「特定技能の建設ってなに?」
「どうやって取得するの?」
「建設を取得する際の注意点はなに?」
外国人人材の採用を考えた際、このような疑問が生まれるのではないでしょうか?
本記事ではわかりやすくまとめながら特定技能「建設」とは何か?、「建設」の取得方法、受け入れるメリット、注意点、受け入れ条件などをお伝えしていきますので外国人雇用に興味がある方は是非内容をご覧ください。
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執筆者:正木 圭
2018年に株式会社マックスに入社。
その後、2019年の特定技能制度の創設に伴い、登録支援機関業務を担当。
現在では特定技能に加え、様々な外国人材への職業紹介と支援に取り組んでいる。
執筆者:正木 圭
2018年に株式会社マックスに入社。
その後、2019年の特定技能制度の創設に伴い、登録支援機関業務を担当。
現在では特定技能だけでなく、様々な外国人材への職業紹介と支援に取り組んでいる。
運営会社:株式会社マックス
創業25年の外国人人材紹介・派遣会社。
人材派遣、特定技能受入れ支援(登録支援機関)、高度外国籍人材紹介、教育・研修など外国籍人材に関わるさまざまな事業を展開。
採用を検討している企業様に対しワンストップのサポートを提供している。
運営会社:株式会社マックス
創業25年の外国人人材紹介・派遣会社。
人材派遣、特定技能受入れ支援(登録支援機関)、高度外国籍人材紹介、教育・研修など外国籍人材に関わるさまざまな事業を展開。
特定技能建設は「生産性の向上・人材不足改善を目的とした在留資格」
特定技能建設は業界の「生産性向上・深刻な人材不足を改善する」ための在留資格です。
建設業界の現状
特定技能が設立されている分野は人材不足が深刻化している職業分野になります。
その中でも建設業界は著しく人材不足が深刻化しいる業界であり、近年では労働者の高齢化の問題も深刻化しています。
65歳以上の就労の割合は2009年では8.1%でしたが、2019年には16.4%と急激に高齢化が進んでいます。
また建設業界の労働者は1997年のピーク時には685万人に対して2020年では492万人と約28%も減少しています。また、労働者が減少している状態に対して、建設の需要は高まっている傾向にあり、人材不足が促進されています。
特定技能建設で外国人労働者を積極的に受け入れていくことは深刻な人材不足の改善に繋がる可能性を秘めています。
特定技能の建設「業務区分と内容」
特定技能「建設」では今まで19区分に分かれていましたが、現在は2022年8月30日の閣議決定によって3区分に分類されています。
3区分に分類したことで今までの区分ではカバーできていなかった広範囲での業務が可能になりました。
3つの区分 |
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①土木 ②建築 ③ライフライン・設備 |
【区分①】土木
主な業務 | 間接業務 |
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・型枠施工 ・コンクリート圧送 ・トンネル推進工 ・建設機械施工 ・土工 ・鉄筋施工 ・とび ・海洋土木工 ・その他 | ・原材料 ・部品の調達 ・搬送 ・機器 ・装置 ・工具等の保守管理 ・足場の組立て、設備の掘り起こしその他の後工程の準備作業 ・足場の解体、設備の埋め戻しその他の前工程の片付け作業 ・清掃 ・保守管理作業 ・その他 |
【区分②】建築
主な業務 | 間接業務 |
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・型枠施工 ・左官 ・コンクリート圧送 ・屋根ふき ・土工 ・鉄筋施工 ・鉄筋継手 ・内装仕上げ ・表装 ・とび ・建築大工 ・建築板金 ・吹付ウレタン断熱 ・その他 | ・原材料 ・部品の調達 ・搬送 ・機器 ・装置 ・工具等の保守管理 ・足場の組立て、設備の掘り起こしその他の後工程の準備作業 ・足場の解体、設備の埋め戻しその他の前工程の片付け作業 ・清掃 ・保守管理作業 ・その他 |
【区分③】ライフライン・設備
主な業務 | 間接業務 |
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・電気通信 ・配管 ・建築板金 ・保温保冷 ・その他 | ・原材料 ・部品の調達・搬送 ・機器・装置 ・工具等の保守管理 ・足場の組立て、設備の掘り起こしその他の後工程の準備作業 ・足場の解体、設備の埋め戻しその他の前工程の片付け作業 ・清掃 ・保守管理作業 ・その他 |
特定技能「建設」の取得方法
特定技能「建設」を取得する方法は特定技能1号と2号で異なります。
それぞれの取得可能なルートと条件を以下の表にまとめていますのでご覧ください。
在留資格 | 取得ルート | 取得要件 |
特定技能1号 | 同分野の技能実習からの移行 | ・特定技能同分野の職種 ・作業の技能実習2号を良好に修了していること ※日本語試験は不要 |
違う分野の技能実習からの移行 | ・特定技能建設分野の特定技能測定試験合格 ・技能実習2号を良好に修了していること ※日本語試験は不要 | |
技能実習経験のない外国人が取得 | ・特定技能建設分野の特定技能測定試験合格 ・日本語検定N4もしくは国際交流基金日本語基礎テスト(JFT)A2以上合格 | |
特定技能2号 | 特定技能1号からの移行 | ・建設分野の特定技能2号評価試験の合格 ・実務(監督・管理職2年目以上)の経験 |
他の在留資格からの移行 |
特定技能の建設を受け入れに必要な2つの基準
企業が特定技能「建設」を受け入れる際には、「建設業独自の基準」と「全業種共通の基準」の2つを満たす必要があります。
建設業「独自の基準」
特定技能12分野の中で、建設分野だけ他の分野とは採用の流れが異なります。
独自基準として下記の5つを満たす必要があります。
5つの独自基準 |
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①建設業許可の取得 ②建設特定技能受入計画の認定を受ける ③建設キャリアアップシステムに登録する ④一般社団法人建設技能人材機構(JAC)へ入会する ⑤一般社団法人建設技能振興機構(FITS)の巡回指導 |
【独自基準①】建設業許可の取得
特定技能「建設」の外国人労働者を受け入れるためには、建設業法令3条に基づく、建設業許可を取得する必要があります。
【独自基準②】「建設特定技能受入計画」の認定
受け入れ企業は、報酬額などを記載した「建設特定技能受入計画」が適切であるかを国土交通省から認定を受ける必要があります。
- 同一技能の日本人と同等額以上の賃金を支払うこと
- 特定技能外国人に対して、月給制により報酬を安定的に支払うこと
- 建設キャリアアップシステムに登録していること
- 1号特定技能外国人の数が、常勤職員の数を超えないこと
【独自基準③】建設キャリアシステムへ登録
受け入れ企業は技能・経験に応じて適切に処遇される建設業を目指して、技能者の資格や現場での就業履歴等を登録・蓄積し、能力評価につなげる仕組みである「建設キャリアシステム」への登録が必要です。
【独自基準④】一般社団法人建設技能人材機構(JAC)へ入会する
特定技能「建設」の外国人人材の受け入れを円滑するための活動を行う団体であるJACへの入会が必要です。
主に評価試験の実施、無料職業紹介事業の実施および建設分野特定技能外国人の適正な就労環境確保のための適正就労管理業務を行っています。
【独自基準⑤】一般社団法人建設技能振興機構(FITS)の巡回指導
1年に1回以上のFITSによる巡回指導を受けることが必要です。
特定技能1号の外国人労働者が働きやすい環境づくりを目的とした機関であり、受け入れ企業への1年に1回以上の巡回を行い、外国人労働者に対しての対応や処遇が適切に行われているかの確認を行います。
全業種「共通の基準」
【共通基準①】外国人支援計画の政策を「登録支援機関」への委託
特定技能1号の外国人労働者を雇う場合は登録支援機関へ外国人の支援サポート計画作成の依頼をする必要があります。
過去2年以内に特定技能1号の外国人の雇用の実績があり、支援責任者・支援担当者の設置から、適正な支援計画の実施といった支援体制が整っている企業の場合は自社で作成することも可能です。
特定技能「建設」の受け入れにかかる費用
特定技能「建設」を雇う場合は、特定技能1号の登録支援機関委託金だけでなく「受け入れ負担金」を毎月支払う必要があります。
受け入れ負担金の詳細はこちらです。
JAC年会費 | 賛助会員:24万円 正会員の会員:所属する団体により異なる |
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JAC受入負担金 | 1人あたり年額15~24万円 ※技能評価試験の受験有無などにより異なる |
建設キャリアアップシステム | 事業者登録料:0~24万円(5年有効) ※資本金により異なる 技能者登録料:2,500~4,900円(9年有効) ※申請方法により異なる 管理者ID利用料:1IDあたり年額11,400円 |
特定技能外国人の紹介費用相場 | 1人あたり10~60万円 |
出入国在留管理局への申請代行費用相場 | 1申請あたり10~20万円 |
登録支援機関への支援委託料相場 | 1人あたり月額1万5千~3万円 |
特定技能「建設」の3つのメリット
特定技能「建設」の外国人労働者を受け入れることには3つのメリットがあります。
3つのメリット |
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①日本人と同等の作業内容が可能 ②人材不足の改善 ③新しいアイディアによる業務の効率化を期待できる |
【メリット①】日本人と同等の作業内容が可能
技能実習「建設」分野よりも幅広い業務が可能で、日本人に近い作業内容を行えるメリットがあります。
また知識、技術も特定技能を取得する過程で必要になるのでより高いレベルの技能を即戦力として雇うことが可能です。
【メリット②】人材不足の改善
特定技能「建設」の人材を雇うことは建設分野の人材不足の改善を促進することが可能です。
建設の需要が高く、人材不足により受注できないこともありますが外国人労働者を雇うことで人材不足が改善され今まで受注できない量の仕事を受けることが可能になり業績の向上が期待できます。
【メリット③】新しいアイディアによる業務の効率化を期待できる
外国人労働者を雇うことは日本人では思いつかないアイディアやヒントを得ることで効率性の高い業務が可能になります。
ミーティングや普段の仕事の中でできるだけ外国人労働者とのコミュニケーションをとりながら意見を聞ける環境、言いやすい環境を作っていくことが大切です。
特定技能「建設」の3つの注意点
特定技能「建設」の外国人労働者を受け入れることには3つの注意点があります。
3つの注意点 |
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①受け入れに費用が掛かる ②転職の可能性 ③国際的な習慣への理解が必要 |
【注意点①】受け入れに費用が掛かる
特定技能「建設」を雇う際には、企業側が毎月負担する「受け入れ負担金」「登録支援機関委託金」が必要です。また、特定技能の外国人労働者に対して日本人と同等以上の給与設定が義務付けられています。
日本人を雇う際には掛からないコストが加算されるため日本人以上にコストが高くなります。
【注意点②】転職の可能性がある
特定技能の外国人労働者に転職できる権利があります。
即戦力として魅力的な特定技能ですが、職場が合わないと判断されてしまうと転職されてしまうリスクがあります。
日本人労働者、外国人労働者関係なく悪い職場環境であれば転職のリスクは生まれてしまいます。
企業側は転職を避ける為にも働きやすい仕事環境や生活のサポートを充実させることが大切です。
働きやすい環境づくりは仕事の効率もアップさせる効果もあるので積極的に改善していくことをおすすめします。
【注意点③】国際的な習慣への理解が必要
外国人労働者を雇う上では雇うオーナーだけでなく、他の日本人スタッフ全員が国際的なルールを理解して差別的な言動がないように管理する必要があります。
残念ながら異国の習慣の違いや言葉の壁などを理由に外国人労働者に対しての差別やいじめが起きてしまう可能性があります。
外国人労働者を雇う前に会社の全スタッフへの説明と教育が必要になります。
特定技能「建設」の外国人労働者を受け入れることで深刻な人材不足を改善することが可能です。
外国人労働者を受け入れることは「幅広い業務が可能」「人材不足の改善」「業務の効率化」など企業側にとって特定技能「建設」を活用するメリットは多くあります。
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