「特定技能の採用するにはどうすれば良いの?」
「採用までの流れを知りたい」
「採用する際の必要な手続きを知りたい」
外国人人材の採用を考えた際、このような疑問が生まれるのではないでしょうか?
本記事ではわかりやすくまとめながら特定技能の採用方法、採用までのステップ、企業が行うべき手続き、採用する際に掛かる費用についてをお伝えしていきますので外国人雇用に興味がある方はぜひ内容をご覧ください。
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執筆者:正木 圭
2018年に株式会社マックスに入社。
その後、2019年の特定技能制度の創設に伴い、登録支援機関業務を担当。
現在では特定技能に加え、様々な外国人材への職業紹介と支援に取り組んでいる。
執筆者:正木 圭
2018年に株式会社マックスに入社。
その後、2019年の特定技能制度の創設に伴い、登録支援機関業務を担当。
現在では特定技能だけでなく、様々な外国人材への職業紹介と支援に取り組んでいる。
運営会社:株式会社マックス
創業25年の外国人人材紹介・派遣会社。
人材派遣、特定技能受入れ支援(登録支援機関)、高度外国籍人材紹介、教育・研修など外国籍人材に関わるさまざまな事業を展開。
採用を検討している企業様に対しワンストップのサポートを提供している。
運営会社:株式会社マックス
創業25年の外国人人材紹介・派遣会社。
人材派遣、特定技能受入れ支援(登録支援機関)、高度外国籍人材紹介、教育・研修など外国籍人材に関わるさまざまな事業を展開。
特定技能を採用する3つの方法
特定技能の外国人労働者を採用するためには3つの方法があります。
それぞれの特徴と注意点をまとめていますのでぜひご覧ください。
3つの採用方法 |
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①海外人材紹介会社の活用 ②求人媒体の活用 ③SNSを活用 |
【採用方法①】「海外人材紹介会社」の活用
特定技能の外国人の採用の方法の1つに「海外人材紹介会社」を活用する方法があります。
企業が求める人材をより早く見つけたい、特定技能の外国人を雇用する手続きのサポートをして欲しいとお考えなら海外人材紹介会社を活用する方法をおすすめします。
海外人材紹介会社を活用するメリット
- ニーズに合った優秀な人材の採用が可能
- 人材探しの時間の短縮が可能
- 書類手続きや労務管理の代行が可能
多くの海外人材紹介会社がありますが、それぞれの企業によってサポート体制や実績が違いますので、雇用を考えている職種や国籍の人材派遣の実績がある会社を選ぶことが大切です。
契約後のサポート体制が明確ではない海外人材紹介会社では契約後のトラブルになることもあるので注意が必要になります。
【採用方法②】求人媒体の活用
特定技能の外国人の雇用にも日本人の求人と同様に求人媒体の活用が可能です。
主な媒体としては、新聞や雑誌、外国人採用ポータルサイトなどがあります。
求人媒体を活用するメリット
- 募集をかける人材によって媒体を選択できる
- 日本での就職を望んでいる積極的な外国人を探せる
書類選考や面接を通して、外国人の持っている技能や知識だけでなく、性格面でも自社と適合するかを合否の基準の1つに加えることも大切です。
また、求人媒体ごとに料金形態やサポート体制が異なるので注意が必要です。
【採用方法③】SNSの活用
特定技能の外国人労働者の採用方法としてSNSを活用することも有効な手段の1つです。
特にアジア圏ではFacebookの活用率が高く、求人を探す際にはネットでの検索でなく、SNSの中で情報収集することも主流になっています。
採用したい国籍の外国人が理解できる言語での配信ができるのであればベストですが、日本語での配信でも効果があります。
SNSを活用するメリット
- 自ら求人を探している意欲の高い人材の確保が可能
- SNSを活用している若い層の求人が見込める
SNSを活用することは、他の採用活動よりも費用は抑えることができますが、配信力が必要になるため他の方法に比べると採用までの時間がかかってしまうリスクがあるので注意が必要です。
特定技能を採用するまで6つのステップ
特定技能の外国人労働者を採用するには次の6つのステップがあります。
6つステップ |
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①求人募集をかける ②面接の実施 ③雇用契約を結ぶ ④支援計画の策定 ⑤在留資格の申請 ⑥雇用スタート |
【ステップ①】求人募集をかける
採用のステップ1としては、3つの採用募集の方法から求人募集する媒体を決めて、求人募集を行うことからスタートになります。
- 人材紹介会社の活用
- 求人媒体の活用
- SNSの活用
求める人材を明確にして、適した採用方法を選択することが大切です。
【ステップ②】面接の実施
求人で良い人材を見つけたら次に面接を行います。
外国人労働者の面接を行う際には以下の6つの項目を確認することが大切です。
確認する項目 | 詳細 |
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在留カードの確認 | 在留資格が適切に存在しているか、有効期限が切れていないかを確認します。 |
パスポート/外国人登録証明書の確認 | 密入国をしていないか、正式なプロセスを踏んでいるかを確認します。 |
日本語能力試験の合格証の確認 | 特定技能の申請に必要なN4以上の日本語能力試験に合格しているかを確認します。 |
分野ごとの特定技能1号技能測定試験の合格証の確認 | 雇用したいと思っている分野の特定技能1号技能測定試験に合格しているかを確認します。 |
住民税課税書の確認(アルバイトをしている場合) | 週の労働時間が28hを超えていないかを確認します。 |
履歴書・職歴書の確認 | 学歴やアルバイト経験、通っている学校などを確認します。 |
また、面接の際には、志望動機や日本に来た理由、この会社・仕事を選んだ理由、働く上での希望などの質問を行うことも大切です。その他にも、その人自身を知る質問、仕事に対する熱意や向上心を知る質問を交えると、一緒に上手く働いていけるかを判断しやすいです。
ただし、面接の際には、就労条件など難しい内容も含まれるため、間違いや認識のズレがないように、送り出し機関の方に通訳を依頼すると安心です。
以上の点を注意しながら、面接を進めることで、特定技能の外国人採用を成功させることができます。
【ステップ③】雇用契約を結ぶ
面接によって、自分の事業にあった優秀で要件を満たす人材を見つけたら、採用手続・事前ガイダンス・健康診断を行い、問題がなければ雇用契約を行っていきます。
特定技能の外国人労働者と雇用契約を行う際には「特定技能雇用契約及び特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令」の第一条に基づいて契約書の作成が必要になります。
口頭でのやりとりは勘違いやトラブルの原因になるので必ず全ての項目を契約書に含めて作成することが大切です。
【ステップ④】支援計画の策定
特定技能1号の外国人労働者を雇用する際には「支援計画」の策定が必要になります。
特定技能外国人の受け入れ企業は、外国人が安心して働けるように、仕事面はもちろん生活面まで全面支援を行っていくための計画を作成することが義務付けられています。
直近2年間外国人の受け入れがなく、生活相談に従事した職員がいない場合は登録支援機関への委託は必須になります。
以下に支援計画に必要な項目の一覧をご紹介します。
- 事前ガイダンス
- 出入国の際の送迎
- 住居の確保と生活に必要な契約
- 生活オリエンテーションの実施
- 公的手続きへの同行
- 日本語学習機会の提供
- 相談や苦情への対応
- 日本人との交流促進
- 転職支援
- 定期的な面談の実施、行政機関への通報
外国人労働者を初めて受け入れる企業が全ての支援を自社で行うことは困難ですので、企業側の手間を減らすためにも登録支援機関への委託はメリットになります。
【ステップ⑤】在留資格の申請を行う
雇用契約締結後、支援計画の策定まで完了すれば、必要な書類を揃えたうえで特定技能の在留資格の申請を行っていきます。
「在留資格証明書」の交付申請
在留資格「特定技能」を得るための「在留資格認定証明書」の交付申請を企業(受け入れ機関)の所在地の管轄である出入国在留管理局に提出します。
必要書類については法務省のこちらのページを参照ください。
→在留資格「特定技能」
【ステップ⑥】雇用スタート
在留資格が取得できれば日本での雇用がスタートします。
これらのステップは一般的なものであり、実際のプロセスは国や地域によって異なる場合があります。したがって、特定技能の外国人労働者を雇用する際には、関連する法律や規制を確認し、適切な手続きを行うことが重要です。
特定技能を採用する前のやることリスト
特定技能の外国人労働者を採用するには企業の受け入れ体制を整える必要があります。
こちらでは外国人を雇用する前に企業が行うべきことを表にまとめていますのでご確認ください。
項目 | 詳細 |
---|---|
➀業務内容の確認 | 特定技能として認められている業務内容であるかの確認を行う |
②事業所の要件の確認 | 就業場所で特定技能で認められている業務内容を行えるかの確認を行う |
③人材の要件の確認 | 必要となる資格を保有しているかの確認を行う |
④求人票の作成 | 要件を満たす内容になっているかの確認を行う |
⑤内定 | 雇用する人材の決定する |
⑥支援計画の作成 | 外国人の仕事・生活を支援できるように計画の策定を行う |
⑦事前ガイダンスの実施 | 雇用する特定技能の外国労働者に向けたガイダンスの実施する |
⑧在留資格の申請 | 在留資格の申請にあたって必要な書類の収集、申請書の作成、入管への申請などを行う |
特定技能の外国人労働者を雇用するにはこちらの8つを行う必要があります。
しかし、ほとんどの項目が登録支援機関に委託することで完結させることができます。
特定技能採用後に必要な3つの手続き
特定技能の外国人労働者を雇用する際には、雇用後にも必要な手続きが3つありますので注意が必要です。
こちらでは雇用後に必要になる手続きをまとめていますのでご覧ください。
雇用後に必要になる3つの手続き |
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①外国人雇用状況届出 ②四半期ごとの報告 ③変更事由発生時の報告 |
【手続き①】外国人雇用状況届出
「外国人雇用状況の届出」は特定技能に限らず、全ての事業主が外国人の雇入れ及び離職の際に行う義務になります。
雇用保険被保険者資格取得届(様式第2号)又は雇用保険被保険者資格喪失届(様式第4号)を管轄のハローワーク提出することで、外国人雇用状況の届出を行ったこととなります。
届出期限
- 雇入れの場合は翌月10日まで
- 離職の場合は翌日から起算して10日以内
になりますので注意が必要です。
届出は厚生労働省の公開している外国人雇用状況届出システムを利用すれば、オンラインでの届け出も可能です。
【手続き②】四半期ごとの報告
特定技能の外国人を雇用した際には、四半期ごとに外国人労働者との定期面談を行い、面談の内容をまとめた報告書を管轄の地方出入国在留管理庁に提出する必要があります。
四半期ごとに必要な3つの手続き
- 受け入れ状況に関わる届出書
- 活動状況に関わる届出書
- 支援実施状況に関わる届出書
四半期ごとの手続きを怠ることは罰則と対象になりますので注意が必要です。
【手続き③】変更事由発生時の報告
特定技能の在留資格を申請した時の情報と変更がある場合は、その都度管轄の地方出国入国在留管理局へ届出を出す必要があります。
変更届には外国人の引越しで住所の変更があった場合も含まれます。
登録の変更を行う際には以下の5つの書類が必要になります。
- 特定技能雇用契約にかかる届出書
- 支援計画変更にかかる届出書
- 支援委託契約にかかる届出書
- 受け入れ困難にかかる届出書
- 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は不当な行為にかかる届出書
受け入れ企業が負担する2つの費用
特定技能を採用する際に受け入れ企業が負担する費用は以下のようになります。
【費用①】初期費用
特定技能外国人を採用するまでにかかる費用であり、以下のものが含まれます。
- 人材紹介会社への採用費用
- 送り出し機関への費用
- 在留資格 (ビザ)の認定申請・変更申請委託費用
- 渡航費用(航空券費用)
- 住居に関わる費用
- 健康診断費用
【費用②】維持費用
雇用している間にかかる費用であり、以下のものが含まれます。
- 登録支援機関への支援委託費用
- 在留資格の更新申請委託費用
- 外国人本人への給与等の費用
具体的な費用
相場の費用を表でまとめていますので参考になさってください。
費用が掛かる項目 | 費用 |
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人材紹介会社への採用費用 | 1名あたり約30~60万円 |
送り出し機関への費用 | 1名あたり給与額の1ヶ月分程度 |
在留資格の認定申請・変更申請委託費用 | 1名あたり約12~20万円 |
更新申請委託費用 | 1名あたり約2~5万円 |
登録支援機関への支援委託費用 | 月2~4万円 |
これらの費用はあくまで一般的な相場であり、具体的な金額は企業やサービスにより異なることをご了承ください
特定技能の外国人労働者を雇用する方法には「海外人材紹介会社の活用」「求人媒体の活用「SNSを活用」の3つの方法があります。
特定技能の採用を考える際は、採用までのステップと必要になる手続きや掛かる費用をしっかりと理解した上で、採用活動していくことは人手不足の改善や事業の拡大など多くのメリットが企業にはあります。
株式会社マックスでは、企業様それぞれのご相談を基に最適な人材活用のご提案を行っております。外国人採用でお悩みの方はお気軽にご相談ください。→株式会社マックスに相談(無料)