「特定技能では永住権は取得できるの?」
「永住権を取得できる条件はなに?」
「永住権の取得方法を知りたい」
外国人人材の採用を考えた際、このような疑問が生まれるのではないでしょうか?
本記事ではわかりやすくまとめながら特定技能には永住権があるのか?、永住権を取得するための条件、永住権の申請方法、永住権に関する注意点についてをお伝えしていきますので外国人雇用に興味がある方はぜひ内容をご覧ください。
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執筆者:正木 圭
2018年に株式会社マックスに入社。
その後、2019年の特定技能制度の創設に伴い、登録支援機関業務を担当。
現在では特定技能に加え、様々な外国人材への職業紹介と支援に取り組んでいる。
執筆者:正木 圭
2018年に株式会社マックスに入社。
その後、2019年の特定技能制度の創設に伴い、登録支援機関業務を担当。
現在では特定技能だけでなく、様々な外国人材への職業紹介と支援に取り組んでいる。
運営会社:株式会社マックス
創業25年の外国人人材紹介・派遣会社。
人材派遣、特定技能受入れ支援(登録支援機関)、高度外国籍人材紹介、教育・研修など外国籍人材に関わるさまざまな事業を展開。
採用を検討している企業様に対しワンストップのサポートを提供している。
運営会社:株式会社マックス
創業25年の外国人人材紹介・派遣会社。
人材派遣、特定技能受入れ支援(登録支援機関)、高度外国籍人材紹介、教育・研修など外国籍人材に関わるさまざまな事業を展開。
特定技能2号では永住権の取得が可能
特定技能1号では永住権の条件を満たすことができませんが、特定技能2号では永住権の取得が可能です。
永住権を持つと、外国人労働者はビザの更新を気にすることなく、安定した生活を送ることができます。
また、企業にとっても長期間の人材の確保に繋がるメリットがあります。
特定技能1号と特定技能2号の在留期間の違い
特定技能1号は、在留期間の上限が5年間であり、永住権取得の条件である「原則10年以上日本に在留していること」を満たせないため、現状では永住権を取得することはできません。
一方、特定技能2号の場合は、在留期間の上限がなく、永住権取得の条件である「10年以上日本に居住」を満たすことが可能です。
ですので、特定技能の外国人労働者が将来的な永住権の取得を望んでいる場合は、特定技能2号の取得をサポートすることも大切です。
特定技能の外国人が永住権を取得するための4つの条件
特定技能2号の外国人労働者が永住権を取得するには10年以上の日本への居住に加えて、次の4つの条件を満たしている必要があります。
永住権を取得するための4つの条件 |
---|
①素行要件を満たしていること ②独立生計要件を満たしていること ③国益適合要件を満たしていること ④身元保証人がいること |
それぞれ解説していきます。
【条件①】素行要件を満たしていること
特定技能の外国人が永住権を取得するためには「素行要件」を満たす必要があります。
素行要件とは、永住権取得を目指す外国人が、「法令を遵守し、日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること」を意味します。
素行要件の審査基準は明確に示されていませんが、法務省入国管理局は、個々の事案を総合的に判断して審査を行っていると言われています。
素行要件の審査項目
具体的な審査の項目としては以下の6つになります。
審査項目 | 内容 |
---|---|
犯罪歴の有無 | 過去に犯罪を犯したことがある場合は、その犯罪の内容や悪質性、再犯の可能性などが考慮されます。 |
交通違反の回数や内容 | 軽微な違反であっても、繰り返し行うような場合は、問題視される可能性があります。 |
近隣トラブルの程度や頻度 | トラブルの内容や頻度、問題解決に向けた取り組みなどが考慮されます。 |
公共料金の支払い状況 | 滞納期間や金額、支払い意志などが考慮されます。 |
社会保険への加入状況 | 加入期間や保険料の支払い状況などが考慮されます。 |
その他、社会的な規範や秩序を遵守しているかどうか | 近所付き合い、地域活動への参加状況なども考慮される可能性があります。 |
繰り返しの交通違反でも素行要件に不備があると評価されてしまうことがあります。
ですので、特定技能の外国人労働者が将来的に永住権の取得を目指しているのであれば、最初のオリエンテーションの際に注意事項を確認し、働き始めてからも問題がないか定期的に確認することも大切です。
【条件②】独立生計要件を満たしていること
特定技能の外国人が永住権を取得するためには「独立生計要件」を満たす必要があります。
独立生計要件とは、永住権取得を目指す外国人が、「自らの力によって安定した生活を営むことができるだけの資産や技能を有していること」を意味します。
独立生計要件の審査基準に関しても明確に示されていませんが、法務省入国管理局は、個々の事案を総合的に判断して審査が行われると言われています。
独立生計要件の審査項目
具体的な審査の項目としては以下の6つになります。
審査項目 | 内容 |
---|---|
収入の安定性 | 収入の額だけでなく、安定性も考慮されます。 |
貯蓄額 | 将来の生活に備えて十分な貯蓄をしているかどうかが考慮されます。 |
技能の有用性 | 将来の生活を支えるために必要な技能を有しているかどうかが考慮されます。 |
資産の種類と価値 | 将来の生活に役立つ資産を有しているかどうか、その資産の価値が考慮されます。 |
扶養家族の有無 | 扶養家族がいる場合は、その人数や生活費も考慮されます。 |
その他、安定した生活を送るために必要なもの | 住居、健康保険加入状況なども考慮される可能性があります。 |
そのため、世帯年収が低すぎる場合や安定的な職に就くためのスキルがないと見なされる場合、永住権が取得できない可能性がありますので注意が必要です。
【条件③】国益適合要件を満たしていること
特定技能の外国人が永住権を取得するためには「国益適合要件」を満たす必要があります。
国益適合要件とは、永住権取得を目指す外国人が、「日本の経済、社会、文化の発展に貢献することが期待できる人材であること」を意味します。
要件としては以下の4つを満たすことが必要です。
要件項目 |
---|
ア、原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。 |
イ、罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。 |
ウ、現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。 |
エ、公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。 |
国益適合要件の審査項目
また、審査の項目としては以下の5つも対象になります。
審査項目 | 内容 |
---|---|
専門性の高さ | 申請者の専門知識・技能が、特定技能2号で求められるレベルを超えているかどうか |
経験・実績 | 職務においての実績が、日本の経済、社会、文化の発展に貢献するものであるかどうか |
日本語能力 | 日常生活レベルを超えた高度な日本語能力を有しているかどうか |
適応能力 | 日本の社会の文化、習慣、規範などを理解し、適応する能力を有しているかどうか |
将来性 | 将来においても、日本の社会に貢献することが期待できるかどうか |
日本人、永住者又は特別永住者のお配偶者又はこ子供である場合には「条件①」と「条件②」に適合することは必要ありません。
また、難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けている場合には、「条件②」は免除されます。
【条件④】身元保証人がいること
特定技能の外国人が永住権を取得するためには「身元保証人がいること」を満たす必要があります。
身元保証人は、特定技能2号の在留期間中に、外国人が法令を遵守し、円滑に生活を送れるよう、必要な支援を行うことを保証する人です。
身元保証人になる条件
特定技能の外個人労働者の身元保証人になるためには次の7つの条件を満たす必要があります。
- 日本国籍を有していること
- 満20歳以上であること
- 安定した収入を有していること
- 住所が一定していること
- 犯罪歴がないこと
- 過去に身元保証人として永住許可を取り消されたことがないこと
- その他、法務大臣が必要と認める事項
参考文献:永住許可に関するガイドライン
特定技能で永住権を得る特例
特例として永住権が認められるケースとして次の6つのパターンがあります。
- 配偶者が受けられる特例
- 定住者の在留資格を持っている場合の特例
- 難民が受けられる特例
- 日本への貢献が認められる外国人の場合の特例
- 外国人研究者・情報技術処理者に認められる特例
- 高度専門職に従事する外国人に認められる特例
それぞれ解説していきます。
【特例①】配偶者が受けられる特例
日本人や、日本で生活している永住者・特別永住者の配偶者の場合、実体を伴う婚姻生活を3年以上継続し、さらに引き続き1年以上日本に在留していれば、永住者となれる可能性があります。
また、上記のような外国人の実子の場合、日本に1年以上在留していることが特例適用の条件です。
【特例②】定住者の在留資格を持っている場合の特例
既に「定住者」の在留資格を持ち、日本で5年以上継続して在留している場合、永住者としての在留が認められます。
【特例③】難民が受けられる特例
難民の認定を受けて在留している外国人の場合、難民認定を受けてから5年以上継続して在留していれば永住者となれる可能性があります。
【特例④】日本への貢献が認められる外国人の場合の特例
ノーベル賞をはじめ、国際社会において権威のある賞を受けた外国人や、日本政府から国民栄誉賞や勲章などを受けた外国人など、日本への貢献が認められる外国人は、5年以上日本に在留していれば永住許可が受けられます。
日本への貢献として認められる分野は多岐にわたります。
外交や経済・産業、文化・芸術、教育、研究、スポーツなど
【特例⑤】外国人研究者・情報技術処理者に認められる特例
地域再生計画の区域内にある機関で、研究者・情報技術処理者(特定活動告示36号・37号)として活動している外国人は、その事業で日本に貢献していると認められる場合、永住許可を得るための在留実績が3年間に短縮されます。
【特例⑥】高度専門職に従事する外国人に認められる特例
高度専門職省令に規定されているポイント計算により70点以上を有する外国人のうち、下記のいずれかの条件に該当する外国人は、3年以上日本に在留していれば永住者の申請が可能です。
認められる条件
・「高度人材外国人」として在留している
・永住許可申請日から3年前の時点のポイント計算を行った場合に70点以上と認められる
また、同規定で80点以上を有する外国人であれば、下記のいずれかの条件を満たす場合1年以上の在留で永住権が認められます。
・「高度人材外国人」として在留している
・永住許可申請日から3年前の時点のポイント計算を行った場合に80点以上と認められる
参考文献:永住許可に関するガイドライン
永住権の申請に必要な書類一覧
特定技能で永住権の申請を行う際には以下の書類が必要になります。
必要になる書類の種類 | 必要な書類の詳細 |
---|---|
定期用紙 | 1.永住許可申請書履歴書(法務省所定の様式) |
本人確認書類 | 3.パスポート | 2.住民票(写し)
在留資格関係書類 | 4.在留資格認定証明書(写し) 5.出入国在留管理局長(支局長)の「特定技能」の技能実習又は技能就労に係る在留期間の更新の許可の通知(写し) |
納税証明書 | 6. ※マイナンバーカードがあれば、オンラインで取得が可能 | 前年の住民税の課税状況がわかる納税証明書
日本語能力試験N1合格証明書 | 7.日本語能力試験N1に合格していることを証明する合格証明書 |
その他 | 8. 9.写真(縦4cm×横3cm、正面上半身、無背景、6ヶ月以内に撮影したもの) 10.手数料納付書(現金で納付する場合) 11.扶養家族がいる場合は、扶養家族全員の戸籍謄本(写し) 12.その他、法務大臣が必要と認める書類 | 犯罪経歴証明書(6ヶ月以内に発行されたもの)
参考文献:永住許可申請
永住権の申請方法とは?
特定技能の外国人が永住権の取得を望む場合は、必要書類を法務省入国管理局の申請窓口に提出する必要があります。
こちらでは申請までの流れをお伝えしていきますので参考になさってください。
申請までの6つの流れ | 詳細 |
---|---|
1.必要書類を準備する | 永住許可申請書 履歴書 住民票 納税証明書 日本語能力試験N1合格証明書 犯罪経歴証明書 写真 手数料納付書 など必要な書類を準備します。 |
2.申請窓口を確認する | 居住地を管轄する法務省入国管理局の申請窓口を確認します。 |
3.申請する | 必要書類を準備し、申請窓口にて永住許可申請を行います。 |
4.面接を受ける | 申請後、法務省入国管理局にて面接を受けます。面接では、永住権取得の要件を満たしているかどうかについて、質問されます。 |
5.審査を受ける | 面接後、法務省入国管理局にて審査が行われます。審査期間は約4ヶ月です。 |
6.審査結果の通知を受ける | 審査の結果、法務省入国管理局から審査結果の通知を受けます。 |
許可を受けたあとに、入国管理局で手続きを行う際には、収入印紙で8,000円を納付する必要がありますので注意が必要です。
永住許可申請の審査の期間は4ヶ月程と言われていますので、余裕を持った申請を心がけましょう。
参考文献:永住許可申請
永住権に関する3つの注意点
特定技能2号の外国人労働者には永住権を取得できる権利がありますが、多くの満たすべき条件があります。そして、永住権を取得する際には以下の3つには注意が必要です。
永住権に関する3つの注意点 |
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①審査基準は厳格 ②審査期間は長い ③許可不許可の基準は明確ではない |
【注意点①】審査基準は厳格
特定技能2号の永住権審査は、非常に厳格です。
法務省入国管理局は、申請者個々の事案を総合的に判断し、すべての要件を満たしているかどうかを厳格に審査します。
将来的に永住権の取得を希望する外国人労働者を雇用する際には、永住権の条件を最初からオリエンテーションなどで確認を行い、審査基準を満たせるように準備とサポートしてくことが大切になります。
【注意点②】審査期間は長い
永住権の審査期間は長いので、時間に余裕を持った申請のスケジュールを組むことが大切になります。
永住権の審査には約4ヶ月掛かると言われています。
これは、他の在留資格の永住権審査と比べて比較的長い期間です。
審査期間中は日本を出国することができないため、長期的な滞在計画を立てておく必要があります。
また、審査期間中に職を失ったり、収入が減ったりすると、永住権取得の条件を満たさなくなる可能性がありますので注意が必要です。
【注意点③】許可不許可の基準は明確ではない
特定技能2号の永住権審査は、裁量審査であり、許可不許可の基準は明確に示されていないという注意点があります。
許可基準が明確には記載されていないため、すべての要件を満たしていても、許可されない場合があることを理解しておく必要があります。
許可不許可の基準は、法務省入国管理局の過去の審査実績や最近の社会情勢などを踏まえて判断されます。
特定技能で外国人労働者が永住権を取得する際には、多くの満たすべき条件がありますので、雇用するタイミングから外国人労働者が将来的に永住権を取得したいのかの意向を把握しておくことは大切になります。
また、申請に必要な手続きは多いですが、永住権を取得することで、外国人労働者はビザの更新を気にすることなく、安定した生活を送ることができ、企業にとっては長期的な人材不足の改善と事業の拡大などの多くのメリットがあります。
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