【2024年最新】特定技能「飲食料品製造業」とは?受け入れるメリットや注意点などを徹底解説!

「特定技能の飲食料品製造業ってなに?」
「どうやって取得するの?」
「飲食料品製造業を採用する際の注意点はなに?」

外国人人材の採用を考えた際、このような疑問が生まれるのではないでしょうか?

本記事ではわかりやすくまとめながら特定技能「飲食料品製造業」とは何か?、「飲食料品製造業」の取得方法、受け入れ条件、受け入れるメリット、注意点などをお伝えしていきますので外国人雇用に興味がある方は是非内容をご覧ください。

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執筆者:正木 圭

執筆者:正木 圭
2018年に株式会社マックスに入社。
その後、2019年の特定技能制度の創設に伴い、登録支援機関業務を担当。
現在では特定技能に加え、様々な外国人材への職業紹介と支援に取り組んでいる。

執筆者:正木 圭

執筆者:正木 圭
2018年に株式会社マックスに入社。
その後、2019年の特定技能制度の創設に伴い、登録支援機関業務を担当。
現在では特定技能だけでなく、様々な外国人材への職業紹介と支援に取り組んでいる。

運営会社:株式会社マックス

運営会社:株式会社マックス
創業25年の外国人人材紹介・派遣会社。
人材派遣、特定技能受入れ支援(登録支援機関)、高度外国籍人材紹介、教育・研修など外国籍人材に関わるさまざまな事業を展開。
採用を検討している企業様に対しワンストップのサポートを提供している。

運営会社:株式会社マックス

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創業25年の外国人人材紹介・派遣会社。
人材派遣、特定技能受入れ支援(登録支援機関)、高度外国籍人材紹介、教育・研修など外国籍人材に関わるさまざまな事業を展開。

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特定技能飲食料品製造業は「深刻な人材不足を改善するための在留資格」

特定技能飲食料品製造業は「人材不足が深刻化している飲食料品製造業の人手不足を改善するための在留資格」です。

飲食料品製造業業界の現状

特定技能が設立されている分野は人材不足が深刻化している職業分野になりますが、その中でも飲食料品製造業分野は人間が暮らしていく上で必須な「衣食住」の一角を担っているのにもかかわらず人材不足が深刻化しいる業界です。

参考文献:食品産業特定技能協議会第15回運営委員会議題

令和5年9月に農林水産省が発表したデータによると、飲食料品製造業全体における有効求人倍率は3.15倍であり、全業種の倍率の平均の1.2倍を大きく上回る数値になっています。

特定技能飲食料品製造業で外国人労働者を積極的に受け入れていくことは深刻な人材不足の改善に繋がる可能性を秘めています。

特定技能「外食業」との違い

特定技能「外食業」はレストランなどの外食産業での業務を行うのに対して、「飲食料品製造業」は食品加工等の工場などでの業務が主になります。

つまり、料理人のような形で働きたい場合は特定技能「外食業」の取得が必要になり。食品加工等の工場勤務を望む場合は特定技能「飲食料品製造業」の在留資格を取得が必要です。

食品を扱う上では似ている在留資格になりますがそれぞれ認められている業務が異なるので注意しましょう。

特定技能の飲食料品製造業で「可能な業務内容」とは?

特定技能飲食料品製造業では「飲食料品製造業全般」を行うことを許可されています。また、飲食料品製造業に関連する「関連業務」も認められています。

許可されている業務内容

特定技能「飲食料品製造業」で可能な業務内容は以下の表になります。

飲食料品製造業全般関連業務
食料飲料の製造・加工
安全衛生
原料の調達・受入れ
製品の納品
清掃事業所の管理

食料飲料の製造・加工と安全衛生の業務全般が認められています。

関連業務として製品の納品や製造などが認められていますが、あくまで飲食料品製造業全般を行う在留資格なので、関連業務をメインに行うことは許可されていません。

業務可能な事業の例

業務可能な事業の詳細はこちらになります。

  • 食料品製造業
  • 清涼飲料製造業(酒類を除く)
  • 茶・コーヒー製造業
  • 製氷業
  • 菓子小売業
  • パン小売業
  • 豆腐・かまぼこ等加工食品小売業

参考文献:飲食料品製造業分野・外食業分野における特定技能外国人受入れの制度について

特定技能「飲食料品製造業」の取得方法

特定技能「飲食料品製造業」を取得する方法は特定技能1号と2号で異なります。

それぞれの取得可能なルートと条件を以下の表にまとめていますのでご覧ください。

在留資格取得ルート取得要件
特定技能1号同分野の技能実習からの移行・特定技能同分野の職種
・作業の技能実習2号を良好に修了していること
※日本語試験は不要
違う分野の技能実習からの移行・特定技能飲食料品製造業分野の特定技能測定試験合格
・技能実習2号を良好に修了していること
※日本語試験は不要
技能実習経験のない外国人が取得・特定技能飲食料品製造業分野の特定技能測定試験合格
・日本語検定N4もしくは国際交流基金日本語基礎テスト(JFT)A2以上合格
特定技能2号特定技能1号からの移行・飲食料品製造業分野の特定技能2号評価試験の合格
・実務(監督・管理職2年目以上)の経験
他の在留資格からの移行
参考文献:飲食料品製造業分野・外食業分野における特定技能外国人受入れの制度について

受け入れ企業が満たすべき4つの条件

特定技能「飲食料品製造業」を受け入れるために企業が満たすべき条件が4つあります。

受け入れ条件4つ
①「食品産業特定技能協議会」に加入すること
②食品産業特定技能協議会、農林水産省の調査に協力すること
③適切な雇用契約を行うこと
④支援体制を整えること

【条件①】「食品産業特定技能協議会」に加入すること

特定技能「飲食料品製造業」を受け入れる企業は必ず「食品産業特定技能協議会」に加入する必要があります。

加入するタイミング

特定技能「飲食料品製造業」の外国人労働者を受け入れてから4ヶ月以内に加入する必要があります。

正木

加入の期限を過ぎてしまうと特定技能の外国人労働者の雇用ができなくなりますので必ず期間内に加入しましょう。

【条件②】食品産業特定技能協議会、農林水産省の調査に協力すること

特定技能の外国人労働者を受け入れている企業には農林水産省や食品産業特定技能協議会が行う調査に協力する義務があります。

特定技能の制度に関する情報の発信や法的に守るべきこと、地域ごとの人材不足の把握をする為の調査を定期的に実施しています。

【条件③】適切な雇用契約を行うこと

特定技能の外国人労働者とは派遣会社を通しての契約でなく企業と労働者が直接契約する「直接雇用契約」を結ぶ必要がありますので注意が必要です。

また、日本人労働者を雇う時と同様に外国人労働者と労働基準法などに基づいた適切な雇用契約を結ぶ必要があります。

【条件④】支援体制を整えること

特定技能1号の外国人労働者を受け入れる企業は外国人へのサポート支援体制を整える必要があります。

過去2年以内に特定技能1号の外国人雇用の実績がない場合は「登録支援機関」へ外国人支援サポート計画の作成依頼を行う必要があります。

外国人への支援体制を整えることは外国人労働者の日本での活動を安全で円滑に進めるために必須になります。

特定技能「飲食料品製造業」の3つのメリット

特定技能「飲食料品製造業」の外国人労働者を受け入れることには3つのメリットがあります。

3つのメリット
①即戦力人材の確保による人材不足の改善
②技能実習よりも幅広い業務が可能
③低コストでの事業拡大が可能

【メリット①】即戦力人材の確保による人材不足の改善

特定技能「飲食料品製造業」の外国人労働者を受け入れる最大のメリットは即戦力の人材の確保による人材不足の改善を期待できる点です。

特定技能の在留資格を得るためには、基本的な飲食料品製造業の知識と技術を有する必要がありますので、育成する時間や手間がかかりません。ですので、雇用初期から企業の戦力として働いてもらうことが可能です。

また、特定技能「飲食料品製造業」では受け入れ人数の上限がないので多くの人材の雇用が可能になるので長期的な人材不足の改善に繋がります。

【メリット②】技能実習よりも幅広い業務が可能

技能実習では製造・加工のみの業務が許可されていますが、特定技能の場合はそれに加えて原料の受け入れや製品の納品、事務作業の管理など日本人労働者と同等の作業が認められています。

幅広い業務が可能なので人材不足の改善に効果的であり、事業の効率化にも繋がり、人材不足の改善だけでなく企業の成長にも繋げることが可能です。

【メリット③】低コストでの事業拡大が可能

製造業で事業の拡大を行う際には、海外への工場の新設・移転、機械による製造の自動化など初期の費用が膨大にかかりますが、特定技能の外国人労働者を雇用して生産性を高めることで低コストでの事業拡大を行うことが可能です。

また、飲食料品製造業は衛生面の観点からも海外に工場を作るのでなく、日本国内で製造することができれば衛生面や品質も担保しやすくなるメリットもあります。

特定技能「飲食料品製造業」の3つの注意点

特定技能「飲食料品製造業」の外国人労働者を受け入れることには3つの注意点があります。

3つの注意点
①雇用可能な飲食料品製造業なのかの確認が必要
②外国人差別のない環境整備が大切
③転職してしまう可能性がある

【注意点①】雇用可能な飲食料品製造業なのかの確認が必要

特定技能「飲食料品製造業」は全ての飲食料品製造業が許可されている訳ではありません。

認められていない業務を行わせることは違反になるので認められていない業務を把握した上で雇う必要があります。

認められていない製造・加工の分野はこちらになります。

  • 酒類製造業
  • 飲食料品卸売業
  •  塩製造業
  • 医療品製造業
  • 香料製造業
  • ペットフードの製造

参考文献:飲食料品製造業分野・外食業分野における特定技能外国人受入れの制度について

【注意点②】外国人差別のない環境整備が大切

飲食料品製造業の分野だけでなく、外国人労働者を雇う際には人種差別のない環境を整える必要があります。

どのようなことが差別になってしまうのかを事前にスタッフ全員に教育することも大切です。

残念ながら、習慣の違いや言語の違いでいじめの対象になってしまう外国人労働者も多く存在します。万が一のことを考えて外国人労働者が相談しやすい環境を設けることも大切になります。

【注意点③】転職してしまう可能性がある

特定技能の外国人労働者には転職の権利が認められているため、転職されてしまう可能性があります。

外国人に限らず、職場環境が良い状態でなければ転職率を高めてしまいます。

転職率を下げるためにも職場の環境だけでなく、生活面やメンタル面などの外国人支援サポートを徹底することが大切です。しっかりとした支援サポートの体制を整えることで外国人労働者の長期的な雇用に繋がり、人材不足の改善に繋がります。


特定技能「飲食料品製造業」の外国人労働者を受け入れることで深刻な人材不足を改善することが可能です。

外国人労働者を受け入れることは「即戦力人材の確保による人材不足の改善」「技能実習生よりも幅広い業務が可能」「低コストでの事業拡大の可能性」など企業側にとって特定技能「飲食料品製造業」を活用するメリットは多くあります。

株式会社マックスでは、企業様それぞれのご相談を基に最適な人材活用のご提案を行っております。外国人採用でお悩みの方はお気軽にご相談ください。→株式会社マックスに相談(無料)

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