「特定技能でフィリピン人を雇用するにはどうすれば良いの?」
「雇用するメリットを知りたい」
「雇用する際の注意点を知りたい」
外国人人材の採用を考えた際、このような疑問が生まれるのではないでしょうか?
本記事ではわかりやすくまとめながら特定技能でフィリピン人を雇用するために必要な要件、フィリピン人を雇用するメリット、フィリピン人を雇用する際の注意点についてお伝えしていきますので外国人雇用に興味がある方はぜひ内容をご覧ください。
株式会社マックスでは「安心して外国人人材を確保したい」企業さまに、最適な人材を派遣する支援を行っております。→株式会社マックスに相談(無料)
執筆者:正木 圭
2018年に株式会社マックスに入社。
その後、2019年の特定技能制度の創設に伴い、登録支援機関業務を担当。
現在では特定技能に加え、様々な外国人材への職業紹介と支援に取り組んでいる。
執筆者:正木 圭
2018年に株式会社マックスに入社。
その後、2019年の特定技能制度の創設に伴い、登録支援機関業務を担当。
現在では特定技能だけでなく、様々な外国人材への職業紹介と支援に取り組んでいる。
運営会社:株式会社マックス
創業25年の外国人人材紹介・派遣会社。
人材派遣、特定技能受入れ支援(登録支援機関)、高度外国籍人材紹介、教育・研修など外国籍人材に関わるさまざまな事業を展開。
採用を検討している企業様に対しワンストップのサポートを提供している。
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特定技能を活用して働くフィリピン人は2万人以上
フィリピン人は英語も堪能であり、コミュニケーション能力に優れていることもあり、近年では特定技能を活用して日本で働いているフィリピン人も増加傾向にあります。
具体的な数としては、厚生労働省が公開している最新の統計では2023年12月末時点で特定技能を活用して日本で働いているフィリピン人は 21,367 人になります。
多くのフィリピン人が日本で働くのは経済的な問題が理由
フィリピンの経済的な問題が日本で働くフィリピン人を増やしている理由の1つです。
フィリピンの平均月収は約2万円と、日本と比べてかなり低水準です。
一方、特定技能制度では、年間300万円以上の収入を得ることが可能となります。
そのため、フィリピン人にとって、特定技能を活用して日本で働くことは、自分自身や家族の生活を大きく向上させるチャンスとなることから多くのフィリピン人が日本で働くことを選択しています。
フィリピン人を雇用する際の雇用企業側が必要な要件
特定技能でフィリピン人を雇用するために雇用企業は以下の5つの項目の要件を満たす必要があります。
雇用企業が満たすべき5つの要件 |
---|
①送出機関と募集取決めを締結していること ②DMWへの求人情報の登録 ③適切な雇用契約を締結していること ④各分野の協議会に加入すること |
【要件①】 送出機関と募集取決めを締結していること
受入企業はフィリピン政府が認定した送出機関を通じて、特定技能として働くフィリピン人を紹介してもらう必要があります。
また、送出機関との「双方の権利義務を明確にした募集取決め」を締結する必要があり、この取決めは日本の公証役場で公証を経ることも求められますので注意が必要です。
フィリピン政府が認定している送出機関の一覧は以下の出入国在留管理庁のページから確認することができますので参考になさってください。→「出入国在留管理庁フィリピンに関する情報」
【要件②】DMWへの求人情報の登録
DMW(旧POEA)への求人情報の登録は、フィリピン人材を雇用したい日本の企業にとって必須となります。
DMW(Department of Migrant Workers)は、フィリピン政府機関であり、海外で働くフィリピン人労働者の保護と支援を行っている機関になります。
DMWへの登録方法
DMWへの求人情報の登録は、オンラインで行うことができます。
以下に登録までの流れを表にしていますので参考になさってください。
手順 | 詳細 |
---|---|
1. アカウント作成 | DMW Online Services Portal(https://dmw.gov.ph/)にアクセスし、アカウントを作成します。 |
2. ログイン | アカウント作成後、ユーザー名とパスワードを使ってログインします。 |
3. 求人情報入力 | ・ログイン後、「Online Services」メニューから「Job Posting」を選択します。 ・必要事項を入力し、「Submit」ボタンをクリックします。 ・入力項目1.雇用主情報2.求人情報(特定技能、募集人数、給与、労働時間など)3.応募方法4.その他 |
4. 審査 | DMWが求人情報の内容を審査します。審査に合格すると、求人情報がPOEAのウェブサイトに掲載されます。 |
5. 費用の支払い | 求人情報の登録には、登録料が必要です。登録料は、求人情報の有効期間によって異なります。 |
【要件③】 適切な雇用契約を締結していること
雇用企業は特定技能でフィリピン人を雇用する際には適切な雇用契約を締結し、内容を労働基準法に基づいて定める必要があります。
具体的には、以下の内容を記載する必要があります。
- 職種
- 労働時間
- 休憩時間
- 賃金
- 社会保険加入
- 雇用期間
- 解雇条件
- その他、労働条件に関する事項
日本で働くフィリピン人にも日本の労働基準法が適用され、違反した雇用は罰則の対象となるため注意が必要です。
【要件④】 各分野の協議会に加入すること
特定技能でフィリピン人を雇用する場合、雇用主は該当する分野の協議会に加入する必要があります。
協議会への加入は特定技能でフィリピン人を受け入れてから4ヶ月以内に行う必要がありますので加入忘れには注意が必要です。
協議会の目的
協議会は、外国人雇用に関する情報提供や研修、相談窓口などのサービスを提供し、特定技能制度の円滑な運用を支援する目的があります。
フィリピン人を雇用する際のフィリピン人側が必要な要件
特定技能でフィリピン人を雇用する際のフィリピン人側が必要になる要件には以下の6つがあります。
6つの要件 | 詳細 |
---|---|
MWOへの合格 | 書類提出および面接を行うこと |
年齢 | 満18歳以上であること |
技能 | 分野ごとの特定技能の技能検定に合格していること |
日本語能力 | 日本語能力試験N5に合格していること |
健康状態 | 入国時に、伝染病その他の疾病にかかっていないこと |
犯罪歴 | 過去に重大な犯罪を犯したことがないこと |
MWOへの書類提出および面接について
MWO(旧POLO)への書類提出および面接は、フィリピン人が特定技能で日本で働くために必要となります。
MWO(Migrant Workers Office)は、フィリピン政府が海外に設置している労働省の在外機関です。日本にもMWO東京とMWO大阪の2つの事務所があります。
書類提出についての詳細
MWOへの書類提出は、MWOのホームページから、必要書類をダウンロードし、オンラインで行うことができます。
必要になる提出書類は以下になります。
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 技能試験合格証明書
- 雇用契約書
- パスポートのコピー
- 写真
- その他
面接についての詳細
書類提出後、MWOから面接の呼び出しがあります。面接は、日本語で行われます。
面接の内容は以下になります。
特定技能で日本で働く理由技能試験の内容雇用主との関係日本の生活について
面接に合格すると、MWOから在留資格認定証明書交付申請書が発行されます。
この書類を日本の入国在留管理庁に提出することで、在留資格認定証明書を取得することができます。
フィリピン人を特定技能で雇用する際にかかる費用
特定技能でフィリピン人を雇用する際に必要になる費用を以下の表にまとめていますので参考になさってください。
掛かる費用の項目 | 相場 |
---|---|
DMWへの登録費用 | 8,000ペソ (約17,500円※為替により変動あり) |
登録支援機関への委託費用 | 毎月約2〜3万円 |
送り出し機関への手数料 | 20〜30万円程度 |
在留資格認定や入管申請の書類作成費用 | 10〜20万円程度 |
出入国在留管理局への収入印紙代 | 4,000円 |
渡航費 | 約3〜6万 |
健康診断の費用 | 約2〜3万円※オプション追加の場合は4〜5万円程度 |
給与 | 約20〜30万円 |
これらの費用はあくまで目安であり、経験や能力が高いほど、給与が高くなります。
日本で働くフィリピン人にも日本の労働基準法が適用されますので労働基準法を下回る給与は罰則の対象になりますので注意が必要です。
フィリピン人を特定技能で雇用する際の2つの申請の流れ
フィリピン人を特定技能で雇用する申請の流れは「日本に在留しているフィリピン人を雇用するのか」「海外に在留しているフィリピン人を雇用するのか」によって異なります。
それぞれの申請の流れをお伝えしていきます。
【ルート①】海外に在留しているフィリピン人を雇用する場合
海外に在留しているフィリピン人を雇用するまでの流れをお伝えしていきますので参考になさってください。
- 送り出し機関の選定
- 募集取決めの締結
- DMWへの申請を行う
- 特定技能に関する雇用契約の締結
- 在留資格認定証明書の交付申請および交付
- ビザの申請
- 出国前オリエンテーション、健康診断
- OECの発行
- 入国・就労開始
1. 送出機関の選定
フィリピンに在留しているフィリピン人を雇用する際に、受入企業はフィリピン政府認可の送り出し機関と契約する必要があります。
送り出し機関を選ぶ際には、以下の点に注意しましょう。
- DMWに確実に登録されていること
- 実績があること
- 日本語対応ができること
- 必要なサポートを提供できること
- 手数料が明確であること
2. 募集取決めの締結
次に、送り出し機関と募集取決めを締結していきます。
募集取決めには下記のような労働条件の記載が必要です。
- 職種
- 給与
- 労働時間
- 休日
- 福利厚生など
3. DMWへの申請を行う
受入機関は、DMWに特定技能外国人雇用許可申請を行っていきます。
DMWの申請には以下の書類が必要です。
- 受入機関のDMW登録証明書
- フィリピン人特定技能者の履歴書
- 技能試験合格証など
DMWの審査を経て、許可されると、特定技能外国人雇用許可証が発行されます。
4. 特定技能に関する雇用契約の締結
受入機関とフィリピン人は、特定技能に関する雇用契約を締結する必要があります。
雇用契約には以下の事項が必要です。
- 労働条件
- 就業規則
- 賃金
- 社会保険
- 休暇
- 解雇など
雇用契約は、日本語とフィリピン語の両方で作成する必要があります。
5. 在留資格認定証明書の交付申請および交付
フィリピン人を雇用するには、地方出入国在留管理局に在留資格認定証明書の交付申請を行う必要があります。
在留資格認定証明書の交付申請には、以下の書類が必要です。
- パスポート
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 特定技能外国人雇用許可証
- 技能試験合格証など
在留資格認定証明書が交付されると、在留資格を取得することができます。
6. ビザの申請
在留資格認定証明書を取得後、日本大使館・領事館にビザを申請していきます。
ビザ申請には、以下の書類が必要です。
- パスポート
- 在留資格認定証明書
- 写真など
ビザが発給されると、日本に入国することができます。
7. 出国前オリエンテーション、健康診断
フィリピン人は、出国前にオリエンテーションを受ける必要があります。
オリエンテーションでは、日本の生活や文化、労働に関する注意事項などについて説明されます。
また、健康診断を受ける必要があります。
健康診断は、DMW指定医療機関で行う必要があるので注意が必要です。
8. OECの発行
フィリピン人は、特定技能で働くためには出国前にOEC(Overseas Employment Certificate)を取得する必要があります。
OECとは、海外雇用許可証の略称で、フィリピン労働省海外雇用福祉庁(DOLE-MW)が発行する証明書です。フィリピン人労働者が海外で適正な雇用条件で働けるよう、政府が保護するために設けられています。
OECの取得には、以下の条件を満たす必要があります。
- フィリピン国籍であること
- 特定技能外国人の在留資格認定証明書を取得していること
- 適正な雇用契約を締結していること
- 健康診断を受診し、渡航に適していること
9. 入国・就労開始
ビザとOECを取得後、フィリピン人は日本に入国することができます。
入国後、在留資格を取得し、就労を開始することができます。
【ルート②】日本に在留しているフィリピン人の雇用をする場合
日本に在留するフィリピン人の雇用を行う場合は以下の申請の流れが一般的です。
- 送り出し機関の選定を行い、募集取決めの締結を行う
- DMWへの申請
- 特定技能に関する雇用契約の締結
- 在留資格変更許可申請
- 就労開始
1. 送り出し機関の選定を行い、募集取決めの締結を行う
日本に在留しているフィリピン人を雇用する際にも、受入企業はフィリピン政府認可の送り出し機関と契約し、募集取決めを締結していく必要があります。
2. DMWへの申請を行う
日本にいるフィリピン人を雇用する際にも受入機関は、DMWに特定技能外国人雇用許可申請を行う必要があります。
3. 特定技能に関する雇用契約の締結
受入機関とフィリピン人は、特定技能に関する雇用契約を締結する必要があります。
労働基準法に遵守した雇用内容が必要になりますので注意が必要です。
4.在留資格変更許可申請
フィリピン国籍の人が特定技能外国人として就労するには、自身が地方出入国在留管理官署に「特定技能」への在留資格変更許可申請を行います。
また、在留資格の変更には2ヶ月ほど掛かるので期間に余裕を持って申請することも大切になります。
5.就労開始
在留資格の変更申請の許可が下りれば、就労を開始できます。
基本的には海外に在留しているフィリピン人を受け入れる際と同じですが、OEC(海外雇用許可証)の発行申請、出国前オリエンテーションが不要である点が大きな違いになります。
フィリピン人を特定技能で雇用する3つのメリット
特定技能を活用してフィリピン人を雇用することには3つのメリットがあります。
フィリピン人を雇用する3つのメリット |
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①若くモチベーションのある人材を雇用できる ②日本に適応しやすい国民性 ③グローバル展開の足がかりとなる |
【メリット①】若くモチベーションのある人材を雇用できる
フィリピン人を特定技能で雇用することは、若くてモチベーションのある人材の確保に繋がるメリットがあります。
フィリピンの平均賃金は、日本の約10分の1程度です。そのため、フィリピン人にとって、日本の給与は非常に魅力的に映ります。
特に、家族を養うために海外で働く人材にとって、高い給与は大きなモチベーションとなります。
モチベーションの高い若い人材を確保できることは職場の活性化に繋がり企業にとっても業績の向上につながるメリットがあります。
【メリット②】日本に適応しやすい国民性
特定技能でフィリピン人を雇用するメリットの一つに「日本に適応しやすい国民性」を持っているという点があります。
異国で仕事をしていく中で、環境への適応能力は非常に重要です。
もし環境に適応できないと手間をかけて雇用した人材でも、早期に退職されてしまう可能性があります。
フィリピン人は古くから日本に対して親日的な感情を持っている国民として知られています。日本の文化やアニメ、音楽などに強い関心を持つ人も多く、日本への憧れを抱いている人も少なくありません。
こうした親日的な国民性は、フィリピン人が日本に受け入れられやすく、適応しやすい要因の一つになり、長期的な人材の確保に繋がりやすくなります。
【メリット③】グローバル展開の足がかりとなる
特定技能でフィリピン人を雇用することは企業のグローバル展開の足がかりとなるメリットがあります。
企業がグローバル展開する上での一番の壁は言語の壁です。
フィリピン人を雇用することで、この課題を克服することが期待できます。
フィリピンでは英語が共用語となっており、英語でのコミュニケーションをとることが可能です。フィリピン人の受け入れは、国際的な展開を考える企業にとって有益な一歩となります。
フィリピン人を特定技能で雇用する際の3つの注意点
特定技能を活用してフィリピン人を雇用する際には3つの注意点があります。
フィリピン人を雇用する3つの注意点 |
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①二国間協定でのルールに注意が必要 ②DMWへの登録が必須 ③MWOの認定が必要 |
【注意点①】二国間協定でのルールに注意が必要
フィリピン人材を特定技能で受け入れる際には、2023年7月19日に発効されたフィリピンとの二国間協定の内容を理解し、適切に対応することが重要です。
二国間協定は、フィリピン人材の円滑な受け入れと労働者保護を促進する上で重要な役割を果たしています。
二国間協定に基づく特定技能制度の主な特徴は以下の通りです。
特徴 | 詳細 |
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送り出し機関制度と送出機関制度の併用 | 送出機関は、フィリピン政府が認可した機関で、技能実習生以外の特定技能外国人の送出業務を行います。 |
技能実習生の特定技能への移行 | 技能実習を修了した技能実習生は、一定の条件を満たせば、特定技能外国人として在留資格を変更することができます。 |
日本語能力試験のN5レベルへの引き下げ | 特定技能外国人のための日本語能力試験の合格基準が、従来のN4レベルからN5レベルに引き下げられました。 |
監理団体の役割強化 | 監理団体は、特定技能外国人に対しても必要なサポートを提供します。 |
【注意点②】DMWへの登録が必須
フィリピン人を特定技能で雇用する場合、DMW(Department of Migrant Workers:移民労働者省)への登録が義務付けられていますので注意が必要です。
DMWは、2022年9月にPOEA(海外雇用庁)を統合する形で設立されたフィリピン政府機関であり、海外に出稼ぎに行くフィリピン人労働者の保護と支援を目的としています。
DMW登録を行う理由は、主に以下の3つです。
DMWへの登録の理由 | 詳細 |
---|---|
1. フィリピン人労働者の保護 | DMWは、フィリピン人労働者の権利を守るための様々な制度を設けています。適切な賃金の支払い安全な労働環境の確保適切な福利厚生の提供 |
2. フィリピン政府との関係構築 | フィリピン政府は、自国民の海外での安全と福利厚生に強い関心を持っています。DMW登録を行うことで、フィリピン政府に対して、自国民を適切に保護する意思があることを示す必要があります。 |
3. 法令遵守 | 特定技能でフィリピン人を雇用する際の入管法、技能実習法などの法令を遵守しているかを管理しています。 |
DMW登録を行わない場合、法令違反となり、罰則を受ける可能性がありますので注意しましょう。
【注意点③】MWOの認定が必要
特定技能でフィリピン人を雇用する際には、MWOへの申請を手続きが必須になりますので注意が必要です。
MWOとは「Manpower Works Order」の略称で、フィリピン労働省が発行する許可証です。
MWO申請は、以下の3つの理由から必ず行う必要があります。
MWOが行う役割 | 詳細 |
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労働者の保護と監督 | フィリピン人労働者と外国の雇用主との間の契約を監督し、労働条件や給与などが公正であることを確認します。 |
緊急支援の提供 | 災害や事故などの緊急の状況に対して、フィリピン人労働者への緊急支援や助言を提供する役割もMWOが果たしています。 |
資格の認定と評価の促進 | 日本で働くフィリピン人労働者のスキルや資格の認定を支援し、日本の雇用市場での適切な評価を促進します。 |
特定技能でフィリピン人を雇用するには多くの手続きが必要になりますが、フィリピン人を雇用することは「若くてモチベーションのある人材の確保」「日本に適応しやすい国民性」「グローバル展開の足がかりになる」など企業にとっては多くのメリットがあります。
株式会社マックスでは、企業様それぞれのご相談を基に最適な人材活用のご提案を行っております。外国人採用でお悩みの方はお気軽にご相談ください。→株式会社マックスに相談(無料)