「特定技能の農業ってなに?」
「どうやって取得するの?」
「農業を採用する際の注意点はなに?」
外国人人材の採用を考えた際、このような疑問が生まれるのではないでしょうか?
本記事ではわかりやすくまとめながら特定技能「農業」とは何か?、「農業」の取得方法、受け入れ条件、受け入れるメリット、注意点などをお伝えしていきますので外国人雇用に興味がある方はぜひ内容をご覧ください。
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執筆者:正木 圭
2018年に株式会社マックスに入社。
その後、2019年の特定技能制度の創設に伴い、登録支援機関業務を担当。
現在では特定技能に加え、様々な外国人材への職業紹介と支援に取り組んでいる。
執筆者:正木 圭
2018年に株式会社マックスに入社。
その後、2019年の特定技能制度の創設に伴い、登録支援機関業務を担当。
現在では特定技能だけでなく、様々な外国人材への職業紹介と支援に取り組んでいる。
運営会社:株式会社マックス
創業25年の外国人人材紹介・派遣会社。
人材派遣、特定技能受入れ支援(登録支援機関)、高度外国籍人材紹介、教育・研修など外国籍人材に関わるさまざまな事業を展開。
採用を検討している企業様に対しワンストップのサポートを提供している。
運営会社:株式会社マックス
創業25年の外国人人材紹介・派遣会社。
人材派遣、特定技能受入れ支援(登録支援機関)、高度外国籍人材紹介、教育・研修など外国籍人材に関わるさまざまな事業を展開。
特定技能農業は「深刻な人材不足を改善する為の在留資格」
特定技能農業は「人材不足が深刻化している農業の人手不足を改善するための在留資格」です。
農業の現状
特定技能が設立されている分野は人材不足が深刻化している業種になりますが、その中でも農業は人材不足と働く人材の高齢化が深刻化している業界です。
農林水産省の調査によると、農業で働く人の年齢の割合は令和2年時点では65歳以上が69.69%と高く、39歳以下の若い年齢層は4.9%という現状になります。
人間が生きていく上で欠かせない衣食住の「食」を担う農業なのにもかかわらず、働く人の約70%が65歳以上という高齢化問題が深刻化しています。
特定技能「農業」で外国人労働者を積極的に受け入れていくことは深刻な人材不足と高齢化の改善に繋がる可能性を秘めています。
特定技能の農業で「可能な業務内容」とは?
特定技能農業では「耕種農業全般」と「畜産農業全般」の業務を行うことが認められています。
また関連業務として「農畜産物の製造・加工」「運搬」「販売の作業」「冬場の除雪作業」などを行うことが可能です。しかし、関連業務のみの作業を行うことは認められていませんでの注意が必要です。
可能な業務内容
特定技能「農業」で可能な業務内容は以下の表になります。
業務 | 詳細 | 具体的な内容 |
---|---|---|
耕種農業 | ・施設園芸 ・畑作、野菜 ・果樹 | ・栽培管理 ・農産物の集出荷 ・選別 |
畜産農業 | ・養鶏 ・酪農 | ・養豚・畜産物の集出荷 ・選別 | ・飼養管理
業務内容には必ず栽培管理又は飼養管理の業務が含まれている必要があり、農産物・畜産物を選別するだけの業務を行うことはできないので注意が必要です。
参考文献:農林水産省 受け入れにあたって押さえるべきポイント
特定技能農業で「可能な雇用形態」とは?
多くの特定技能の在留資格では直接雇用のみ認められていますが、特定技能「農業」では「直接雇用」と「派遣雇用」の2種類の雇用形態が認められています。
直接雇用とは?
特定技能「農業」では企業と外国人労働者が直接雇用を結ぶ「直接雇用」での雇用が認められています。
直接雇用を行うための条件
- 直接雇用形態の場合、特定技能所属機関となる事業者は、労働者を一期間以上(6ヶ月以上)雇用した経験又はこれに準ずる経験があること。
派遣雇用とは?
特定技能農業では「派遣」での雇用が可能です。
特定技能の外国人労働者に対しての賃金支払いが受けられないリスクを回避するための目的で認められています。
派遣雇用を行うための条件
- 特定技能所属機関となる労働者派遣事業者は、農業現場が外国人労働者を受け入れるのに適切であるか判断すること
- 事業者は、労働者を一定期間以上雇用(6ヶ月以上)した経験がある又は派遣先責任者講習を受講した者を派遣先責任者とする者であること。
特定技能「農業」の取得方法
特定技能「農業」を取得する方法は特定技能1号と2号で異なります。
それぞれの取得可能なルートと条件を以下の表にまとめていますのでご覧ください。
在留資格 | 取得ルート | 取得要件 |
特定技能1号 | 同分野の技能実習からの移行 | ・特定技能同分野の職種 ・作業の技能実習2号を良好に修了していること ※日本語試験は不要 |
違う分野の技能実習からの移行 | ・特定技能農業分野の特定技能測定試験合格 ・技能実習2号を良好に修了していること ※日本語試験は不要 | |
技能実習経験のない外国人が取得 | ・特定技能農業分野の特定技能測定試験合格 ・日本語検定N4もしくは国際交流基金日本語基礎テスト(JFT)A2以上合格 | |
特定技能2号 | 特定技能1号からの移行 | ・農業分野の特定技能2号評価試験の合格 ・実務(監督・管理職2年目以上)の経験 |
他の在留資格からの移行 |
受け入れ企業が満たすべき2つの条件
特定技能「農業」を受け入れる際に企業が満たすべき条件が3つあります。
受け入れ条件2つ |
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①「農業特定技能協議会」へ加入すること ②外国人労働者の支援体制を整えること |
【条件①】「農業特定技能協議会」へ加入すること
特定技能「農業」を受入れる企業は「農業特定技能協議会」へ加入し、協議会に必要な協力をする必要があります。
協議会の目的
特定技能外国人の適正な受け入れ及び保護を目的とした機関です。
加入のタイミング
特定技能「農業」の外国人労働者を雇う場合は外国人の入国後4ヶ月以内に加入する必要があります。加入義務を怠ると特定技能の外国人労働者の雇用ができなくなるので注意が必要です。
【条件②】外国人労働者の支援体制を整えること
特定技能「農業」を受け入れるためには外国人の支援サポート計画の作成を行い、計画に沿った支援を実施していく必要があります。
支援体制の構築は、免除の条件を満たしていない企業の場合は、登録支援機関へ外国人の支援サポート計画の作成の依頼をする義務があります。
加入しなくても良い条件
過去2年間に外国人労働者の受け入れ実績があり、生活相談に従事した役員・職員が在中している場合は自社で支援サポート計画を作成するか委託するかを選択することが可能です。
特定技能「農業」の3つのメリット
特定技能「農業」の外国人労働者を受け入れることには3つのメリットがあります。
3つのメリット |
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①派遣雇用が可能 ②即戦力の人材確保が可能 ③長期的な人材の確保が可能 |
【メリット①】派遣雇用が可能
特定技能「農業」では派遣雇用が可能なので、人材が必要な時期にのみ雇用ができるメリットがあります。
必要な期間だけの採用が可能なので人件費の調整しながら雇用することが可能です。
正規雇用するための予算に余裕はないが、繁忙期は収穫や出荷作業など必要な時の人材が必要な企業には派遣雇用で特定技能の外国人労働者を雇うことで作業効率を高める効果が期待できます。
【メリット②】即戦力の人材確保が可能
特定技能「農業」の外国人労働者を受け入れることは即戦力の人材確保が可能になります。
特定技能の在留資格を取得する際には農業技能試験に合格する必要があり、一定の技術と知識を持っていることが保証されているので1から人材を育てる必要がなく、即戦力としての活躍を期待できます。
育成の時間を費やすことなく、即戦力の人材を確保できることは作業の効率を高め企業の業績の向上にも繋げることが可能です。
【メリット③】長期的な人材の確保も可能
特定技能「農業」の人材を直接雇用することは長期的な人材不足の改善が期待できます。
今まで特定技能「農業」では特定技能1号しかなく、在留期間も最大で5年間という制限がありましたが、令和5年の閣議決定により特定技能2号「農業」が認められ、在留期間の制限もなくなりました。
深刻な作業者の高齢化が進んでいる農業にとって特定技能の外国人労働者を確保することは企業の生産性の維持と向上に繋げることが可能です。
特定技能「農業」の3つの注意点
特定技能「農業」の外国人労働者を受け入れることには3つの注意点があります。
3つの注意点 |
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①時間外労働には注意が必要 ②転職の可能性がある ③人種差別がでない環境作りが必要 |
【注意点①】時間外労働には注意が必要
特定技能「農業」を雇用するのは、繁忙期の収穫や出荷作業が通常よりも作業量が多くなる時期の作業を効率化するために派遣雇用として採用する企業も多くあります。
しかし、特定技能制度では労働基準法に則った雇用形態が求められているため、時間外の作業は認められていませんので注意が必要です。
時間外労働者や長時間労働の労働を行うことは違法になり処罰の対象になってしまうので気をつけましょう!
【注意点②】転職の可能性がある
特定技能「農業」の外国人労働者には転職できる権限があります。
外国人労働者にとって働きにくい環境になってしまっていると転職されてしまう可能性があるので注意しましょう。
環境の整備は外国人労働者に限らず人材の雇用を考える時は必ず整備が必要なことになります。
労働基準法に遵守した働き方はもちろん、外国人労働者とのコミュニケーションもしっかりととりながら働きやすい、働きたい環境を作っていくように心がけることが大切です。
【注意点③】人種差別がでない環境作りが必要
特定技能「農業」の外国人労働者を雇う際には人種差別が起きない環境整備が必要になります。
人種の違いや習慣の違いというだけで差別の対象になってしまう外国人労働者は多くいらっしゃいます。
人種差別のせいで働けなくなり、離職させてしまうのは企業としてはせっかく即戦力の人材を確保できるチャンスを逃してしまうことにもつながるので差別行為がないかを定期的に確認する必要があります。
また、外国人労働者が相談しやすいようにコミュニケーションを取りながら相談に乗れる体制を作ることも大切です。
特定技能「農業」の外国人労働者を受け入れることで深刻な人材不足と働き手の高齢化を改善することが可能です。
外国人労働者を受け入れることは「派遣での雇用が可能」「即戦力人材の確保が可能」「長期的な人材の確保が可能」など企業側にとって特定技能「農業」を活用するメリットは多くあります。
株式会社マックスでは、企業様それぞれのご相談を基に最適な人材活用のご提案を行っております。外国人採用でお悩みの方はお気軽にご相談ください。→株式会社マックスに相談(無料)