「特定技能で韓国人を雇用するにはどうすれば良いの?」
「雇用するメリットを詳しく知りたい」
「雇用に失敗しないための注意点を知りたい」
外国人人材の採用を考えた際、このような疑問が生まれるのではないでしょうか?
本記事ではわかりやすくまとめながら特定技能で韓国人を雇用するために必要な要件、韓国人を雇用するメリット、韓国人を雇用する際の注意点についてお伝えしていきますので外国人雇用に興味がある方はぜひ内容をご覧ください。
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執筆者:正木 圭
2018年に株式会社マックスに入社。
その後、2019年の特定技能制度の創設に伴い、登録支援機関業務を担当。
現在では特定技能に加え、様々な外国人材への職業紹介と支援に取り組んでいる。
執筆者:正木 圭
2018年に株式会社マックスに入社。
その後、2019年の特定技能制度の創設に伴い、登録支援機関業務を担当。
現在では特定技能だけでなく、様々な外国人材への職業紹介と支援に取り組んでいる。
運営会社:株式会社マックス
創業25年の外国人人材紹介・派遣会社。
人材派遣、特定技能受入れ支援(登録支援機関)、高度外国籍人材紹介、教育・研修など外国籍人材に関わるさまざまな事業を展開。
採用を検討している企業様に対しワンストップのサポートを提供している。
運営会社:株式会社マックス
創業25年の外国人人材紹介・派遣会社。
人材派遣、特定技能受入れ支援(登録支援機関)、高度外国籍人材紹介、教育・研修など外国籍人材に関わるさまざまな事業を展開。
特定技能を活用して働く韓国人の現状
特定技能を活用して日本で働いている韓国人は現状では多くありませんが、近年、増加傾向にあります。
ただ日本と韓国は二国間協定を結んでいないので、特定技能の試験を日本で受験する必要があり、他の国籍の人に比べて特定技能の在留資格を取得するハードルが高い傾向にあります。
多くの韓国人が日本で働く背景
韓国人が特定技能を活用しての日本での就労を選択する理由には「韓国の雇用情勢の悪化」が影響しています。
近年、韓国の雇用情勢は悪化しており、失業率が2.7%と高く、特に若者の間の失業率の高さが問題となっています。
一方、特定技能の失業率はジェトロ(独立行政法人日本貿易振興機構)によると約1%とされています。
このような雇用情勢から、安定した職を求めて特定技能を活用して日本での就労を選択する韓国人が多い傾向にあります。
韓国人を雇用する際の雇用企業側の要件
特定技能で韓国人を雇用する際には、韓国人特有の要件はありませんが、特定技能を受け入れるための要件をクリアする必要があります。
雇用企業が満たすべき3つの要件 |
---|
①適正な雇用契約を締結していること ②生活支援体制の整備 ③各分野の協議会に加入すること |
【要件①】適切な雇用契約を締結していること
雇用企業は特定技能で韓国人を雇用する際には適切な雇用契約を締結し、内容を労働基準法に基づいて定める必要があります。
具体的には、以下の内容を記載する必要があります。
- 職種
- 労働時間
- 休憩時間
- 賃金
- 社会保険加入
- 雇用期間
- 解雇条件
【要件②】生活支援体制の整備
韓国人特定技能労働者が安心して日本で生活できるよう、生活支援体制を整備する必要があります。
具体的には、以下の点についてサポートする必要があります。
必要な生活支援 | 詳細 |
---|---|
住居の手配 | 住居探しや契約手続きをサポートする必要があります。 |
医療機関の紹介 | 病気やケガをした際に、適切な医療機関を紹介する必要があります。 |
行政手続きのサポート | 住民票の取得や各種証明書の発行などの行政手続きをサポートする必要があります。 |
文化・習慣に関するサポート | 日本文化や習慣について理解を深められるよう、サポートする必要があります。 |
メンタルヘルス面のサポート | 言葉の壁や文化の違いによるストレスを感じやすい場合、カウンセリングなどのサポートを提供する必要があります。 |
【要件③】各分野の協議会に加入すること
特定技能で韓国人を雇用する場合、雇用主は該当する分野の協議会に加入する必要があります。
協議会への加入は特定技能で韓国人を受け入れてから4ヶ月以内に行う必要がありますので加入忘れには注意が必要です。
協議会の目的
協議会は、外国人雇用に関する情報提供や研修、相談窓口などのサービスを提供し、特定技能制度の円滑な運用を支援する目的があります。
韓国人を雇用する際の韓国人側の要件
特定技能で韓国人を雇用する際の韓国人側が必要になる要件には以下の6つがあります。
【韓国人側が満たすべき6つの要件の一覧表】
6つの要件 | 詳細 |
---|---|
学歴 | 制限なし |
年齢 | 満18歳以上であること |
技能 | 分野ごとの特定技能の技能検定に合格していること |
日本語能力 | 日本語能力試験N5以上に合格していること |
健康状態 | 入国時に、伝染病その他の疾病にかかっていないこと |
犯罪歴 | 過去に重大な犯罪を犯したことがないこと |
韓国とは二国間協定を結んでいないので、韓国人は特定技能の技能試験を日本に来日して取得する必要がありますので注意が必要です。
韓国人を特定技能で雇用する際にかかる費用
特定技能で韓国人を雇用する際に必要になる費用を以下の表にまとめていますので参考になさってください。
掛かる費用の項目 | 相場 |
---|---|
登録支援機関への委託費用 | 毎月約2〜3万円 |
送出機関への手数料 | 20〜30万円程度 |
在留資格認定や入管申請の書類作成費用 | 10〜20万円程度 |
出入国在留管理局への収入印紙代 | 4,000円 |
渡航費 | 約7〜10万円 |
健康診断の費用 | ※オプション追加の場合は4〜5万円程度 | 約2〜3万円
給与 | 約20〜30万円 |
これらの費用はあくまで目安であり、経験や能力が高いほど、給与が高くなります。
韓国人を特定技能で雇用する際の2つの申請の流れ
韓国人を特定技能で雇用する申請の流れは「海外に在留している韓国人を雇用するのか」「日本に在留している韓国人を雇用するのか」によって異なります。
【ルート①】海外に在留している韓国人を雇用する場合
海外に在留している韓国人を雇用するまでの流れをお伝えしていきますので参考になさってください。
- 人材を探す
- 雇用契約を締結
- 在留資格認定証明書交付の申請
- ビザ発給の申請
- 特定技能として入国して就労開始
1. 人材を探す
海外人材派遣を行っている会社などを利用して海外に在留している優秀な韓国人の人材を探していきます。
多くの海外人材派遣会社がありますが、特定技能として韓国人を派遣している実績を持っていて、手続きまでの流れもしっかりと開示している派遣会社を選ぶことが大切です。
2. 雇用契約を締結する
受入企業と韓国人求職者が合意すれば、雇用契約の締結を行います。
雇用契約書には、以下の事項を記載する必要があります。
- 職種
- 勤務時間
- 休憩時間
- 賃金
- 休暇
- 社会保険加入
- 雇用期間
- 解雇条件
- その他
3. 在留資格認定証明書の交付申請
韓国人を雇用するには、地方出入国在留管理局に在留資格認定証明書の交付申請を行う必要があります。
在留資格認定証明書の交付申請には、以下の書類が必要です。
- パスポート
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 特定技能外国人雇用許可証
- 技能試験合格証など
在留資格認定証明書が交付されると、在留資格を取得することができます。
5. ビザを申請する
次に特定技能ビザの申請を行います。
特定技能ビザの申請には以下の書類が必要になります。
- 在留資格認定証明書
- パスポートなど
6.特定技能として入国して就労開始
ビザが交付されたら、韓国人は来日することが許可され、就労を開始することができます。
【ルート②】日本に在留している韓国人を雇用する場合
日本に在留する韓国人の雇用を行う場合は以下の申請の流れが一般的です。
- 雇用契約を締結
- 在留資格変更許可申請
- 就労開始
1.雇用契約を締結
まず、受入企業は特定技能外国人として受け入れたい韓国国籍の人と、特定技能に関する雇用契約を締結します。
雇用契約書には、以下の事項を記載する必要があります。
- 職種
- 勤務時間
- 休憩時間
- 賃金
- 休暇
- 社会保険加入
- 雇用期間
- 解雇条件
- その他
2.在留資格変更許可申請
韓国国籍の人が特定技能外国人として就労するには、自身が地方出入国在留管理官署に「特定技能」への在留資格変更許可申請を行います。
在留資格の変更には2ヶ月ほど掛かるので期間に余裕を持って申請することも大切になります。
3.就労開始
在留資格の変更申請の許可が下りれば、就労を開始できます。
韓国人を特定技能で雇用する3つのメリット
特定技能を活用して韓国人を雇用する際には3つのメリットがあります。
韓国人を雇用する3つのメリット |
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①勤勉性 ②向上心の高さ ③教育レベルが高い人材が多い |
【メリット①】勤勉性
韓国人の勤勉な仕事への姿勢は日本での就労に適応しやすいメリットがあります。
韓国人は非常に勤勉で、仕事に対して真面目に取り組む傾向があります。
具体的には、以下のような行動に表れています。
- 長時間労働をいとわない
- 常に目標を達成しようと努力する
- ミスを犯さないように細心の注意を払う
- 与えられた仕事を最後までやり遂げる
これらの行動は、日本企業の勤勉性を重視する社風と合致しやすく、周りのスタッフとの良好な関係を作りやすいメリットがあります。
また、働きやすい環境になることで、作業効率も向上し、企業にとっては業績の苦情につながることが期待できます。
【メリット②】向上心の高さ
韓国人の向上心の高さは日本での就労に適応しやすいメリットがあります。
韓国人は常に自分自身を向上させようと努力する向上心が強い国民性を持っています。
これは、競争が激しい社会で生き抜くために必要な資質と考えられています。
具体的には、以下のような行動に表れています。
- 新しい知識やスキルを積極的に学ぶ
- 自分の弱点を克服しようと努力する
- 常により良い自分を目指して成長し続ける
これらの行動は、日本企業が求める人材像と一致しており、韓国人は日本の職場で高い評価を得やすい傾向があります。
【メリット③】教育レベルが高い人材が多い
韓国の教育レベルは高いので、より優秀な人材を確保できるメリットがあります。
韓国の教育水準は高く、識字率や大学進学率も高いので、専門知識や技能を習得している人が多いため、即戦力として活躍できる人材が多い傾向にあります。
また、日本語教育も盛んで、日本語能力試験N1合格者も多い傾向にあります。
日本語能力が高いことは異国での、言語の壁からのストレスを減少でき、長期的な人材の確保が期待できるメリットがあります。
韓国人を特定技能で雇用する際の3つの注意点
特定技能を活用して韓国人を雇用する際には3つの注意点があります。
韓国人を雇用する3つの注意点 |
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①プライドを尊重する ②上下関係の意識に注意 ③優秀な人材の獲得が難しい |
【注意点①】プライドを尊重する
特定技能で韓国人を雇用する際には、プライドを傷つけるような注意の仕方や言動には注意が必要です。
韓国人はプライドが高く、自分の意見や考えを主張することを恐れない傾向があります。
これは、個人の尊重が重要である文化によるものと考えられています。
しかし、プライドが高い一方で、指摘や批判に弱く、感情的になってしまう場合もあります。
ですので、特定技能で韓国人を雇用する際には、プライドを尊重し、傷つけないようなコミュニケーションを取ることが大切です。
【注意点②】上下関係の意識に注意
特定技能で韓国人を雇用する際には、上下関係を大切にする必要があります。
韓国は儒教文化の影響を受けており、日本よりも上司や年上の人に対する敬意が非常に重要です。両親や祖父母にも深い尊敬の念を抱いています。
ですので、社内での上下関係を尊重し、丁寧な敬語を使うことが求められます。
韓国人の雇用を行う際には、雇用する前にスタッフ全員に文化の違いの教育を行い、韓国人が働きやすい職場環境を整えることが大切になります。
【注意点③】優秀な人材の獲得が難しい
韓国とは二国間協定を結んでいないため、優秀な人材を探すのが難しい傾向にあります。
二国間協定を結んでいない国では、特定技能の在留資格を取得するための試験を日本に来日した上で受験しなければなりません。そのため他の国籍に比べても特定技能の試験を保有している人材が少ない現状にあります。
ですので、もし特定技能で韓国人の今日を考える場合は、韓国人派遣の実績がある海外人材派遣会社を選び人材を探すことが大切です。
特定技能で台湾人を雇用するには多くの手続きが必要になりますが、台湾人を雇用することは「勤勉な国民性」「向上心の高さ」「教育のレベルが高い人が多いこと」など企業にとっては多くのメリットがあります。
株式会社マックスでは、企業様それぞれのご相談を基に最適な人材活用のご提案を行っております。外国人採用でお悩みの方はお気軽にご相談ください。→株式会社マックスに相談(無料)