「特定技能で台湾人を雇用するにはどうすれば良いの?」
「雇用するメリットを詳しく知りたい」
「雇用に失敗しないための注意点を知りたい」
外国人人材の採用を考えた際、このような疑問が生まれるのではないでしょうか?
本記事では、わかりやすくまとめながら特定技能で台湾人を雇用するために必要な要件、台湾人を雇用するメリット、台湾人を雇用する際の注意点についてお伝えしていきますので外国人雇用に興味がある方はぜひ内容をご覧ください。
株式会社マックスでは「安心して外国人人材を確保したい」企業さまに、最適な人材を派遣する支援を行っております。→株式会社マックスに相談(無料)
執筆者:正木 圭
2018年に株式会社マックスに入社。
その後、2019年の特定技能制度の創設に伴い、登録支援機関業務を担当。
現在では特定技能に加え、様々な外国人材への職業紹介と支援に取り組んでいる。
執筆者:正木 圭
2018年に株式会社マックスに入社。
その後、2019年の特定技能制度の創設に伴い、登録支援機関業務を担当。
現在では特定技能だけでなく、様々な外国人材への職業紹介と支援に取り組んでいる。
運営会社:株式会社マックス
創業25年の外国人人材紹介・派遣会社。
人材派遣、特定技能受入れ支援(登録支援機関)、高度外国籍人材紹介、教育・研修など外国籍人材に関わるさまざまな事業を展開。
採用を検討している企業様に対しワンストップのサポートを提供している。
運営会社:株式会社マックス
創業25年の外国人人材紹介・派遣会社。
人材派遣、特定技能受入れ支援(登録支援機関)、高度外国籍人材紹介、教育・研修など外国籍人材に関わるさまざまな事業を展開。
特定技能を活用して働く台湾人の現状
特定技能を活用して日本で働いている台湾人は現状では多くありませんが、近年、増加傾向にあります。
ただ、日本と台湾は二国間協定を結んでいないので、特定技能の試験を日本で受験する必要があり、他の国籍の人に比べて特定技能の在留資格を取得するハードルが高い傾向にあります。
多くの台湾人が日本で働く背景
特定技能の取得のハードルが高いのにも関わらず、台湾人が特定技能を活用しての日本での就労を選択する理由には「台湾の経済的な問題」が影響しています。
台湾の経済成長は近年鈍化しており、賃金上昇も頭打ちとなっています。
また、台湾の都市部における生活費は近年上昇しており、特に家賃が高騰しています。
一方、日本は先進国であり、台湾よりも高い賃金水準を誇っていて、日本の地方都市であれば、台湾よりも安い生活費で暮らすことができます。
このような経済的な背景から多くの台湾人が日本での就労を選択しています。
台湾人を雇用する際の雇用企業側の要件
特定技能で台湾人を雇用する際には、台湾人特有の要件はありませんが、特定技能を受け入れるための要件をクリアする必要があります。
雇用企業が満たすべき4つの要件 |
---|
①適正な報酬の支払い ②適切な労働環境の整備 ③生活支援体制の整備 ④各分野の協議会に加入すること |
【要件①】適正な報酬の支払い
特定技能で台湾人を雇用する際には、受入企業は「適正な報酬の支払い」に遵守する必要があります。
台湾人特定技能労働者に対しては、最低賃金以上の賃金を支払うことが義務付けられています。さらに、残業代や休日出勤手当などの法定福利厚生もきちんと支給する必要があります。
【要件②】適切な労働環境の整備
特定技能で台湾人を雇用する際には、「適切な労働環境の整備」も必要です。
台湾人特定技能労働者にとって、安全で快適な労働環境を提供することは、彼らのモチベーション向上や定着率促進に不可欠になります。
【要件③】生活支援体制の整備
台湾人特定技能労働者が安心して日本で生活できるよう、生活支援体制を整備する必要があります。
具体的には、以下の点についてサポートする必要があります。
必要な生活支援 | 詳細 |
---|---|
住居の手配 | 住居探しや契約手続きをサポートする必要があります。 |
医療機関の紹介 | 病気やケガをした際に、適切な医療機関を紹介する必要があります。 |
行政手続きのサポート | 住民票の取得や各種証明書の発行などの行政手続きをサポートする必要があります。 |
文化・習慣に関するサポート | 日本文化や習慣について理解を深められるよう、サポートする必要があります。 |
メンタルヘルス面のサポート | 言葉の壁や文化の違いによるストレスを感じやすい場合、カウンセリングなどのサポートを提供する必要があります。 |
【要件④】各分野の協議会に加入すること
特定技能で台湾人を雇用する場合、雇用主は該当する分野の協議会に加入する必要があります。
協議会への加入は特定技能で台湾人を受け入れてから4ヶ月以内に行う必要がありますので加入忘れには注意が必要です。
協議会の目的
協議会は、外国人雇用に関する情報提供や研修、相談窓口などのサービスを提供し、特定技能制度の円滑な運用を支援する目的があります。
台湾人を雇用する際の台湾人側の要件
特定技能で台湾人を雇用する際の台湾人側が必要になる要件には以下の6つがあります。
【台湾人側が満たすべき6つの要件の一覧表】
6つの要件 | 詳細 |
---|---|
学歴 | 制限なし |
年齢 | 満18歳以上であること |
技能 | 分野ごとの特定技能の技能検定に合格していること |
日本語能力 | 日本語能力試験N5以上に合格していること |
健康状態 | 入国時に、伝染病その他の疾病にかかっていないこと |
犯罪歴 | 過去に重大な犯罪を犯したことがないこと |
これらの必要になる要件を満たしていない場合は、特定技能として台湾人を雇用することができませんので注意が必要です。
台湾人を特定技能で雇用する際にかかる費用
特定技能で台湾人を雇用する際に必要になる費用を以下の表にまとめていますので参考になさってください。
掛かる費用の項目 | 相場 |
---|---|
登録支援機関への委託費用 | 毎月約2〜3万円 |
送出機関への手数料 | 20〜30万円程度 |
在留資格認定や入管申請の書類作成費用 | 10〜20万円程度 |
出入国在留管理局への収入印紙代 | 4,000円 |
渡航費 | 約1〜3万円 |
健康診断の費用 | ※オプション追加の場合は4〜5万円程度 | 約2〜3万円
給与 | 約20〜30万円 |
これらの費用はあくまで目安であり、経験や能力が高いほど、給与が高くなります。
台湾人を特定技能で雇用する際の2つの申請の流れ
台湾人を特定技能で雇用する申請の流れは「海外に在留している台湾人を雇用するのか」「日本に在留している台湾人を雇用するのか」によって異なります。
それぞれの申請の流れをお伝えしていきます。
【ルート①】海外に在留している台湾人を雇用する場合
海外に在留している台湾人を雇用するまでの流れをお伝えしていきますので参考になさってください。
- 人材を探す
- 雇用契約を締結
- 推薦者表の発行申請
- 在留資格認定証明書交付の申請
- ビザ発給の申請
- 特定技能として入国して就労開始
1. 人材を探す
海外人材派遣を行っている会社などを利用して海外に在留している優秀な台湾人の人材を探していきます。
多くの海外人材派遣会社がありますが、特定技能として台湾人を派遣している実績を持っていて、手続きまでの流れもしっかりと開示している派遣会社を選ぶことが大切です。
2. 雇用契約を締結する
受入企業と台湾人求職者が合意すれば、雇用契約を締結します。
雇用契約書には、以下の事項を記載する必要があります。
- 職種
- 勤務時間
- 休憩時間
- 賃金
- 休暇
- 社会保険加入
- 雇用期間
- 解雇条件
- その他
3.推薦者表の発行申請
台湾人を特定技能で雇用する場合、DOLAB(Department of Labor and Abroad)からの推薦者表の発行を受ける必要があります。
推薦者表は、働く台湾人の技能及び経験を確認するための書類です。
推薦者表には、以下の事項が記載されます。
- 氏名
- 生年月日
- 性別
- 国籍
- パスポート番号
- 学歴
- 職歴
- 技能検定合格証
- 日本語能力試験N5合格証
- 健康診断書
- 犯罪経歴証明書
- その他
4. 在留資格認定証明書の交付申請
台湾人を雇用するには、地方出入国在留管理局に在留資格認定証明書の交付申請を行う必要があります。
在留資格認定証明書の交付申請には、以下の書類が必要です。
- パスポート
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 特定技能外国人雇用許可証
- 技能試験合格証など
在留資格認定証明書が交付されると、在留資格を取得することができます。
5. ビザを申請する
次に特定技能ビザの申請を行います。
特定技能ビザの申請には以下の書類が必要になります。
- 在留資格認定証明書
- パスポートなど
6.特定技能として入国して就労開始
ビザが交付されたら、台湾人は来日することが許可され、就労を開始することができます。
参考文献:特定技能制度
【ルート②】日本に在留している台湾人を雇用する場合
日本に在留する台湾人の雇用を行う場合は以下の申請の流れが一般的です。
- 雇用契約を締結
- 在留資格変更許可申請
- 就労開始
1.雇用契約を締結
まず、受入企業は特定技能外国人として受け入れたい台湾国籍の人と、特定技能に関する雇用契約を締結します。
雇用契約書には、以下の事項を記載する必要があります。
- 職種
- 勤務時間
- 休憩時間
- 賃金
- 休暇
- 社会保険加入
- 雇用期間
- 解雇条件
- その他
2.在留資格変更許可申請
台湾国籍の人が特定技能外国人として就労するには、自身が地方出入国在留管理官署に「特定技能」への在留資格変更許可申請を行います。
在留資格の変更には2ヶ月ほど掛かるので期間に余裕を持って申請することも大切になります。
3.就労開始
在留資格の変更申請の許可が下りれば、就労を開始できます。
参考文献:特定技能制度
台湾人を特定技能で雇用する3つのメリット
特定技能を活用して台湾人を雇用する際には3つのメリットがあります。
台湾人を雇用する3つのメリット |
---|
①勤勉な国民性 ②信頼関係を築きやすい国民性 ③日本語の習得能力が高い |
【メリット①】勤勉な国民性
台湾人の多くの人は高い勤勉性を持っているため、日本の職場環境に適応しやすいメリットがあります。
台湾は儒教の影響が強い文化圏であり、勤勉、努力、向上心といった儒教的な価値観が重視されます。この考え方は日本人の考え方と似ているので、職場のスタッフからも受け入れられやすく、評価もされやすいので働きやすい環境を作ることが可能です。
日本での職場環境に適応してくれることは、企業にとっても離職のリスクを軽減でき、長期的な雇用が期待できるメリットがあります。
【メリット②】信頼関係を築きやすい国民性
台湾人は積極的なコミュニケーションを好み、自分の意見もしっかりと表現できるので、お互いの想いを共有することができ、より深い信頼関係を築きやすいメリットがあります。
台湾では遠回しな表現は誤解を招く可能性があると考えられ、自分の本音を正直に伝えることが大切だという考え方が一般的です。
この考え方は、お互いの想いをしっかりと議論してすり合わせて行けるのでより深い信頼関係を築くことができます。
信頼関係を築くことは仕事を円滑に進めていくために大切であり、企業にとっては業績の向上を期待できるメリットがあります。
【メリット③】日本語の習得能力が高い
台湾は親日家の国であり、日本への関心が高いこともあり、日本語の習得能力が高く職場環境に適応しやすいメリットがあります。
外国の方が異国の日本で働く上で一番ストレスになるのが言語の壁です。
日本語の習得の意欲が高いことで、言語の壁によるストレスをより早く克服することが期待できるので長期的に働いてもらえる可能性が高くなります。
長期的な人材の雇用は、企業の長期的な人材不足の改善に繋がるメリットがあります。
台湾人を特定技能で雇用する際の3つの注意点
特定技能を活用して台湾人を雇用する際には3つの注意点があります。
台湾人を雇用する3つの注意点 |
---|
①優秀な人材を見つけるのが大変 ②時間に対しての考え方の教育が必要 ③報連相をこまめに行う必要がある |
【注意点①】優秀な人材を見つけるのが大変
日本と台湾は二国間協定を結んでいないので、日本で特定技能の試験を受ける必要があるので、他の国籍の人よりも特定技能の在留資格を保有している人材が少ないので、人材を探すのが難しい傾向にあります。
また、他の国籍に比べて特定技能を活用して働いている台湾人は少ないので、特定技能として台湾人の雇用を考えている際には、台湾人の派遣の実績のある海外人材会社などを通して人材を探すことが大切になります。
必要なビザがない状態での雇用は雇用主側も罰則の対象になりますので注意しましょう。
【注意点②】時間に対しての考え方の教育が必要
特定技能で台湾人を雇用する際には、時間の考え方の違いについての教育をしていく必要があります。
日本と台湾では時間に対する概念が違い、台湾人は時間厳守をあまり重視しない傾向があり、遅刻や早退が多くなってしまうこともあります。
ですので、日本での時間厳守の大切さを事前に教育を行い、理解してもらう必要があります。また、台湾人を雇用すると決まった際には、事前にスタッフ全員に時間に対しての習慣の違いを共有して、理解を得ておくことも、台湾人が働きやすい環境を作るためには大切になります。
【注意点③】報連相をこまめに行う必要がある
台湾人を雇用する際には、仕事の報連相をこまめにとるように教育していくことも大事になります。
台湾人は結果重視の傾向があり、報告・連絡・相談をあまり重視しません。
指示がなくても自分で判断して行動することが多いため、問題を未然に防ぐためにも、進捗状況を定期的に確認する習慣をつけさせることが大切になります。
また、管理側も報告のルールを作り、随時確認していくことも必要です。
特定技能で台湾人を雇用するには多くの手続きが必要になりますが、台湾人を雇用することは「勤勉な国民性」「信頼関係を築きやすい国民性」「日本語の習得能力が高いこと」など企業にとっては多くのメリットがあります。
株式会社マックスでは、企業様それぞれのご相談を基に最適な人材活用のご提案を行っております。外国人採用でお悩みの方はお気軽にご相談ください。→株式会社マックスに相談(無料)