国人を雇用する際の注意点を知りたい」

外国人人材の採用を考えた際、このような疑問が生まれるのではないでしょうか?

本記事ではわかりやすくまとめながら特定技能で雇用可能な国籍について、雇用できない国籍について、外国人を雇用する際の注意点についてお伝えしていきますので外国人雇用に興味がある方はぜひ内容をご覧ください。

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執筆者:正木 圭

執筆者:正木 圭
2018年に株式会社マックスに入社。
その後、2019年の特定技能制度の創設に伴い、登録支援機関業務を担当。
現在では特定技能に加え、様々な外国人材への職業紹介と支援に取り組んでいる。

執筆者:正木 圭

執筆者:正木 圭
2018年に株式会社マックスに入社。
その後、2019年の特定技能制度の創設に伴い、登録支援機関業務を担当。
現在では特定技能だけでなく、様々な外国人材への職業紹介と支援に取り組んでいる。

運営会社:株式会社マックス

運営会社:株式会社マックス
創業25年の外国人人材紹介・派遣会社。
人材派遣、特定技能受入れ支援(登録支援機関)、高度外国籍人材紹介、教育・研修など外国籍人材に関わるさまざまな事業を展開。
採用を検討している企業様に対しワンストップのサポートを提供している。

運営会社:株式会社マックス

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創業25年の外国人人材紹介・派遣会社。
人材派遣、特定技能受入れ支援(登録支援機関)、高度外国籍人材紹介、教育・研修など外国籍人材に関わるさまざまな事業を展開。

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特定技能で雇用できる国籍の制限は基本的にはない

特定技能制度は、深刻な人材不足に陥っている職種分野の人材不足の改善を目的とした制度であり、基本的には国籍の制限はありません。

ただし、国によっては、日本との間で二国間協定を締結しており、独自のルールを設けている場合があります。

例えば、ベトナムの場合は、技能実習制度で3年間以上良好に修了していること、特定技能1号の業務と技能実習で培った技能が関連していることなどの条件があります。

二国間協定を結んでいる国

二国間協定は、特定技能制度における円滑かつ適正な技能移転と技能習得のために重要な役割を果たしています。

2024年6月現在、日本は特定技能制度について16カ国と二国間協定を締結しています。

  • ベトナム
  • タイ
  • カンボジア
  • フィリピン
  • ネパール
  • モンゴル
  • インドネシア
  • バングラデシュ
  • パキスタン
  • スリランカ
  • ミャンマー
  • ウズベキスタン
  • ケニア
  • ガーナ
  • ペルー
  • コロンビア

特定技能で活動している現在の国籍別人数

令和5年12月末の法務省の発表によると、現在日本で特定技能を取得して働いている外国人は208,425人に上ると言われています。

その中でも国籍別でみるとベトナム国籍の外国人が1番多く、2番目がインドネシア国籍の人だという数値が出ています。

それぞれの具体的な数値は以下になります。

参考文献:特定技能在留外国人数
国籍人数
ベトナム110,628人
インドネシア24,253人
フィリピン21,364人
中国13,456人
ミャンマー11,873人
カンボジア4,664人
ネパール4,430人
タイ4,359人
その他(韓国台湾など)3,398人

それぞれの国の仕事観や国民性の特徴

①ベトナム

ベトナム出身の特定技能外国人は、勤勉で柔軟な働き方が特徴です。

家族を大切にする文化が根強く、日本での収入で家族の生活を向上させたいと考える人が多いです。

製造業やサービス業など、幅広い分野で活躍している傾向にあります。

»関連記事:特定技能でベトナム人を雇用するには?注意点まで徹底解説!

②インドネシア

インドネシア出身の特定技能外国人は、礼儀正しく、コミュニティ意識が強い点が特徴です。

イスラム教を信仰する人が多く、宗教的な行事や習慣を尊重する必要があります。

製造業や建設業での経験が豊富な人材が多い傾向にあります。

»関連記事:特定技能でインドネシア人を雇用するには?注意点まで徹底解説!

③フィリピン

フィリピン出身の特定技能外国人は、明るく社交的で、英語力が高い点が特徴です。

親日家の人が多いことも特徴であり、日本語学習への意欲が高いので日本での就労に適応しやすいメリットがあります。

サービス精神が旺盛で、介護や接客業など、人と接する仕事に向いている傾向にあります。

»関連記事:特定技能でフィリピン人を雇用するには?注意点まで徹底解説!

④中国

中国人特定技能外国人は、勤勉で教育熱心な国民性を持っています。

製造業やIT業界など、技術力を活かせる分野で活躍しています。

また、競争意識が高く、目標に向かって努力する姿勢が強い人も多い傾向にあります。

»関連記事:特定技能で中国人を雇用するには?注意点まで徹底解説!

⑤ミャンマー

ミャンマー出身の特定技能外国人は、穏やかで協調性が高い点が特徴です。

仏教を信仰する人が多く、慈悲の心を持って仕事に取り組みます。

農業や製造業での経験が豊富な人材が多い傾向にあります。

»関連記事:特定技能でミャンマー人を雇用するには?注意点まで徹底解説!

⑥カンボジア

カンボジア出身の特定技能外国人は、笑顔が印象的で、周囲を明るくする存在となることが多いです。

農業や建設業での経験が豊富で、勤勉に仕事に取り組む傾向にあります。

»関連記事:特定技能でカンボジア人を雇用するには?注意点まで徹底解説!

⑦ネパール

ネパール出身の特定技能外国人は、勤勉で誠実な性格が特徴です。

家族のために働き、収入を故郷に送ることを目標とする人が多いです。

建設業や製造業での経験が豊富な人材が多い傾向にあります。

»関連記事:特定技能でネパール人を雇用するには?注意点まで徹底解説!

⑧韓国

韓国人特定技能外国人は、勤勉で競争意識が強い点が特徴です。

ITや製造業など、技術力を活かせる分野で活躍しています。

日本に対して親しみを持っている人も多く、日本の文化に比較的早く馴染める傾向があります。

»関連記事:特定技能で韓国人を雇用するには?注意点まで徹底解説!

⑨台湾

台湾出身の特定技能外国人は、親日的で協調性が高い点が特徴です。

製造業やサービス業での経験が豊富で、日本の食文化にも馴染みやすい傾向にあります。

»関連記事:特定技能で台湾人を雇用するには?注意点まで徹底解説!

特定技能の外国人を雇用する2つのルート

特定技能を雇用する際には「海外に在留している外国人を雇用する方法」と「日本に在留している外国人を雇用する方法」の2つがあります。

【ルート①】海外に在留している人材を雇用する場合

海外に在留している外国人を雇用する場合の一般的な流れは以下になります。

  1. 受け入れ機関になる
  2. 採用方法を決める
  3. 人材を選定
  4. 雇用契約を結ぶ
  5. 書類を申請
  6. ビザ取得
  7. 入国・技能実習

1. 受け入れ機関になる

まずは、受入企業は受け入れ機関として登録する必要があります。

2. 採用方法を決める

海外人材派遣会社を利用するなど、採用方法を決めて行きます。

3. 人材を選定

技能や日本語能力の要件を満たしていることは前提ですが、人柄が会社の雰囲気と合うのかを確かめることも大切になります。

4. 雇用契約を結ぶ

受入企業と求職者が合意すれば、雇用契約を締結します。

雇用契約書には、以下の事項を記載する必要があります。

  • 職種
  • 勤務時間
  • 休憩時間
  • 賃金
  • 休暇
  • 社会保険加入
  • 雇用期間
  • 解雇条件
  • その他

5. 書類を申請

地方出入国在留管理局に在留資格認定証明書の交付申請を行う必要があります。

在留資格認定証明書の交付申請には、以下の書類が必要です。

  • パスポート
  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 特定技能外国人雇用許可証
  • 技能試験合格証など

在留資格認定証明書が交付されると、在留資格を取得することができます。

6. ビザ取得

次に特定技能ビザの申請を行います。

特定技能ビザの申請には以下の書類が必要になります。

  • 在留資格認定証明書
  • パスポートなど

7. 入国・技能実習

ビザが交付されたら、来日することが許可され、就労を開始することができます。

【ルート②】日本に在留している人材を雇用する場合

日本に在留している外国人を雇用する場合の一般的な流れは以下になります。

  1. 雇用契約を締結
  2. 在留資格変更許可申請
  3. 就労開始

1.雇用契約を締結

まず、受入企業は特定技能外国人として受け入れたい国籍の人と、特定技能に関する雇用契約を締結します。

雇用契約書には、以下の事項を記載する必要があります。

  • 職種
  • 勤務時間
  • 休憩時間
  • 賃金
  • 休暇
  • 社会保険加入
  • 雇用期間
  • 解雇条件
  • その他

2.在留資格変更許可申請

特定技能外国人として就労するには、自身が地方出入国在留管理官署に「特定技能」への在留資格変更許可申請を行います。

在留資格の変更には2ヶ月ほど掛かるので期間に余裕を持って申請することも大切になります。

3.就労開始

在留資格の変更申請の許可が下りれば、就労を開始できます。

正木

これらの流れは一般的な流れであり、国籍によっては特別な申請や登録が必要な場合がありますので注意が必要になります。

特定技能で外国人を雇用する際の注意点

特定技能で外国人労働者を雇用する際には3つの注意するべき点があります。

3つの注意点
①適切な雇用契約が必要
②異文化の習慣の理解が必要
③メンタルのサポートが必要

【注意点①】適切な雇用契約が必要

特定技能で外国人を雇用する際には、適切な雇用契約が必須になりますので注意が必要です。

「外国人労働者だから低賃金で長時間働いても大丈夫」だと勘違いしている企業もいますが、日本で働く外国人労働者にも日本の労働基準法が適用になりますので適切な労働環境になっているかを定期的に確認することが大切です。

また、在留資格に違反する職種や業務を行っていると企業も罰則の対象になりますので雇用形態をしっかりと把握した上で業務内容を決める必要があります。

【注意点②】異文化の習慣の理解が必要

特定技能で外国人労働者を雇用する際には、それぞれの国籍の人の国民性や習慣を理解した上で雇用することが大切です。

宗教によっては、定期的な礼拝日があることもあるので、雇用企業は宗教の休暇について理解を示し、尊重することが重要になります。

また、文化的な違いによってスタッフ同士の問題が起こらないようにするためにも、雇用する前にスタッフ全員への異文化の教育と理解を得ておく必要があります。

【注意点③】メンタルのサポートが必要

特定技能で外国人を雇用する際には、メンタル面のサポートが必要です。

異国で働くことは言語の壁や生活習慣の違いなどストレスを受けやすい環境が多いので、積極的にコミュニケーションを取りながら外国人労働者の相談に親身に向き合うことが重要です。

メンタル面のサポートを行い、働きやすい環境を整えることで、離職のリスクを軽減でき長期的な雇用につながるメリットもありますので、相談しやすい環境を整えることも大切です。


特定技能では「イラン」と「トルコ」の国籍の人は雇用できないので注意が必要です。

しかし、特定技能を活用して外国人労働者を雇用することは、多くの注意すべき点はありますが、長期的な人材不足の改善や業務の効率性の向上など多くのメリットがあります。

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