特定技能「外食業」とは?|受け入れるメリットや注意点などを徹底解説!

「特定技能の外食業ってなに?」
「どうやって取得するの?」
「外食業を採用する際の注意点はなに?」

外国人人材の採用を考えた際、このような疑問が生まれるのではないでしょうか?

本記事ではわかりやすくまとめながら特定技能「外食業」とは何か、「外食業」の取得方法、受け入れ条件、受け入れるメリット、注意点、採用までの流れなどをお伝えしていきますので外国人雇用に興味がある方は是非内容をご覧ください。

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執筆者:正木 圭

執筆者:正木 圭
2018年に株式会社マックスに入社。
その後、2019年の特定技能制度の創設に伴い、登録支援機関業務を担当。
現在では特定技能に加え、様々な外国人材への職業紹介と支援に取り組んでいる。

執筆者:正木 圭

執筆者:正木 圭
2018年に株式会社マックスに入社。
その後、2019年の特定技能制度の創設に伴い、登録支援機関業務を担当。
現在では特定技能だけでなく、様々な外国人材への職業紹介と支援に取り組んでいる。

運営会社:株式会社マックス

運営会社:株式会社マックス
創業25年の外国人人材紹介・派遣会社。
人材派遣、特定技能受入れ支援(登録支援機関)、高度外国籍人材紹介、教育・研修など外国籍人材に関わるさまざまな事業を展開。
採用を検討している企業様に対しワンストップのサポートを提供している。

運営会社:株式会社マックス

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創業25年の外国人人材紹介・派遣会社。
人材派遣、特定技能受入れ支援(登録支援機関)、高度外国籍人材紹介、教育・研修など外国籍人材に関わるさまざまな事業を展開。

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特定技能外食業は「深刻化する人材不足を改善するための在留資格」

特定技能外食業は「人材不足が深刻化している外食産業の人手不足を改善するための在留資格」です。

外食業界の現状

特定技能が設立されている分野は人材不足が深刻化している職業分野になりますが、その中でも外食業分野は著しく人材不足が深刻化しいる業界です。

参考文献:外食業分野における外国人材の受入れ

令和5年4月の農林水産省が発表したデータによると、外食業全体における有効求人倍率は2.6倍であり、全業種の倍率の平均1.2倍を大きく上回り2倍数値になっています。

また、仕事に必要な労働者の数の不足を示す欠員率が3.8%であり、産業全体の欠員率2.6%よりも高い水準にあります。

特定技能外食業で外国人労働者を積極的に受け入れていくことは深刻な人材不足の改善に繋がる可能性を秘めています。

特定技能の外食業で「可能な業務内容」とは?

特定技能外食業では「外食業全般」と「関連業務」の2種類の業務が許可されています。

関連業務のみの作業を行うことは認められていませんが、主なる業務に付随して関連業務を行うことが認められています。

許可されている業務内容

特定技能「外食業」で可能な業務内容は以下の表になります。

外食業全般関連業務
・飲食物調理
・接客
・店舗管理
・店で原材料として使用する農林水産物の生産
・店で提供する調理品等以外の物品の販売

調理やホールでの接客業務、店舗管理や原材料の仕入れなどの業務全般が認められていて、学校などの給食施設で働くこともできます。

調理や接客のないデリバリーのみへの従事は認められていませんが、関連業務としてデリバリー業務を行うことは可能です。

業務可能な事業の例

  • 食堂
  • 喫茶店
  • レストラン
  • ファーストフード店
  • 料理店
  • 宅配専門店(店内で調理した飲食料品を配達するもの)など

特定技能「外食業」の取得方法

特定技能「外食業」を取得する方法は特定技能1号と2号で異なります。

それぞれの取得可能なルートと条件を以下の表にまとめていますのでご覧ください。

在留資格取得ルート取得要件
特定技能1号同分野の技能実習からの移行・特定技能同分野の職種
・作業の技能実習2号を良好に修了していること
※日本語試験は不要
違う分野の技能実習からの移行・特定技能外食業分野の特定技能測定試験合格
・技能実習2号を良好に修了していること
※日本語試験は不要
技能実習経験のない外国人が取得・特定技能外食業分野の特定技能測定試験合格
・日本語検定N4もしくは国際交流基金日本語基礎テスト(JFT)A2以上合格
特定技能2号特定技能1号からの移行・外食業分野の特定技能2号評価試験の合格
・実務(監督・管理職2年目以上)の経験
他の在留資格からの移行
参考文献:外食業分野における外国人材の受入れ

受け入れ企業が満たすべき条件

特定技能「外食業」を受け入れるために企業が満たすべき条件が2つあります。

満たすべき2つの条件
1.食品産業特定技能協議会への加入
2.登録支援機関への登録

【条件①】食品産業特定技能協議会への加入

食品産業特定技能協議会へは、特定技能「外食業」を受入れる企業は必ず加入しなければなりません。

協議会の目的

  1. 協議会の構成員が適切な受入れ・保護をするために必要な情報を共有する。
  2. 各地域の人手不足を正確に把握し、適切な受入れができるように対策をとる。
  3. 農林水産省、特定技能所属機関、登録支援機関、業界団体、関係省庁の連携強化を図り、「特定技能」が適正に運用されるように統括を行う。

加入するタイミング

食品産業特定技能協議会には外国人労働者の受入れから4か月以内に加入する必要があります。

加入の義務を怠ると特定技能外国人の受け入れができなくなるので早めに加入することが大切です。

【条件②】登録支援機関への登録

特定技能1号の外国人労働者を雇う際には登録支援機関へ外国人の支援サポート計画の作成の依頼をする必要があります。

登録支援機関の目的

  1. 特定技能1号の外国人労働者が日本での活動を安定的に円滑に進めるために必要な支援の計画を立てる
  2. 支援計画を基に適切に外国人へのサポートを実施する

加入しなくても良い条件

過去2年以内に特定技能1号の外国人の雇用の実績があり、支援責任者・支援担当者の設置から、適正な支援計画の実施といった支援体制が整っている企業の場合は自社で作成することも可能です。

特定技能「外食業」の3つのメリット

特定技能「外食業」の外国人労働者を受け入れることには3つのメリットがあります。

3つのメリット
①幅広い業務が可能
②即戦力の人材の長期的な確保
③新しいアイディアが生まれやすい環境

【メリット①】幅広い業務が可能

技能実習の外食業分野の人材を雇う場合に許可される業務は「調理」のみです。

技能実習とは違い、特定技能「外食業」の場合は「調理」「接客」「店舗管理」「関連業務」など日本人の従業員と同等の幅広い業務が許可されています。

幅広い業務が可能なので人材不足の改善に効果的であり、事業の効率化にも繋がり、人材不足の改善だけでなく企業の成長にも繋げることが可能です。

【メリット②】即戦力の人材の長期的な確保

特定技能「外食業」を雇うことは即戦力人材の長期的な確保につながるメリットがあります。

特定技能「外食業」の在留資格を得るには外食業分野の技能試験と日本語能力試験に合格する必要があります。つまり、特定技能1号を取得している外国人労働者は一定水準の技能を持っているので育成の時間と手間をかける必要がありません。

また、特定技能2号へ移行することで在留期間の制限がなくなり、長期的な優秀な人材を確保することが可能です。

【メリット③】新しいアイディアが生まれやすい環境

外国人労働者を雇うことは日本人にはないアイディアを持った人材を確保することができるので新しい事業の企画や発展に繋げられるメリットがあります。

食文化の違う外国人労働者の意見を取り入れながら料理を改良していくことで、外国人観光客向けの料理を作ることも可能になり、企業にとって今までにない顧客層からの収益を得ることも可能になります。

特定技能「外食業」の3つの注意点

特定技能「外食業」の外国人労働者を受け入れることには3つの注意点があります。

3つの注意点
①関連業務のみの作業はNG
②差別的な対応はNG
③メンタルのサポートが必要

【注意点①】関連業務のみの作業はNG

特定技能「外食業」の外国人労働者を雇う際に行ってもらう業務が関連業務だけにならないように注意が必要です。

フードデリバリー、店での飲料以外の物販の販売などは特定技能「外食業」の関連業務として認められていますが、関連業務はあくまで、主な仕事である「外食業全般」を行っている上での付随で許可されています。

関連業務のみを行わせることは在留資格のルールに違反する行為になるので注意が必要です。

【注意点②】差別的な対応はNG

特定技能「外食業」に限らず、外国人労働者を雇う際には差別的な対応が行われないように細心の注意が必要です。

雇い入れる企業の代表だけでなく、一緒に働くスタッフ全員に差別が起きないように指導していくことが大切です。

残念ながら、言葉が不自由なだけで理不尽ないじめや差別を受けてしまう外国人労働者は多くいます。

差別が起きないようにするために定期的なスタッフの指導や外国人へのカウンセリングなどを行っていくことをおすすめします。

【注意点③】メンタルのサポートが必要

外国人労働者を雇う際にはメンタルのサポートを定期的に行っていく必要があります。

仕事環境だけでなく、プライベートでの不満や困っていることがないかを定期的にヒアリングして、外国人労働者が相談しやすい環境を整えることが大切です。

長期的に日本で働いてもらうためにはメンタルのサポートは必要不可欠な要素になります。

特定技能「外食業」を採用するまでの流れ

特定技能「外食業」の外国人労働者を採用するまでの流れには6つのステップがあります。

それぞれのステップごとに必要なことと注意点をまとめていますので是非ご覧ください。

採用までの6ステップ
①海外人材派遣会社を使って人材を探し面接を行う
②外国人労働者と雇用契約を結ぶ
③事前ガイダンスを行う
④入国管理局へ必要書類の申請を行う
⑤在留資格の許可を受ける
⑥業務開始(外国人の来日)

それぞれ詳しく解説していきます。

【ステップ①】海外人材派遣会社を使って人材を探し面接を行う

優秀な外国人労働者を探すために海外人材派遣の専門の会社に求人の依頼を行います。

多くの人材派遣会社がありますが、それぞれ強みが違うので「外食業」の人材の派遣実績のある企業に依頼することをおすすめします。

正木

面接を行う際には、差別的な表現と紛らわしい表現には注意が必要です。

【ステップ②】外国人労働者と雇用契約を結ぶ

採用する人材を見つけたら、法令に基づいた契約書を作成し、雇用契約を結んでいきます。

契約内容を外国人労働者に正確に伝えるために必要であれば母国語での説明を行える環境を整えることも大切です。

【ステップ③】事前ガイダンスを行う

事前ガイダンスはお互いの顔が見える環境で本人確認を行った上で実施する必要があります。

書面で事前ガイダンスを済ませることは認められていません。

事前ガイダンスでの主な確認内容は下記になります。

  • 業務内容、報酬額など労働条件の説明
  • 日本で行うことができる活動内容の説明
  • 入国、在留資格の変更などにあたって必要になる手続きの説明

【ステップ④】入国管理局へ必要書類の申請を行う

在留資格「外食業」の許可を受けるには入国管理局への申請が必要です。

申請に必要な書類は以下の5つになります。

  1. 申請書
  2. 技能水準、日本語能力水準に関する書類
  3. 労働条件に関する書類
  4. 労働保険・社会保険・税に関する書類
  5. 特定技能1号の外国人の支援に関する書類

【ステップ⑤】在留資格の許可を受ける

特定技能の審査には1-3ヶ月ほどの時間が掛かることもあるので早めの申請を行いましょう。

また、申請書類に不備があるとさらに時間が必要になるので作成不備がないかを丁寧に確認してから申請を行うことをおすすめします。

働いてほしい時期から逆算して申請の手続きを行いましょう。

【ステップ⑥】業務開始(外国人の来日)

特定技能外食業の在留資格を取得した段階で来日して業務開始することが可能です。


特定技能「外食業」の外国人労働者を受け入れることで深刻な人材不足を改善することが可能です。

外国人労働者を受け入れることは「幅広い業務が可能」「即戦力人材の長期的な確保」「新しいアイディアが生まれやすい環境」など企業側にとって特定技能「外食業」を活用するメリットは多くあります。

株式会社マックスでは、企業様それぞれのご相談を基に最適な人材活用のご提案を行っております。外国人採用でお悩みの方はお気軽にご相談ください。→株式会社マックスに相談(無料)

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