【2024年最新】特定技能の給料の相場とは?注意点まで徹底解説!

「特定技能の給料の相場はいくらなの?」
給料を決める基準を知りたい」
「特定技能の給料を決める際の注意点を知りたい」

外国人人材の採用を考えた際、このような疑問が生まれるのではないでしょうか?

本記事ではわかりやすくまとめながら特定技能の給料の相場がいくらなのか、給料を決める為の基準、特定技能の給料を決める際の注意点についてお伝えしていきますので外国人雇用に興味がある方はぜひ内容をご覧ください。

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執筆者:正木 圭

執筆者:正木 圭
2018年に株式会社マックスに入社。
その後、2019年の特定技能制度の創設に伴い、登録支援機関業務を担当。
現在では特定技能に加え、様々な外国人材への職業紹介と支援に取り組んでいる。

執筆者:正木 圭

執筆者:正木 圭
2018年に株式会社マックスに入社。
その後、2019年の特定技能制度の創設に伴い、登録支援機関業務を担当。
現在では特定技能だけでなく、様々な外国人材への職業紹介と支援に取り組んでいる。

運営会社:株式会社マックス

運営会社:株式会社マックス
創業25年の外国人人材紹介・派遣会社。
人材派遣、特定技能受入れ支援(登録支援機関)、高度外国籍人材紹介、教育・研修など外国籍人材に関わるさまざまな事業を展開。
採用を検討している企業様に対しワンストップのサポートを提供している。

運営会社:株式会社マックス

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創業25年の外国人人材紹介・派遣会社。
人材派遣、特定技能受入れ支援(登録支援機関)、高度外国籍人材紹介、教育・研修など外国籍人材に関わるさまざまな事業を展開。

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特定技能の給料は「日本人と同等以上」が必要

特定技能の給料の相場は「同じ職種、責任、経験・年次を持つ日本人従業員の給料と同等以上」である必要があります。

基準を下回る給料は、入管法に基づく不正行為の対象となる可能性があり、受け入れ先企業は特定技能の受け入れを一定期間停止されてしまう可能性もありますので注意が必要です。

特定技能の給料の相場

実際の特定技能の給料の相場は厚生労働省が「令和5年賃金構造基本統計調査の概況」で発表しています。

近年の給料の具体的な数値は以下になります。

給料相場対前年増減率(%)年齢勤続年数
令和5年198,000円-3.7%28歳2.4年
令和4年205,700円+5.5%29歳2.4年
令和3年194,900円+11.6%28歳2.0年

但し、こちらの給料の相場はあくまで相場であり「職種分野」や「特定技能1号なのか特定技能2号なのか」によって給料は異なります。

参考文献:令和5年賃金構造基本統計調査の概況

特定技能の給料を決める2つの基準

特定技能の給料を決める際には以下の2つの基準を満たす必要があります。

給料の2つの基準
①労働基準法に基づく基準
②特定技能運用要項に基づく基準

【基準①】労働基準法に基づく基準

特定技能の給料を決める際には、労働基準法に基づいて以下の3つの基準を満たす必要があります。

  1. 職種・経験・年数に応じた相当額
  2. 最低賃金
  3. 割増賃金

1. 職種・経験・年数に応じた相当額

特定技能の給料を決める上で労働基準法に基づく基準の1つとして、職種、経験、年数に応じて、日本人労働者と同等以上の給料を支払う必要があります。

具体的には、同じ職種で、経験・年数が同等の日本人労働者が支払われている給料と同等以上の給料を支払う必要があります。

2. 最低賃金

特定技能の給料は地域別最低賃金または特定最低賃金のうち、高い方以上の給料の支払いが必要になります。

地域別最低賃金は、都道府県ごとに定められています。特定最低賃金は、19の特定産業ごとに定められていますので注意が必要です。

参考文献:特定最低賃金について

3. 割増賃金

特定技能の外国人労働者に働いてもらう際には、時間外労働、休日出勤、深夜労働をした場合には、日本人労働者と同等の割増賃金を支払う必要があります。

【基準②】特定技能運用要項に基づく基準

特定技能の給料を決める際には労働基準法の基準に加えて、特定技能運用要項に基づく基準を満たす必要があります。

  1.  日本人同等額以上

1. 日本人同等額以上

特定技能外国人の給料の額は、同等の業務に従事する日本人労働者の報酬額と同等以上であることが求められます。

「同等額以上」とは、職種、経験・年数、責任の程度等を考慮した上で、日本人労働者と同等の待遇となるよう算定された給料のことを示します。

特定技能外国人の給料を決定する際には、上記のような基準を遵守することが重要です。

正木

基準を遵守していなければ、法違反となり、罰則の対象となる可能性がありますので注意しましょう。

特定技能の外国人から給料交渉を受けた際の5つのポイント

特定技能の外国人労働者から給料交渉を受けた際には、以下の5つのポイントを押さえて対応することが大切です。

給料交渉を受けた際の5つのポイント
①法令を遵守する
②丁寧なコミュニケーションが大切
③具体的な提案を行う
④長期的な視点を持って方針を決める
⑤専門家へ相談することも視野に入れる

【ポイント①】法令を遵守する

特定技能の外国人労働者から交渉を受けた際には、まず現在の給料が法令を遵守しているか確認する必要があります。

具体的には、前項でお伝えしたような「労働基準法」や「特定技能運用要項」の基準に基づいた給料になっているのかの確認が重要です。

また、法令の基準に沿っていることを書面によって明示し、外国人労働者が納得ができる形で説明義務を果たす必要もあります。

【ポイント②】 丁寧なコミュニケーションが大切

特定技能の外国人労働者から給料の交渉を受けた際には、丁寧にコミュニケーションを取りながら対応していくことも大切です。

場合によっては通訳を介するなど、外国人が理解できる言葉で丁寧にコミュニケーションを取っていくことをおすすめします。

また、相手の意見に耳を傾け、共感を示しながら、現状の給料の金額である根拠と今後給料を上げるための方法を明確にして説明する必要があります。

【ポイント③】具体的な提案を行う

特定技能の外国人労働者から給料交渉を受けた際には具体的な提案をしていくことも大切です。

具体的には、キャリアパスや昇給制度の説明を行い、昇給基準を明確にして将来的な給料アップの可能性を示す必要があります。

また、給料以外の待遇(住居手当、交通費、社会保険等)で調整できるかの検討も行ってみることも大切になります。

【ポイント④】長期的な視点を持って方針を決める

企業としては人材費を抑えることも大切ですが、一時的なコスト削減ではなく、長期的な視点に立って人材育成に投資することを検討することも大切です。

給料をアップさせることで外国人のモチベーションを高め、作業効率が上がる可能性もあります。

また、良い待遇であれば、転職のリスクを減らし、長期的な人材の確保へと繋げることも可能になります。

【ポイント⑤】専門家へ相談することも視野に入れる

特定技能の外国人労働者と給料交渉を行う際には専門家への相談も視野に入れながら対応を進めていく必要があります。

もし給料交渉が難航している場合は、労働問題に詳しい弁護士やコンサルタントに相談しながらどのように対応していくのかを決めることも大事になります。

特定技能の給料についての4つの注意点

特定技能の給料を決める際には以下の4つに注意する必要があります。

4つの注意点
①最低賃金の基準を守る
②手当や賞与の支払い
③割り増し賃金の支払い
④控除の適用

【注意点①】最低賃金の基準を守る

給料の基準でもお伝えしましたが、最低賃金の下回らないように給料を設定することが大切です。

外国人労働者であっても日本で働く以上、日本の労働基準法が適用されますので、基準に遵守する必要があります。

今だに、外国人労働者というと、低賃金で長時間労働させても大丈夫だと勘違いしている人もいますが、労働基準を満たしていない雇用は労働基準法の違反になり、企業は罰則の対象になりますので注意が必要です。

【注意点②】手当や賞与の支払い

特定技能の給料において、基本給だけでなく手当や賞与の支払いも含めた総報酬額が日本人と同等以上である必要があります。

手当の例としては以下の手当が一般的です。

  • 住宅手当
  • 家族手当
  • 通勤手当
  • 資格手当
  • 責任手当
  • 賞与

また、上記以外にも企業独自の手当や賞与がある場合には、日本人と同様の条件で手当や賞与を支払う必要があります。

【注意点③】割り増し賃金の支払い

特定技能の外国人労働者にも、法定労働時間を超えて労働した場合や、休日や深夜に労働した場合には日本人労働者と同等の割増賃金を支払う必要がありますので注意が必要です。

割り増し金の具体的な数値は以下の通りです。

対象の労働詳細
時間外労働法定労働時間を超えて1時間あたり:25%
増額1ヶ月60時間を超えて1時間あたり:50%増額
休日労働休日に労働した場合:35%増額
深夜労働午後10時から午前5時までの時間帯に労働した場合:25%増額

また、割増賃金の支払いに関する注意点としては以下の4つに注意が必要です。

  1. 休憩時間は労働時間に含まない。
  2. 深夜労働と休日労働が重なった場合には、割増率を合算して支払う。
  3. 時間外労働の上限時間は、1ヶ月60時間である。
  4. 休日労働は、原則として認められない。

【注意点④】控除の適用

特定技能外国人の給料を決定する際には、「控除」についても日本人と同等である必要がありますので注意が必要です。

具体的には、以下のような項目が控除されます。

控除の項目詳細
社会保険料社会保険料の負担割合は、会社と労働者で折半になります。
所得税所得税の控除額は、扶養家族の数や生命保険料などの控除を受ける項目によって異なります。
住民税住民税の税率は、居住自治体によって異なります。
介護保険介護保険料の保険料は、年齢や所得によって異なります。

特定技能の外国人労働者に対して控除を行わないことは、法違反となりますので注意が必要です。


特定技能の外国人労働者の給料の相場は「同じ職種、責任、経験・年次を持つ日本人従業員の給料と同等以上」である必要がありますので注意が必要です。

特定技能の外国人労働者を雇用する際の給料の基準や注意点など確認するべき点は多いですが、企業にとっては長期的な人材不足の改善に繋がり、事業の拡大や作業の効率化などの多くのメリットがあります。

株式会社マックスでは、企業様それぞれのご相談を基に最適な人材活用のご提案を行っております。外国人採用でお悩みの方はお気軽にご相談ください。→株式会社マックスに相談(無料)

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