「特定技能の転職は可能なの?」
「転職の申請方法とは?」
「転職の際の注意点とは?」
外国人人材の採用を考えた際、このような疑問が生まれるのではないでしょうか?
本記事ではわかりやすくまとめながら特定技能の転職について、転職の条件、転職方法、転職する際の注意点についてをお伝えしていきますので外国人雇用に興味がある方はぜひ内容をご覧ください。
株式会社マックスでは「安心して外国人人材を確保したい」企業さまに、最適な人材を派遣する支援を行っております。→株式会社マックスに相談(無料)
執筆者:正木 圭
2018年に株式会社マックスに入社。
その後、2019年の特定技能制度の創設に伴い、登録支援機関業務を担当。
現在では特定技能に加え、様々な外国人材への職業紹介と支援に取り組んでいる。
執筆者:正木 圭
2018年に株式会社マックスに入社。
その後、2019年の特定技能制度の創設に伴い、登録支援機関業務を担当。
現在では特定技能だけでなく、様々な外国人材への職業紹介と支援に取り組んでいる。
運営会社:株式会社マックス
創業25年の外国人人材紹介・派遣会社。
人材派遣、特定技能受入れ支援(登録支援機関)、高度外国籍人材紹介、教育・研修など外国籍人材に関わるさまざまな事業を展開。
採用を検討している企業様に対しワンストップのサポートを提供している。
運営会社:株式会社マックス
創業25年の外国人人材紹介・派遣会社。
人材派遣、特定技能受入れ支援(登録支援機関)、高度外国籍人材紹介、教育・研修など外国籍人材に関わるさまざまな事業を展開。
【結論】特定技能で転職は認められているが難しい
特定技能の外国人労働者には転職が認められています。
しかし、転職の条件や転職期間中にアルバイトができず無収入になってしまうなど多くの課題があるので注意が必要です。
特定技能で転職するための条件
特定技能で転職するには「受け入れ企業側が満たすべき条件」と「外国人側が満たすべき条件」を全て満たす必要があります。
こちらでは企業は満たすべき条件と外国人が満たすべき条件をまとめていますので参考にしてみてください。
受け入れ企業側が満たすべき3つの条件
特定技能外国人を新たに雇い入れる企業側が満たすべき条件には以下の3つがあります。
企業側が満たすべき条件 | 詳細 |
---|---|
産業分野の適用 | 特定技能が適用される産業分野は現在12種類あり、企業はいずれかの産業に属している必要があります。 |
雇用条件 | 日本人と同等水準以上の報酬・待遇でないと受け入れができません。また、福利厚生などの諸手当についても、外国人のみ差別的な扱いはできませんので注意が必要です。 |
法令等の遵守 | 受け入れ機関自体が法令等を遵守し、「禁錮以上の刑に処せられた者」などの欠格事由に該当しないことが求められます。 |
外国人側が満たすべき2つの条件
特定技能の転職における外国人側が満たすべき条件は転職する業務によって異なります。
外国人側が満たすべき条件 | 詳細 |
---|---|
同一の業務区分の転職の場合 | 前職と転職先で業種・業務が変わらない場合は、その業務区分内での転職が可能です。 |
違う職種、業務区分への転職の場合 | 前職と転職先で職種・業務区分が変わる場合には転職先が求める特定技能の技能試験への合格が必要になります。 |
転職の手続きの方法
特定技能での転職を行う場合の手続きは「新しい企業側の手続き」「外国人側の手続き」「旧企業側の手続き」が必要になります。
それぞれ必要になる手続きをまとめていますので参考になさってください。
新しい企業側に必要な6つの手続き
特定技能の転職者を受け入れる企業には以下の6つの手続きが必要になります。
- 特定技能雇用契約の締結
- 在留資格変更許可の申請
- 特定技能雇用契約に係る届出
- 受入れ困難に係る届出
- 支援計画変更に係る届出
- 支援委託契約に係る届出
在留資格変更許可後は、特定技能所属機関として、四半期に1回の定期の届出と、契約の変更時などの随時の届出が必要になります。
また、ハローワークに「外国人雇用状況の届出」が必要になりますので注意が必要です。
外国人側に必要な2つの手続き
特定技能の転職における外国人側が行うべき手続きは以下の2つになります。
- 在留資格変更許可申請
- 所属(契約)機関に関する届出
また、在留資格変更許可申請に必は以下の8つの書類が必要です。
- 在留資格変更許可申請書
- 証明写真
- パスポート
- 在留カード
- 経費支弁書
- 雇用契約書のコピー
- 会社の商業法人登記簿謄本および決算報告書(損益計算書)のコピー
外国人側で準備する書類が多いので不備が内容にサポート体制を整えることも大切になります。
旧企業側に必要な5つの手続き
特定技能の転職には旧企業側にも行うべき手続きが5つあります。
- 特定技能雇用契約に係る届出
- 受入れ困難に係る届出
- 支援計画変更に係る届出
- 支援委託契約に係る届出
- 通常の退職手続き
「特定技能雇用契約に係る届出」と「受入れ困難に係る届出」は外国人の退職後14日以内に申請を行う必要があります。
また、ハローワークに「外国人雇用状況の届出」を退社した翌日から10日以内に申請する必要がありますので注意が必要です。
転職時に企業が注意すべき3つのポイント
特定技能の転職者を雇用する際に、企業が注意すべき点が3つあります。
3つの注意点 |
---|
①在留資格変更許可申請のリスク ②転職手続きの時間 ③転職先の協力が必要 |
【注意点①】在留資格変更許可申請のリスク
特定技能の転職者は、在留資格変更許可申請を行う必要があります。
しかし、この申請は必ずしも許可が出るわけではありません。
申請が不許可になった場合、日本に滞在できる在留資格がなくなるため、速やかに帰国する必要があります。
企業はこのリスクを理解し、適切な対策を講じる必要があります。
【注意点②】転職手続きの時間
転職手続きには多くの書類の準備と手続きが必要で、これには時間がかかります。
人手不足で人材を雇用したい企業にとってはより早く働いてもらいたい気持ちがあると思いますが必要な時間を考慮に入れ、計画を立てる必要があります。
【注意点③】転職先の協力が必要
特定技能の外国人労働者の方が転職を行う際には、受け入れる新しい企業が行うべき手続きが多くありますので時間と手間がかかります。
人手不足の改善として雇用を考えている企業は、申請などの時間と手間の負担をしっかりと理解した上で、外国人雇用を考える必要があります。
外国人労働者に長く勤めてもらうための3つのポイント
特定技能の外国人労働者に転職せずに長い期間働いてもらうために行うべきポイントが3つあります。
長く勤めてもらうための3つのポイント |
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①言語と文化の適応のためのサポートの充実 ②働きやすい環境の整備 ③キャリアアップをサポート |
【ポイント①】言語と文化の適応のためのサポートの充実
外国人労働者が円滑に職場でコミュニケーションを取れるように、日本語の研修や文化理解のプログラムを提供する環境を整えることも大切です。
外国人労働者は、日本の言語や文化に適応するのに時間がかかることがあります。
ですので、言語や文化など日本に適応するためのサポートを充実させることは転職されにくい職場作りとしては重要になります。
【ポイント②】働きやすい環境の整備
転職せずに長期的に外国人労働者に働いてもらうためには適切な労働条件、仕事の安全、適切な休暇制度など会社の体制を整えることが大切です。
外国人労働者に限った話ではありませんが、働きやすい環境整備をしている企業ではスタッフの不満も抑えることができ、長期的な雇用につながる可能性が高くなります。
また、外国人労働者を雇用する際には、差別的な言動が職場で起きないように体制を整えることも大切です。悪気がある行動でなくても、異国の文化や習慣にとっては侮辱的に捉えられてしまうこともあります。
ですので、外国人の雇用を考える際には事前にスタッフ全員に対して、どのような言動が差別になるのかを教育することも大切です。
【ポイント③】キャリアアップをサポート
外国人労働者に転職せずに長く働いてもらうためには、特定技能2号の取得のサポートなどキャリアアップのサポート体制を整えることも大切です。
キャリアアップの制度が整っていることで外国人の労働へのモチベーションの維持、向上に役立てることができます。モチベーションの維持は長期的な雇用にとっては重要なポイントになります。
これらのポイントを考慮することで、外国人労働者が働きやすい環境を整えることができ長期的な雇用の可能性を高めることが可能です。
特定技能の必要な条件を満たすことができれば転職は可能になります。
特定技能の転職での採用を考える際は、必要な条件と注意点をしっかりと理解した上で、採用活動していくことは人手不足の改善や事業の拡大など多くのメリットが企業にはあります。
株式会社マックスでは、企業様それぞれのご相談を基に最適な人材活用のご提案を行っております。外国人採用でお悩みの方はお気軽にご相談ください。→株式会社マックスに相談(無料)