「特定技能の宿泊ってなに?」
「どうやって取得するの?」
「宿泊を採用する際の注意点はなに?」
外国人人材の採用を考えた際、このような疑問が生まれるのではないでしょうか?
本記事ではわかりやすくまとめながら特定技能「宿泊」とは何か?、「宿泊」の取得方法、受け入れ条件、受け入れるメリット、注意点などをお伝えしていきますので外国人雇用に興味がある方はぜひ内容をご覧ください。
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執筆者:正木 圭
2018年に株式会社マックスに入社。
その後、2019年の特定技能制度の創設に伴い、登録支援機関業務を担当。
現在では特定技能に加え、様々な外国人材への職業紹介と支援に取り組んでいる。
執筆者:正木 圭
2018年に株式会社マックスに入社。
その後、2019年の特定技能制度の創設に伴い、登録支援機関業務を担当。
現在では特定技能だけでなく、様々な外国人材への職業紹介と支援に取り組んでいる。
運営会社:株式会社マックス
創業25年の外国人人材紹介・派遣会社。
人材派遣、特定技能受入れ支援(登録支援機関)、高度外国籍人材紹介、教育・研修など外国籍人材に関わるさまざまな事業を展開。
採用を検討している企業様に対しワンストップのサポートを提供している。
運営会社:株式会社マックス
創業25年の外国人人材紹介・派遣会社。
人材派遣、特定技能受入れ支援(登録支援機関)、高度外国籍人材紹介、教育・研修など外国籍人材に関わるさまざまな事業を展開。
特定技能宿泊は「人材不足が深刻化している宿泊業界を改善するための在留資格」
特定技能宿泊は「人材不足が深刻化しているホテルや旅館などの宿泊業の人手不足を改善するための在留資格」です。
宿泊業界の現状
特定技能が設立されている分野は人材不足が深刻化している業種になりますが、その中でもホテルや旅館などの宿泊業は勤務形態が変則的で早朝の仕事や夜勤など長時間労働が必要であり、賃金面も全業態に比べても低いことで人材不足が深刻化しいる業界です。
国土交通省観光庁によると、2019年時点の宿泊業の8割以上の企業が人材不足に陥っているとされ、有効求人倍率は6.15倍であり、全業種の倍率の平均の1.2倍を大きく上回る5倍の数値になっています。
また、宿泊業の賃金水準は全産業平均と比べても低い水準にあり、2020年の平均値でみると産業計が330.6に対して、宿泊業は264.3であり、66.3の乖離があります。
特定技能の宿泊で「可能な業務内容」とは?
特定技能「宿泊」では宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客、レストラン業務などの宿泊サービスに関わる業務を行うことが認められています。
可能な業務内容
特定技能「宿泊」で可能な業務内容は以下の表になります。
業務 | 詳細 |
---|---|
フロント業務 | チェックイン/アウト 周辺の観光地情報の案内 ホテル発着ツアーの手配 |
企画・広報業務 | 館内 案内チラシの作成 HP・SNS等による情報発信 | キャンペーン・特別プランの立案
接客業務 | 館内案内 宿泊客からの問い合わせ対応 |
レストランサービス業務 | 料理の下ごしらえ、盛りつけ | 注文への応対やサービス(配膳・片付け)
特定技能「宿泊」では関連業務として、ベットメイキングや館内備品の点検などの業務を行うことも可能です。
関連業務のみの作業を行うことは認められていませんでの注意が必要です。
在留資格「技術・人文知識・国際業務」との違いは?
ホテルや旅館などの宿泊施設では特定技能「宿泊」を取得している外国人労働者だけでなく在留資格「技術・人文知識・国際業務」を取得している外国人も働くことが可能です。
在留資格「技術・人文知識・国際業務」は大学などで学んだ知識や実務経験が必要であり、学術的素養を背景とした業務を対象になります。
特定技能「宿泊」の取得方法
特定技能「宿泊」を取得する方法は特定技能1号と2号で異なります。
それぞれの取得可能なルートと条件を以下の表にまとめていますのでご覧ください。
在留資格 | 取得ルート | 取得要件 |
特定技能1号 | 同分野の技能実習からの移行 | ・特定技能同分野の職種 ・作業の技能実習2号を良好に修了していること ※日本語試験は不要 |
違う分野の技能実習からの移行 | ・特定技能宿泊分野の特定技能測定試験合格 ・技能実習2号を良好に修了していること ※日本語試験は不要 | |
技能実習経験のない外国人が取得 | ・特定技能宿泊分野の特定技能測定試験合格 ・日本語検定N4もしくは国際交流基金日本語基礎テスト(JFT)A2以上合格 | |
特定技能2号 | 特定技能1号からの移行 | ・宿泊分野の特定技能2号評価試験の合格 ・実務(監督・管理職2年目以上)の経験 |
他の在留資格からの移行 |
受け入れ企業が満たすべき条件
特定技能「宿泊」を受け入れるために企業が満たすべき条件が3つあります。
【条件①】旅館業法「旅館・ホテル営業」の許可を受けていること
特定技能「宿泊」を受け入れるには企業が旅館業法「旅館・ホテル営業」の許可を受けている施設である必要があります。
旅館業法「旅館・ホテル営業」の許可を得るには宿泊施設を運営する「人」「場所」「設備」が適切であることが必要です。
【条件②】宿泊分野特定技能協議会に加入すること
特定技能「宿泊」を受入れる企業は「宿泊分野特定技能協議会」へ加入する必要があります。
協議会の目的
特定技能外国人の適正な受け入れ及び保護を目的とした機関です。
加入のタイミング
特定技能「宿泊」の外国人労働者を受け入れ始めて4ヶ月以内に加入する義務があります。
加入義務を怠ると特定技能の外国人労働者を受け入れることができなくなりますので注意が必要です。
【条件③】支援体制を整えること
特定技能の外国人労働者を受け入れるためには外国人へ支援サポート体制を整える必要があります。
支援体制の構築は「自社で整える方法」と「登録支援機関へ委託する方法」の2つの方法がありますが、免除の条件を満たしていない企業の場合は、登録支援機関へ外国人の支援サポート計画の作成の依頼をする義務があります。
加入しなくても良い条件
過去2年以内に特定技能1号の外国人の雇用の実績があり、支援責任者・支援担当者の設置から、適正な支援計画の実施といった支援体制が整っている企業の場合は自社で作成することも可能です。
特定技能「宿泊」の3つのメリット
特定技能「宿泊」の外国人労働者を受け入れることには3つのメリットがあります。
3つのメリット |
---|
①多言語での対応が可能 ②即戦力の人材の確保 ③長期的な人材不足の改善が期待できる |
【メリット①】多言語での対応が可能
特定技能「宿泊」の外国人労働者を雇うことで多言語での接客対応が可能になるメリットがあります。
特定技能の外国人労働者の母国語や英語など多言語での対応が可能になることで、日本人に向けてのサービスだけでなく、訪日している外国人向けのサービスが可能になり、企業の事業拡大に繋げることが可能です。
【メリット②】即戦力の人材の確保
特定技能「宿泊」の外国人労働者を雇うことは即戦力人材の確保に繋がるメリットがあります。
特定技能「宿泊」の在留資格を取得するには宿泊業の基礎的な知識と技術を有している必要がありますので、育成の時間と手間を大幅に省くことが可能です。
育成の時間を省くことで他の仕事に集中することが可能になり仕事効率も上がり、業績の向上に繋がります。
【メリット③】長期的な人材不足の改善が期待できる
特定技能「宿泊」の外国人を雇用することは長期的な人材不足の改善が期待できます。
今まで特定技能「宿泊」は1号しかなく、在留期間も最長で5年という制限がありましたが、2023年の閣議決定で特定技能「宿泊」2号の取得も可能になりました。
特定技能2号では在留期間の制限がなくなり、長期的な雇用が可能になります。
長期的な雇用を希望する場合は、外国人労働者とも相談をしながら、特定技能2号を取得するためのサポートをしてくこともおすすめします。
特定技能「宿泊」の3つの注意点
特定技能「宿泊」の外国人労働者を受け入れることには3つの注意点があります。
3つの注意点 |
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①風俗営業法(風営法)に該当する施設では受け入れ不可 ②人種差別的な言動に注意が必要 ③精神的なケアが必要 |
【注意点①】風俗営業法(風営法)に該当する施設では受け入れ不可
特定技能「宿泊」の外国人労働者を風俗営業法(風営法)に該当する施設では受け入れることが許可されていないので注意が必要です。
特定技能「宿泊」では旅館業法「旅館・ホテル営業」で許可を受けているホテルや旅館が対象になります。在留資格で認められている業務以外を行うことは違法になりますので注意が必要になります。
【注意点②】人種差別的な言動に注意が必要
外国人労働者を受けいる際には、人種差別的な言動が行われていないか細心の注意が必要です。
残念ながら外国人というだけでいじめの対象にされてしまうことが多くあります。外国人を受け入れる前に、文化や習慣の違いがあることをスタッフ全員に理解してもらう必要があります。
【注意点③】精神的なケアが必要
特定技能「宿泊」の外国人労働者を受け入れる際には、長期的に働いてもらうためにも精神的なケアを行っていく必要があります。
異国の文化や習慣に順応しながら仕事を行っていくことは想像以上に精神的な疲労が溜まります。コミュニケーションを積極的に取ったり、相談しやすい環境を作るなどストレスが溜まらない環境を作ることが大切です。
特定技能「宿泊」の外国人労働者を受け入れることで深刻な人材不足を改善することが可能です。
外国人労働者を受け入れることは「多言語での対応が可能になる」「即戦力の人材の確保」「長期的な人材の確保」など企業側にとって特定技能「宿泊」を活用するメリットは多くあります。
株式会社マックスでは、企業様それぞれのご相談を基に最適な人材活用のご提案を行っております。外国人採用でお悩みの方はお気軽にご相談ください。→株式会社マックスに相談(無料)