【2024年最新】特定技能「航空」とは?受け入れるメリットや注意点などを徹底解説!

「特定技能の航空ってなに?」
「どうやって取得するの?」
「航空を採用する際の注意点はなに?」

外国人人材の採用を考えた際、このような疑問が生まれるのではないでしょうか?

本記事ではわかりやすくまとめながら特定技能「航空」とは何か?、「航空」の取得方法、受け入れ条件、受け入れるメリット、注意点などをお伝えしていきますので外国人雇用に興味がある方はぜひ内容をご覧ください。

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執筆者:正木 圭

執筆者:正木 圭
2018年に株式会社マックスに入社。
その後、2019年の特定技能制度の創設に伴い、登録支援機関業務を担当。
現在では特定技能に加え、様々な外国人材への職業紹介と支援に取り組んでいる。

執筆者:正木 圭

執筆者:正木 圭
2018年に株式会社マックスに入社。
その後、2019年の特定技能制度の創設に伴い、登録支援機関業務を担当。
現在では特定技能だけでなく、様々な外国人材への職業紹介と支援に取り組んでいる。

運営会社:株式会社マックス

運営会社:株式会社マックス
創業25年の外国人人材紹介・派遣会社。
人材派遣、特定技能受入れ支援(登録支援機関)、高度外国籍人材紹介、教育・研修など外国籍人材に関わるさまざまな事業を展開。
採用を検討している企業様に対しワンストップのサポートを提供している。

運営会社:株式会社マックス

運営会社:株式会社マックス
創業25年の外国人人材紹介・派遣会社。
人材派遣、特定技能受入れ支援(登録支援機関)、高度外国籍人材紹介、教育・研修など外国籍人材に関わるさまざまな事業を展開。

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特定技能航空は「深刻な人材不足を改善するための在留資格」

特定技能航空は「人材不足が深刻化している航空の人手不足を改善するための在留資格」です。

航空の現状

特定技能が設けられている分野は人材不足が深刻化している業種になりますが、その中でも航空業は外国人旅行者の増加の影響で人材不足が深刻化している業界です。

参考文献:航空分野における新たな外国人材の受け入れについて

格安航空会社の事業拡大に伴い2012年から2017年の5年間の外国人旅行者は国内線旅行客数は1.6倍にまで増加しました。コロナウイルスの影響で、一定期間は減少していましたが、政府は2030年には6,000万人の外国人旅行者を受け入れることを目標にしています。

現状の人材不足に加えて、外国人旅行者の増加を見込んでいる現状では今後の人材不足はさらに悪化することが予想されます。

また、国土交通省の調査によると、平成29年の航空業の有効求人倍率は4.97倍であり、全業種の倍率の平均の1.27倍を大きく上回る数値になっています。

特定技能「航空」で外国人労働者を積極的に受け入れていくことは深刻な人材不足の改善に繋がる可能性を秘めています。

特定技能の航空で「可能な業務内容」とは?

特定技能航空の業務は「空港グランドハンドリング」と「航空機整備」の2つに分けられます。

また、関連業務として「事務作業、除雪作業、整頓作業」などを行うことが可能です。
しかし、関連業務のみの作業を行うことは認められていませんので注意が必要です。

それぞれの詳しい業務内容を解説していきます。

空港グランドハンドリングの業務内容

業務具体的な内容
航空機地上走行支援航空機の駐機場への誘導や移動
手荷物・貨物取扱手荷物・貨物の仕分け、ULDへの積付、取り降し・解体
手荷物・貨物の搭降載取扱手荷物・貨物の航空機への移送、 搭降載
航空機内外の清掃整備客室内清掃、遺失物等の検索、 機用品補充や機体の洗浄

航空機整備の業務内容

業務具体的な内容
運航整備空港に到着した航空機に対して、 次のフライトまでの間に行う整備
機体整備通常1年~1年半毎に実施する、約1~2週間にわたり機体の隅々まで行う整備
装備品・原動機整備航空機から取り下ろされた脚部や動翼、 飛行・操縦に用いられる計器類等及びエンジンの整備

参考文献:航空分野における新たな外国人材の受け入れについて

特定技能「航空」の取得方法

特定技能「航空」を取得する方法は特定技能1号と2号で異なります。

それぞれの取得可能なルートと条件を以下の表にまとめていますのでご覧ください。

在留資格取得ルート取得要件
特定技能1号同分野の技能実習からの移行・特定技能同分野の職種
・作業の技能実習2号を良好に修了していること
※日本語試験は不要
違う分野の技能実習からの移行・特定技能航空分野の特定技能測定試験合格
・技能実習2号を良好に修了していること
※日本語試験は不要
技能実習経験のない外国人が取得・特定技能航空分野の特定技能測定試験合格
・日本語検定N4もしくは国際交流基金日本語基礎テスト(JFT)A2以上合格
特定技能2号特定技能1号からの移行・航空分野の特定技能2号評価試験の合格
・実務(監督・管理職2年目以上)の経験
他の在留資格からの移行

受け入れ企業が満たすべき2つの条件

特定技能「航空」を受け入れる際に企業が満たすべき条件が2つあります。

受け入れ条件2つ
①「航空分野特定技能協議会」へ加入すること
②外国人労働者の支援体制を整えること

【条件①】「航空分野特定技能協議会」へ加入すること

特定技能「航空」を受入れる企業は国土交通省が設置している「航空分野特定技能協会」へ加入し、協議会に必要な協力をする必要があります。

協議会の目的

特定技能外国人の適正な受け入れ及び保護を目的とした機関です。

加入のタイミング

特定技能「航空」の外国人労働者を雇う場合は外国人の入国後4ヶ月以内に加入する必要があります。加入義務を怠ると特定技能の外国人労働者の雇用ができなくなるので注意が必要です。

【条件②】外国人労働者の支援体制を整えること

特定技能「航空」を受け入れるためには外国人の支援サポート計画の作成を行い、計画に沿った支援を実施していく必要があります。

支援体制の構築は、免除の条件を満たしていない企業の場合は、登録支援機関へ外国人の支援サポート計画の作成の依頼をする義務があります。

加入しなくても良い条件

過去2年間に外国人労働者の受け入れ実績があり、生活相談に従事した役員・職員が在中している場合は自社で支援サポート計画を作成するか委託するかを選択することが可能です。

特定技能「航空」の3つのメリット

特定技能「航空」の外国人労働者を受け入れることには3つのメリットがあります。

3つのメリット
①複数言語での対応が可能
②即戦力の人材確保が可能
③長期的な人材の確保が可能

【メリット①】複数言語での対応が可能

特定技能「航空」の外国人労働者を受け入れることは複数言語での対応が可能になることもメリットです。

空港で働く業務になりますので、日本人以外とのコミュニケーションが必要になる場合があります。特定技能「航空」の外国人労働者は日本語だけでなく、母国語も話すことが可能になるので幅広い対応が可能になります。

日本語以外のコミュニケーションが可能になることで企業の業務の幅も広がり事業の拡大や収益の向上が期待できます。

【メリット②】即戦力の人材確保が可能

特定技能「航空」の外国人労働者を雇用することは、即戦力の人材の確保につながるので業務効率の改善が期待できます。

特定技能「航空」を取得するには、基礎的な航空業の知識と技能を持っていることが必須になりますので、採用してからの育成の期間を短縮することが可能です。

知識や技術のない人材を雇用して育成するには時間とコストがかかってしまいますが、特定技能「航空」を活用することで即戦力の人材を確保できます。

【メリット③】長期的な人材の確保も可能

特定技能「航空」の外国人労働者を雇用することは長期的な人材不足の改善を期待できます。

特定技能の航空業は今まで特定技能1号のみ取得可能であったので在留期間は最大でも5年間というデメリットがありましたが、令和5年の6月の閣議により特定技能「航空」2号の取得が可能になりました。

特定技能2号では在留期間の制限はなくなり、長期的な人材の確保が可能になります。

長期的な雇用を考える場合は、特定技能2号を取得するためのサポート環境を整えることも大切になります。

特定技能「航空」の3つの注意点

特定技能「航空」の外国人労働者を受け入れることには3つの注意点があります。

3つの注意点
①直接雇用のみ可能
②関連業務をメインにはできない
③人種差別がでない環境作りが必要

【注意点①】直接雇用のみ可能

特定技能「航空」を雇用する際には、外国人労働者と企業が直接雇用契約を結ぶ「直接契約」で雇う必要があります。

パートタイムや派遣契約は認められていませんので注意が必要です。

また、雇用契約で結んだ在留資格で許可されている業務以外を行うことは認められていませんので、業務内容が適切であるかを定期的に確認することも大切です。

【注意点②】関連業務をメインにはできない

特定技能「航空」の外国人労働者には航空業に関する関連業が許可されていますが、関連業務をメインに行うことはできないので注意が必要です。

関連業務はあくまで主な航空業務の補助として行うことを許可されています。

業務内容に違反が発覚すると不法就労と見なされてしまい、雇い入れている企業と外国人労働者の双方に対して処罰が課せられますので、在留資格に見合った業務内容になっているかを常に確認する必要があります。

【注意点③】人種差別がでない環境作りが必要

特定技能「航空」の外国人労働者を受け入れる際には、人種差別のない職場環境を整える必要があります。

人種差別しているつもりがなくても異文化の習慣を理解していないことによって差別的な言動をしてしまうこともあります。ですので、外国人労働者を受け入れる際には、スタッフ全員に対して人種差別が起きないように教育していくことが大切です。

また、人種差別などのトラブルを避けるために外国人労働者が相談しやすい環境づくりを行っていくことも大事になります。

正木

差別的な言動が起きていないか定期的に確認していくことも大切です。


特定技能「航空」の外国人労働者を受け入れることで深刻な人材不足を改善することが可能です。

外国人労働者を受け入れることは「複数言語での対応が可能」「即戦力の人材確保が可能」「長期的な人材の確保が可能」など企業側にとって特定技能「航空」を活用するメリットは多くあります。

株式会社マックスでは、企業様それぞれのご相談を基に最適な人材活用のご提案を行っております。外国人採用でお悩みの方はお気軽にご相談ください。→株式会社マックスに相談(無料)

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