【2024年最新】特定技能「介護」とは?取得方法やメリットなどを徹底解説!

「特定技能の介護ってなに?」
「どうやって取得するの?」
「介護を取得する上での注意点はなに?」

外国人人材の採用を考えた際、このような疑問が生まれるのではないでしょうか?

本記事ではわかりやすくまとめながら特定技能「介護」とは何か?、「介護」の取得方法、受け入れるメリット、注意点、他の在留資格との比較、受け入れ条件などをお伝えしていきますので外国人雇用に興味がある方は是非内容をご覧ください。

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執筆者:正木 圭

執筆者:正木 圭
2018年に株式会社マックスに入社。
その後、2019年の特定技能制度の創設に伴い、登録支援機関業務を担当。
現在では特定技能に加え、様々な外国人材への職業紹介と支援に取り組んでいる。

執筆者:正木 圭

執筆者:正木 圭
2018年に株式会社マックスに入社。
その後、2019年の特定技能制度の創設に伴い、登録支援機関業務を担当。
現在では特定技能だけでなく、様々な外国人材への職業紹介と支援に取り組んでいる。

運営会社:株式会社マックス

運営会社:株式会社マックス
創業25年の外国人人材紹介・派遣会社。
人材派遣、特定技能受入れ支援(登録支援機関)、高度外国籍人材紹介、教育・研修など外国籍人材に関わるさまざまな事業を展開。
採用を検討している企業様に対しワンストップのサポートを提供している。

運営会社:株式会社マックス

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創業25年の外国人人材紹介・派遣会社。
人材派遣、特定技能受入れ支援(登録支援機関)、高度外国籍人材紹介、教育・研修など外国籍人材に関わるさまざまな事業を展開。

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特定技能の介護とは「幅広い業務が可能な介護の在留資格」

特定技能「介護」は介護業界の深刻な人材不足を改善するための在留資格です。

特定技能の介護が設立された背景と詳細について解説していきます。

介護業界の現状

参考文献:統計からみた我が国の高齢者

日本の介護業界は介護を必要とする利用者の増加に対して、スタッフの人材不足が深刻化しているのが現状です。

実際に2023年12月時点で日本の70歳以上の人口割合が23.2%であり、2045年には34.8%の割合まで増えると推測できます。

高齢者が増えていくに伴い、今以上に介護業界の人材不足はより深刻化していくことが考えられるので、その改善策として特定技能「介護」を設立し外国人労働者を受け入れを促進しています。

特定技能「介護」に任せられる業務

介護で主に行う業務は「身体介護」と「支援業務」です。

身体介護とは衣食住など日常生活の介助であり、支援業務とはイベントの実施や機能訓練の手伝いなどになります。

また、特定技能「介護」では一人での夜勤業務が許可されていることが特徴的です。

雇用形態

特定技能「介護」では外国人労働者と企業側の間で行われる直接雇用のみ認められています。
派遣などの間接雇用での労働は認められていませんので注意が必要です。

また、日本の労働基準法が適応されるので、同じ作業内容を行っている日本人と同等レベル以上の賃金の支払いが必要になります。

受け入れ人数の上限

特定技能1号の介護の受け入れの上限人数は、事業所単位で常勤介護職員の総数が上限となります。

例えば、事業所に20人のスタッフがいて、このうちの常勤介護職員が12人だとしたら、12人の特定技能「介護」の人材を確保することが可能です。


参考文献:介護分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針

特定技能「介護」の4つの取得方法

特定技能「介護」の在留資格を取得する方法は4つあります。

4つの取得方法
①介護の特定技能1号試験への合格
②介護の技能実習2号からの移行
③介護福祉士養成施設の修了
④EPA介護福祉士候補者として在留期間を満了

それぞれ解説していきます。

【取得方法①】介護の特定技能1号試験への合格

介護分野の特定技能1号試験に合格することで特定技能「介護」の在留資格を取得することが可能です。

資格取得方法
特定技能1号①特定技能測定試験・日本語試験への合格
※国際交流基金日本語基礎テストであればA2以上
※日本語能力試験であればN4以上
※介護日本語評価試験

・介護分野の技術試験への合格

特定技能1号の「介護」を取得するには、他の特定技能とは違い「介護日本語評価試験」への合格が必須になります。

【取得方法②】介護の技能実習2号からの移行

介護の技能実習2号から特定技能「介護」への移行は条件を満たすことで可能です。

技能実習から特定技能へ移行する条件
技能実習2号・技能実習2号を良好に修了していること
・技能実習の職種・作業と特定技能1号の業務に関連が認められること

【取得方法③】介護福祉士養成施設を修了

介護福祉士養成課程を修了していることで、試験を受けることなく特定技能「介護」の在留資格を得ることが可能です。

介護福祉士養成施設へ留学するには日本語教育機関で6ヶ月以上の日本語の学習が必要になります。

また、入学後の2年以上の養成課程で450時間以上の介護実習のカリキュラムの修了していることから特定技能「介護」に求められる技能水準、日本語レベルを有するものと評価され試験が免除されます。

【取得方法④】EPA介護福祉士候補者として在留期間を満了

EPA介護福祉士候補生として4年間の就労、研修を適切に満了することで特定技能「介護」の在留資格を取得することが可能です。

EPA介護福士候補生とはEPA(経済連携協定)に基づいて日本の介護福祉士の資格を取得することを目的とした介護技能の研修を受けながら就労する在留資格になります。

また、EPA介護福祉候補生になるには一定の日本語能力を備えていることが求められ、就労期間の間も日本語研修が義務付けられています。

ですので、EPA介護福祉士候補生として在留期間を満了することで特定技能「介護」1号で求められる技能水準、日本語レベルを有すると評価され試験が免除されます。


参考文献:介護分野における特定技能の受け入れについて


特定技能「介護」の3つのメリット

特定技能「介護」を雇用するメリットは3つあります。

3つのメリット
①幅広い業務が可能
②即戦力人材の雇用が可能
③新規事業所でも雇用が可能

【メリット①】幅広い業務が可能

特定技能「介護」では技能実習「介護」など他の在留資格に比べて対応業務の幅が広く、制限が少ないことがメリットです。

訪問介護を除く、身体介護や支援業務が可能で、一人での夜勤業務も任せられます。

多くの業務を任せることが可能なので、企業の人材不足の改善に大きく貢献することが可能です。

【メリット②】即戦力人材の雇用が可能

特定技能「介護」を取得している外国人労働者は一定の日本語レベル、基本的な介護の技能レベルを有しているので即戦力として採用することが可能です。

人材育成の手間や時間を削減できるので、業務の効率化にも繋がり人材不足の改善を促進できます。

【メリット③】新規事業所でも雇用が可能

技能実習やEPAでは3年以上の事業実績がないと外国人労働者を受け入れることはできませんが、特定技能「介護」では初年度から常勤介護職員の同じ人数を雇用できるメリットがあります。

事業の開設した初年度から即戦力の人材を雇用することが可能になり、事業の安定化と人材不足の改善が可能になります。

特定技能「介護」の3つの注意点

特定技能「介護」を雇用する際に注意すべき点が3つあります。

3つの注意点
①派遣雇用は不可
②訪問介護はできない
③働ける期間に制限がある

【注意点①】働ける期間に制限がある

特定技能「介護」での雇用は働ける期間に制限があるので注意が必要です。

特定技能「介護」には2号がなく、特定技能1号の「介護」は最長5年間のみの在留資格になります。

特定技能「介護」から在留資格「介護」へ移行することで期間の制限がなくなるので、長期的な雇用を考えているのであれば在留資格「介護」を取得するための支援を行っていくことをおすすめします。

【注意点②】訪問介護はできない

特定技能「介護」では訪問介護は認められていないので注意が必要です。

現状の介護業界では訪問サービスの需要が高まっている傾向にもありますが、特定技能「介護」の人材は施設での業務のみ可能になります。

【注意点③】派遣雇用は不可

特定技能「介護」は直接雇用でフルタイムもしくは正社員としての採用のみ許可されています。

派遣などの間接雇用やアルバイトでの雇用は認められていないので雇用をする際には雇用形態には注意が必要です。

特定技能「介護」の受け入れ企業が満たすべき5つの条件

特定技能「介護」を受け入れるために企業が満たすべき条件が5つあります。

  1. 企業が労働、社会保険及び租税に関する法令を遵守していること
  2. 適切な外国人支援計画の作成、実施する体制があること
  3. 従事させる業務に訪問介護の提供が含まれないこと
  4. 受け入れ人数が事業所単位で常勤介護職員数を超えないこと
  5. 介護分野の特定技能協議会に入会すること

特定技能1号「介護」の外国人を雇用する際には、雇用した4ヶ月以内に介護分野の特定技能協議会に加入する義務があります。

正木

在留資格を申請する際には上記の条件を満たしていないと申請が許可されないので注意が必要です。

【比較表付き】「介護」ができる在留資格との比較

「介護」ができる在留資格は特定技能の他にも複数あります。

在留資格によって特徴が違いますので、自分の目的に適した人材を見つけましょう。

特定技能在留資格「介護」EPA技能実習
制度の目的人材不足が深刻化している業態の人材不足の改善介護業界の人材不足の改善日本と相手国の経済上の連携の強化開発途上国の経済発展を担う「人づくり」
業務の制限訪問介護は不可制限なし訪問介護は不可※介護福祉士の資格を取得すると一部の訪問介護可能訪問介護は不可
在留期間上限5年制限なし原則4年※介護福祉士資格取得後は制限なし最長5年
母国での学歴や能力の条件要件なし要件なし母国での看護学校卒業または介護士として認定されている監理団体の選定基準

特定技能「介護」から在留資格「介護」へ移行するには?

特定技能「介護」から在留資格「介護」へは一定の条件を満たすことで移行が可能です。

在留資格「介護」へ移行することで在留期間の制限がなくなり長期的な雇用が可能になります。

在留資格「介護」移行するには「介護福祉士」試験への合格が必須

特定技能「介護」から在留資格「介護」へ移行するには、特定技能「介護」での在留5年の間に国家資格である「介護福祉士」への合格が必要です。

介護福祉士を受験するには2つの条件を満たす必要があります。

介護福祉士を受験するための条件2つ
1.実務経験3年
2.実務者研修修了

こちらの条件を満たすことで受験する権利を得られます。

条件を満たしてすぐに試験に合格するとは限らないので、長期的な雇用を考える場合は特定技能「介護」として受け入れた初期から移行するためのサポートをしていくことをおすすめします。


特定技能「介護」は幅広い業務が可能であり、介護業界の深刻な人材不足を改善することが期待できます。

また、長期的な雇用を考える際は在留資格「介護」への移行を促すことで「即戦力の人材確保から長期的な人材不足の問題の改善」にも繋げることが可能です。

株式会社マックスでは、企業様それぞれのご相談を基に最適な人材活用のご提案を行っております。外国人採用でお悩みの方はお気軽にご相談ください。→株式会社マックスに相談(無料)株式会社マックスに相談(無料)

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