【2024年最新】特定技能「漁業」とは?受け入れるメリットや注意点などを徹底解説!

「特定技能の漁業ってなに?」
「どうやって取得するの?」
「漁業を採用する際の注意点はなに?」

外国人人材の採用を考えた際、このような疑問が生まれるのではないでしょうか?

本記事ではわかりやすくまとめながら特定技能「漁業」とは何か?、「漁業」の取得方法、受け入れ条件、受け入れるメリット、注意点などをお伝えしていきますので外国人雇用に興味がある方はぜひ内容をご覧ください。

株式会社マックスでは「安心して外国人人材を確保したい」企業さまに、最適な人材を紹介・派遣するご支援を行っております。→株式会社マックスに相談(無料)

執筆者:正木 圭

執筆者:正木 圭
2018年に株式会社マックスに入社。
その後、2019年の特定技能制度の創設に伴い、登録支援機関業務を担当。
現在では特定技能に加え、様々な外国人材への職業紹介と支援に取り組んでいる。

執筆者:正木 圭

執筆者:正木 圭
2018年に株式会社マックスに入社。
その後、2019年の特定技能制度の創設に伴い、登録支援機関業務を担当。
現在では特定技能だけでなく、様々な外国人材への職業紹介と支援に取り組んでいる。

運営会社:株式会社マックス

運営会社:株式会社マックス
創業25年の外国人人材紹介・派遣会社。
人材派遣、特定技能受入れ支援(登録支援機関)、高度外国籍人材紹介、教育・研修など外国籍人材に関わるさまざまな事業を展開。
採用を検討している企業様に対しワンストップのサポートを提供している。

運営会社:株式会社マックス

運営会社:株式会社マックス
創業25年の外国人人材紹介・派遣会社。
人材派遣、特定技能受入れ支援(登録支援機関)、高度外国籍人材紹介、教育・研修など外国籍人材に関わるさまざまな事業を展開。

クリックできる目次

特定技能漁業は「深刻な人材不足を改善するための在留資格」

特定技能漁業は「人材不足が深刻化している漁業の人手不足を改善するための在留資格」です。

漁業の現状

特定技能が設立されている分野は人材不足が深刻化している業種になりますが、その中でも漁業は人材の高齢化の問題と人材不足が深刻化している業界です。

参考文献:漁業生産を支える人材確保

農林水産省によると、漁業の就業者数は2003年の23.8万人から2018年では15.2万人と5年間で8.8万人も減少しています。さらに、就業者の平均年齢は2018年で56.9歳であり、自営業の方では62.4歳となっています。

就業者の人数の減少に加えて、高齢化が問題となっている業界です。

また、厚生労働省の調査によると、平成29年の漁業の有効求人倍率は2.52倍であり、全業種の倍率の平均の1.27倍を大きく上回る数値になっています。

特定技能「漁業」で外国人労働者を積極的に受け入れていくことは深刻な人材不足の改善に繋がる可能性を秘めています。

参考文献:新たな外国人材受入れ制度に係る制度説明会

特定技能の漁業で「可能な業務内容」とは?

特定技能漁業の業務は「漁業」と「養殖業」の2つに分けられます。また関連業務として「点検・換装・清掃加工、生産物の運搬や陳列、研修、市場での選別や仕分け」などを行うことが可能です。

しかし、関連業務のみの作業を行うことは認められていませんので注意が必要です。

それぞれの詳しい業務内容を解説していきます。

可能な業務内容

特定技能「漁業」で可能な業務内容は以下の表になります。

業務区分具体的な内容
漁業漁具の製作・補修
⽔産動植物の探索
漁具・漁労機 械の操作
⽔産動植物の採捕
漁獲物の処理・保蔵
安全衛⽣の確保
養殖業養殖資材の製作・補修・管理
養殖⽔産動植物の育成 管理
養殖⽔産動植物の収獲(穫)・処理
安全衛⽣ の確保

参考文献:特定技能外国人の受入れ制度について(漁業分野)

特定技能漁業で「可能な雇用形態」とは?

多くの特定技能の在留資格では直接雇用のみ認められていますが、特定技能「漁業」では「直接雇用」と「派遣雇用」の2種類の雇用形態が認められています。

直接雇用とは?

特定技能「漁業」では企業と外国人労働者が直接雇用を結ぶ「直接雇用」での雇用が認められています。

直接雇用を行うための条件

  • 直接雇用形態の場合、特定技能所属機関となる事業者は、労働者を一期間以上(6ヶ月以上)雇用した経験又はこれに準ずる経験があること。

派遣雇用とは?

特定技能漁業では「派遣」での雇用が可能です。

季節的な要因などで、外国人特定技能生が安定した賃金支払を受けられないリスクがあり、派遣人材が有効に機能すると判断されているためです。

派遣雇用を行うための条件

  • 労働、社会保険及び租税に関する法令の規定を遵守していること
  • 過去1年以内に、特定技能外国人が従事することとされている業務と同種の業務に従事していた労働者を離職させていないこと
  • 過去1年以内に,当該機関の責めに帰すべき事由により行方不明の外国人を発生させていないこと

参考文献:新たな外国人材受入れ制度に関するQ&A

特定技能「漁業」の取得方法

特定技能「漁業」を取得する方法は特定技能1号と2号で異なります。

それぞれの取得可能なルートと条件を以下の表にまとめていますのでご覧ください。

在留資格取得ルート取得要件
特定技能1号同分野の技能実習からの移行・特定技能同分野の職種
・作業の技能実習2号を良好に修了していること
※日本語試験は不要
違う分野の技能実習からの移行・特定技能漁業分野の特定技能測定試験合格
・技能実習2号を良好に修了していること
※日本語試験は不要
技能実習経験のない外国人が取得・特定技能漁業分野の特定技能測定試験合格
・日本語検定N4もしくは国際交流基金日本語基礎テスト(JFT)A2以上合格
特定技能2号特定技能1号からの移行・漁業分野の特定技能2号評価試験の合格
・実務(監督・管理職2年目以上)の経験
他の在留資格からの移行

受け入れ企業が満たすべき2つの条件

特定技能「漁業」を受け入れる際に企業が満たすべき条件が2つあります。

受け入れ条件2つ
①「漁業特定技能協議会」へ加入すること
②外国人労働者の支援体制を整えること

【条件①】「漁業特定技能協議会」へ加入すること

特定技能「漁業」を受入れる企業は水産省が設置している「漁業特定技能協議会」へ加入し、協議会に必要な協力をする必要があります。

協議会の目的

特定技能外国人の適正な受け入れ及び保護を目的とした機関です。

加入のタイミング

特定技能「漁業」の外国人労働者を雇う場合は外国人の入国後4ヶ月以内に加入する必要があります。加入義務を怠ると特定技能の外国人労働者の雇用ができなくなるので注意が必要です。

【条件②】外国人労働者の支援体制を整えること

特定技能「漁業」を受け入れるためには外国人の支援サポート計画の作成を行い、計画に沿った支援を実施していく必要があります。

支援体制の構築は、免除の条件を満たしていない企業の場合は、登録支援機関へ外国人の支援サポート計画の作成の依頼をする義務があります。

加入しなくても良い条件

過去2年間に外国人労働者の受け入れ実績があり、生活相談に従事した役員・職員が在中している場合は自社で支援サポート計画を作成するか委託するかを選択することが可能です。

特定技能「漁業」の3つのメリット

特定技能「漁業」の外国人労働者を受け入れることには3つのメリットがあります。

3つのメリット
①派遣雇用での採用が可能
②即戦力の人材確保が可能
③長期的な人材の確保が可能

【メリット①】派遣雇用での採用が可能

特定技能「漁業」は派遣雇用が可能なので、収穫の多い時期に合わせて採用することができるメリットがあります。

他の特定技能の在留資格ではほとんどの場合が派遣雇用が認められず直接雇用のみ許可されています。1年通して安定的に仕事や収益がある業種であれば活用しやすい制度です。

漁業や農業など時期により仕事量が異なる仕事では活用しにくい制度でしたが、派遣雇用が可能になったことでこちらの問題を解決することが可能です。

仕事の多い時期に必要な人手を確保できるので特定技能「漁業」を活用することは企業にとって作業効率を高め事業の利益の向上が期待できます。

【メリット②】即戦力の人材確保が可能

特定技能「漁業」を採用することは即戦力の人材の確保に繋がり作業効率の向上が期待できます。

特定技能「漁業」を取得するためには、漁業についての基本的な知識と技術が必要です。基本的な知識や技術を保有している人材を確保できることは育成の時間と手間の節約に繋がります。

育成の時間と手間を節約した分の時間は作業に費やすことが可能になり、事業の作業効率を高めることが可能です。また、雇用すぐに即戦力として働くことが可能なので仕事量が多く手助けが欲しい期間のみ採用するにも適しています。

【メリット③】長期的な人材の確保も可能

特定技能「漁業」の外国人労働者を雇用することは長期的な人材不足の改善を期待できます。

特定技能の漁業は今まで特定技能1号のみ取得可能であったので在留期間は最大でも5年間というデメリットがありましたが、令和5年の6月の閣議により特定技能「漁業」2号の取得が可能になりました。

特定技能2号では在留期間の制限はなくなり、長期的な人材の確保が可能になります。

長期的な雇用を考える場合は、特定技能2号を取得するためのサポート環境を整えることも大切になります。

特定技能「漁業」の3つの注意点

特定技能「漁業」の外国人労働者を受け入れることには3つの注意点があります。

3つの注意点
①関連業務をメインにはできない
②転職の可能性がある
③人種差別がでない環境作りが必要

【注意点①】関連業務をメインにはできない

特定技能「漁業」の外国人労働者には漁業に関する関連業が許可されていますが、関連業務をメインに行うことはできないので注意が必要です。

関連業務はあくまで主な業務の補助として行うことを許可されています。

業務内容に違反が発覚すると不法就労と見なされてしまい、雇い入れている企業と外国人労働者の双方に対して処罰が課せられますので、在留資格に見合った業務内容になっているかを常に確認する必要があります。

【注意点②】転職の可能性がある

特定技能「漁業」の外国人労働者には転職できる権限があります。

働き手にとって働きにくい環境になってしまっていると、せっかく多くの手続きを踏んで雇用した人材を手放してしまうことになります。

長期的に特定技能「漁業」の外国人労働者に働いてもらうためにも働きやすい環境づくりと積極的なコミュニケーションを行うことが大切です。

外国人労働者が相談しやすい体制を整えることも転職のリスクを減らすためには効果的です。

【注意点③】人種差別がでない環境作りが必要

特定技能「漁業」の外国人労働者を雇用する際には人種差別が起きない職場環境の整備をする必要があります。

残念ながら異文化の習慣を理解できず、いじめの対象にされてしまう外国人労働者も多くいます。ですので、外国人労働者の雇用を行う際には、企業全体に人種差別が起きないように教育することも大切になります。

また、人種差別が起きていないかを定期的に確認できる体制作りも必要になります。

正木

スタッフ全員の理解を得られてから外国人労働者の雇用を行いましょう。


特定技能「漁業」の外国人労働者を受け入れることで深刻な人材不足を改善することが可能です。

外国人労働者を受け入れることは「派遣での雇用が可能」「即戦力人材の確保が可能」「長期的な人材の雇用が可能」など企業側にとって特定技能「漁業」を活用するメリットは多くあります。

株式会社マックスでは、企業様それぞれのご相談を基に最適な人材活用のご提案を行っております。外国人採用でお悩みの方はお気軽にご相談ください。→株式会社マックスに相談(無料)

  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
クリックできる目次