【2024年最新】特定技能はアルバイトでの雇用は可能なの?特定技能のルールと注意点を徹底解説!

「特定技能でアルバイト雇用は可能なの?」
「特定技能で派遣雇用できる分野を知りたい?」
「特定技能で外国人を雇用する際の注意点を知りたい」

外国人人材の採用を考えた際、このような疑問が生まれるのではないでしょうか?

本記事ではわかりやすくまとめながら特定技能はアルバイト雇用ができるのか、雇用する際の基本的なルールについて、アルバイトが可能な在留資格について、特定技能を雇用する際の注意点についてお伝えしていきますので外国人雇用に興味がある方はぜひ内容をご覧ください。

株式会社マックスでは「安心して外国人人材を確保したい」企業さまに、最適な人材を派遣する支援を行っております。→株式会社マックスに相談(無料) 

執筆者:正木 圭

執筆者:正木 圭
2018年に株式会社マックスに入社。
その後、2019年の特定技能制度の創設に伴い、登録支援機関業務を担当。
現在では特定技能に加え、様々な外国人材への職業紹介と支援に取り組んでいる。

執筆者:正木 圭

執筆者:正木 圭
2018年に株式会社マックスに入社。
その後、2019年の特定技能制度の創設に伴い、登録支援機関業務を担当。
現在では特定技能だけでなく、様々な外国人材への職業紹介と支援に取り組んでいる。

運営会社:株式会社マックス

運営会社:株式会社マックス
創業25年の外国人人材紹介・派遣会社。
人材派遣、特定技能受入れ支援(登録支援機関)、高度外国籍人材紹介、教育・研修など外国籍人材に関わるさまざまな事業を展開。
採用を検討している企業様に対しワンストップのサポートを提供している。

運営会社:株式会社マックス

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創業25年の外国人人材紹介・派遣会社。
人材派遣、特定技能受入れ支援(登録支援機関)、高度外国籍人材紹介、教育・研修など外国籍人材に関わるさまざまな事業を展開。

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特定技能ではアルバイトでの雇用はできない

原則として特定技能ではアルバイトでの雇用は禁止されています。

特定技能で外国人労働者を雇用する際には基本的には正社員での直接雇用が必要です。

しかし、分野によっては派遣での雇用も可能な職種分野もあります。

特定技能で外国人労働者を雇用する際のルール

特定技能の在留資格で外国人労働者を雇用する際には、週30時間以上、年間1440時間以上のフルタイムの就労を要件としています。

一方、アルバイトは時間拘束がなく、短時間勤務が一般的です。

従って、アルバイトは特定技能の在留資格の要件を満たすことができないのでアルバイトでの雇用は許可されていません。

派遣であれば可能な分野もある

特定技能では基本的には正社員で直接雇用する必要がありますが、職種分野によっては派遣雇用が許可されています。

派遣雇用が許可されている職種分野

  • 農業
  • 漁業

この2つの職種分野は季節や産地による繁忙の差が大きいことから特定技能の在留資格においても派遣での雇用が認められています。

ただし、派遣雇用を行う際には、労働基準法や労働派遣法などの法令を遵守する必要がありますので注意が必要です。

また、特定技能の外国人労働者の権利を尊重し、適切な労働環境を提供することも重要です。

アルバイト雇用が可能な在留資格一覧

アルバイト雇用可能な在留資格は、大きく分けて5種類あります。

  • 永住者、日本人の配偶者、定住者
  • 留学
  • 特定活動
  • 家族滞在
  • 技術・人文知識・国際業務の「技能」

それぞれの特徴をまとめた表が以下になりますので参考になさってください。

在留資格資格外活動許可の必要性週あたりの労働時間
永住者、日本人の配偶者、定住者不要制限なし
留学必要28時間以内
特定活動(就労)不要30時間以内
家族滞在必要28時間以内
技術・人文知識・国際業務の「技能」場合による場合による

それぞれの在留資格について簡単に解説していきます。

永住者、日本人の配偶者、定住者

永住者、日本人の配偶者、定住者は、就労制限なくアルバイトをすることが可能です。

週28時間以内であれば、どのようなアルバイトでもすることができます。

留学

留学の在留資格を持つ外国人は、資格外活動許可を得れば、週28時間以内であればアルバイトをすることが可能です。

資格外活動許可は、地方入国管理局で申請することができます。

また、許可を得るためには、日本語能力試験N5以上の合格証明書などが必要となります。

特定活動

特定活動の在留資格のうち、「就労」と記載のあるものであれば、アルバイトをすることができます。

主な対象者は、ワーキングホリデービザ取得者や、日本の教育機関を卒業した外国人です。

また、許可されている労働時間は週30時間以内になります。

家族滞在

家族滞在の在留資格を持つ外国人は、資格外活動許可を得れば、週28時間以内であればアルバイトをすることが可能です。

資格外活動許可は、地方入国管理局で申請することができます。

また、在留資格「留学」と同様に、日本語能力試験N5以上の合格証明書などが必要となります。

技術・人文知識・国際業務の「技能」

「技能」の在留資格は航空機の操縦者や外国料理の調理師などが取得します。

「技能」の在留資格を持つ外国人は、アルバイトや副業を行うことが認められています。

在留資格の種類や技能実習の有無によって、アルバイト雇用の可否が異なりますので注意が必要です。

特定技能での雇用違反には注意が必要

特定技能の外国人労働者をアルバイトで採用することは雇用違反になり、罰則の対象になりますので注意が必要です。

また、特定技能で外国人労働者を雇用するには、次の5つの労働条件を守る必要があります。

守るべき5つの労働条件
最低賃金の支払い
労働時間の制限(週30時間以上、年間1440時間以上)
休日の付与
社会保険への加入
労災保険への加入

雇用違反や上記の労働条件の違反行為を行った場合、以下のような罰則が科される可能性があります。

  • 6月以下の懲役または30万円以下の罰金
  • 特定技能外国人就労移行制度の不許可
  • 特定技能外国人雇用許可の取り消し
  • 特定技能外国人技能試験の不合格

罰則を受けない為にも適切な雇用契約が行われているかを専門家に確認してもらうことも大切です。


特定技能で外国人労働者を雇用する際にはアルバイトでの雇用はできません。

許可された雇用形態以外での雇用は違法になり、罰則の対象になりますので注意が必要です。

特定技能の外国人労働者を雇用する際には雇用のルールや注意点などが複雑で難しいですが企業にとっては長期的な人材不足の改善と事業の拡大などの多くのメリットがあります。

株式会社マックスでは、企業様それぞれのご相談を基に最適な人材活用のご提案を行っております。外国人採用でお悩みの方はお気軽にご相談ください。→株式会社マックスに相談(無料)

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