「特定技能のビザとはなに?」
「特定技能の2種類のビザの違いとは?」
「特定技能の申請方法とは?」
外国人人材の採用を考えた際、このような疑問が生まれるのではないでしょうか?
本記事ではわかりやすくまとめながら特定技能のビザについて、2種類のビザの違い、特定技能の申請方法についてをお伝えしていきますので外国人雇用に興味がある方はぜひ内容をご覧ください。
株式会社マックスでは「安心して外国人人材を確保したい」企業さまに、最適な人材を派遣する支援を行っております。→株式会社マックスに相談(無料)
執筆者:正木 圭
2018年に株式会社マックスに入社。
その後、2019年の特定技能制度の創設に伴い、登録支援機関業務を担当。
現在では特定技能に加え、様々な外国人材への職業紹介と支援に取り組んでいる。
執筆者:正木 圭
2018年に株式会社マックスに入社。
その後、2019年の特定技能制度の創設に伴い、登録支援機関業務を担当。
現在では特定技能だけでなく、様々な外国人材への職業紹介と支援に取り組んでいる。
運営会社:株式会社マックス
創業25年の外国人人材紹介・派遣会社。
人材派遣、特定技能受入れ支援(登録支援機関)、高度外国籍人材紹介、教育・研修など外国籍人材に関わるさまざまな事業を展開。
採用を検討している企業様に対しワンストップのサポートを提供している。
運営会社:株式会社マックス
創業25年の外国人人材紹介・派遣会社。
人材派遣、特定技能受入れ支援(登録支援機関)、高度外国籍人材紹介、教育・研修など外国籍人材に関わるさまざまな事業を展開。
特定技能のビザとは「人材不足の改善」を目的とした就労ビザ
特定技能ビザは、日本政府が2019年から導入した新たな就労ビザの1つです。
このビザは、人材不足が深刻化している特定の産業分野で働くための知識や経験を持つ外国人労働者を日本に招くことを目的としています。
日本人だけの雇用では不足している人材不足の改善を期待できる在留資格です。
特定技能の2種類のビザ
特定技能ビザには2つの種類があります。
それが、「特定技能1号ビザ」と「特定技能2号ビザ」です。
特定技能1号ビザは、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする業務に従事する外国人向けの在留資格です。
このビザの在留期限は通算で5年となっており、他の就労資格を得ない限りは5年を超えて日本に留まることはできません。
一方、特定技能2号ビザは、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
特定技能ビザ1号で来日し就労した外国人が5年の在留期間を修了し、さらに試験に合格した場合、特定技能ビザ2号を取得することができます。
特定技能ビザ2号にて就労する外国人は、今後長きに渡って日本の産業を支えていく労働力となる可能性が高いということになります。
【比較表付き】特定技能1号と2号のそれぞれの特徴とは?
特定技能1号と特定技能2号のそれぞれの特徴をまとめた表が以下になります。
項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
---|---|---|
在留可能期間 | 通算5年まで:4ヶ月・6ヶ月・1年ごとの更新 | 上限なし:6ヶ月・1年・3年ごとの更新 |
家族帯同の可否 | 不可 | 条件をクリアすれば可能 |
永住権の可能性 | なし | 条件をクリアすれば可能 |
技能水準 | (技能実習2号を修了した外国人は試験等免除) | 試験等で確認試験等で確認 |
日本語能力の水準 | 日本語能力試験N4or国際交流基金日本語基礎テスト(JFT)A2以上 (技能実習2号を修了した外国人は試験等免除) | 試験での確認は原則不要 ※外食・漁業については日本語能力試験(N3以上)が必須 |
支援の有無 | 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象 (支援計画書の作成が必要) | 支援は必要なし |
技能試験の実施状況 | 国内外で実施 | 各分野試験準備中or試験実施予定 |
分野 | 12分野 | 11分野(介護は別資格があるため除外) |
特定技能のビザで外国人を雇用できる企業の5つの条件
特定技能のビザで外国人を雇用するためには、5つの条件を満たす必要があります。
受け入れる企業の条件 |
---|
①労働、社会保険及び租税に関する法令を遵守していること ②1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと ③1年以内に受入れ機関の責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させていないこと ④欠格事由(5年以内に出入国・労働法令違反がないこと等)に該当しないこと ⑤特定技能外国人の活動内容に係る文書を作成し,雇用契約終了日から1年以上備えて置くこと |
【条件①】労働,社会保険及び租税に関する法令を遵守していること
特定技能のビザで外国人を雇用するためには、企業が労働法、社会保険法、税法などの法令を遵守していることが必要です。
具体的には以下の3つになります。
労働者の適切な待遇
労働者に対する適切な賃金の支払い、労働時間の管理、休暇の提供などが適切に行われていること。
社会保険の適用
労働者が適切に社会保険(健康保険、厚生年金、雇用保険など)に加入されていること。
租税の遵守
企業が税法を遵守し、適切に税金を納めていること。
これらの法令遵守は、労働者の権利を保護し、公正な労働環境を確保するために重要です。
企業がこれらの法令を遵守していない場合、特定技能のビザで外国人を雇用する資格が認められない可能性がありますので注意が必要です。
【条件②】1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと
企業は過去1年間で、特定技能のビザを持つ外国人と同じ業務を行う労働者を解雇していないことが求められます。
「非自発的離職」とは、労働者が自分の意志で退職したのではなく、企業側の都合や判断により退職を余儀なくされた状況を指します。具体的には、以下のようなケースが考えられます。
- 人員整理のための希望退職の募集や退職勧奨を行った場合
- 賃金低下、賃金遅配、過度な時間外労働、採用条件との相違など労働条件に関する重大な問題があったと労働者が判断した場合
- 就業環境に関する重大な問題(故意の排斥、嫌がらせ等)があった場合
- 特定技能外国人の責めに帰すべき理由によらない有期労働契約の終了
これらのケースは「非自発的離職」に該当し、これらの状況下で労働者を退職させた企業は、特定技能のビザで外国人を雇用する資格が認められない可能性がありますので注意が必要です。
【条件③】1年以内に受入れ機関の責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させていないこと
企業は過去1年間で、自身の責任により外国人労働者が行方不明になった事例がないことが求められます。
「受入れ機関の責めに帰すべき事由」とは、企業の管理下にある事項や、企業の責任範囲内で起こった事象を指します。具体的には、以下のようなケースが考えられます。
- 労働者の安全確保に関する適切な措置が取られていなかった場合
- 労働者の生活環境や労働環境が適切に管理されていなかった場合
- 労働者の就労状況や生活状況について適切なフォローアップが行われていなかった場合
これらのケースは「受入れ機関の責めに帰すべき事由」に該当し、これらの状況下で労働者が行方不明になった場合、企業は特定技能のビザで外国人を雇用する資格が認められない可能性がありますので注意が必要です。
【条件④】欠格事由(5年以内に出入国・労働法令違反がないこと等)に該当しないこと
企業は過去5年間で出入国管理法や労働法に違反した事例がないことが求められます。
具体的には、以下のようなケースが考えられます。
- 労働法や社会保険法、税法などの法令に違反し、その結果として刑罰(罰金や禁錮刑など)を受けた場合。
- 出入国管理法に違反し、その結果として刑罰を受けた場合。
- 技能実習計画の認定を取り消された場合。
これらのケースは「欠格事由」に該当し、これらの状況下で企業は特定技能のビザで外国人を雇用する資格が認められない可能性がありますので注意が必要です。
【条件⑤】特定技能外国人の活動内容に係る文書を作成し,雇用契約終了日から1年以上備えて置くこと
企業は特定技能のビザを持つ外国人の「活動の内容に係る文書」と「1号特定技能外国人支援の状況に係る文書」の2つの文書を作成し、雇用契約が終了した日から1年以上保管することが求められます。
「活動の内容に係る文書」には、以下のような事項が記載されていなければなりません。
- 特定技能外国人の管理簿
- 特定技能雇用契約の内容
- 雇用条件
- 特定技能外国人の待遇に係る事項が記載された書類
- 特定技能外国人の出勤状況に関する書類
- 他の法令で作成が義務付けられているもの
また、「1号特定技能外国人支援の状況に係る文書」には、以下のような事項が記載されていなければなりません。
- 支援実施体制に関する管理簿
- 支援の委託契約に関する管理簿
- 支援対象者に関する管理簿
- 支援の実施に関する管理簿
これらの文書は、特定技能雇用契約の適正な履行の確保のため、また、特定技能1号の外国人支援計画の実施の確保のために、正確に作成し保存しておく必要がありますので注意が必要です。
これらの条件を満たすことで、企業は特定技能のビザで外国人を雇用することが可能となります。
特定技能ビザの取得方法
特定技能1号と2号を取る方法をまとめた表が以下のようになります。
在留資格 | 取得ルート | 取得要件 |
特定技能1号 | 同分野の技能実習からの移行 | ・特定技能同分野の職種 ・作業の技能実習2号を良好に修了していること ※日本語試験は不要 |
違う分野の技能実習からの移行 | ・該当する特定技能分野の特定技能測定試験合格 ・技能実習2号を良好に修了していること ※日本語試験は不要 | |
技能実習経験のない外国人が取得 | ・該当する特定技能分野の特定技能測定試験合格 ・日本語検定N4もしくは国際交流基金日本語基礎テスト(JFT)A2以上合格 | |
特定技能2号 | 特定技能1号からの移行 | ・該当する分野特定技能2号評価試験の合格 ・実務(監督・管理職2年目以上)の経験 ・(外食・漁業のみ)日本語検定N3合格 |
他の在留資格からの移行 |
特定技能ビザの申請までの8つのステップ
特定技能のビザを取得するためには8つのステップが必要になります。
申請までの8つのステップ |
---|
①要件の確認 ②雇用契約の獲得 ③ビザ申請フォームの入手 ④必要書類の収集 ⑤ビザ申請の提出 ⑥面接や試験の受験 ⑦ビザの審査 ⑧ビザの受領 |
【ステップ①】要件の確認
まず、特定技能のビザを取得するために以下の要件を確認します。
- 資格
- スキル
- 言語能力
- 健康証明 など
【ステップ②】雇用契約の獲得
特定技能のビザを取得するために、通常は現地の雇用主との雇用契約が必要です。
雇用契約を取得するために、適切な企業や雇用主と連絡を取ります。
【ステップ③】ビザ申請フォームの入手
移民局や関連する機関のWebサイトから特定技能のビザ申請フォームを入手します。このフォームには以下の内容が含まれます。
- 個人情報
- 雇用契約の詳細 など
【ステップ④】必要書類の収集
以下に示すビザ申請に必要な書類を収集します。
- パスポート
- 写真
- 雇用契約書
- 学歴証明書
- 健康診断書など
【ステップ⑤】ビザ申請の提出
入手したビザ申請フォームと必要書類を移民局や関連する機関に提出します。
申請料の支払いもこの段階で行います。
【ステップ⑥】面接や試験の受験
一部の国や地域では、特定技能のビザを取得するために面接や試験を受験する必要があります。
移民局からの指示に従って、必要な手続きを行います。
【ステップ⑦】ビザの審査
移民局が提出されたビザ申請を審査し、必要に応じて追加の情報を求める場合があります。
審査が完了すると、ビザの承認または拒否の通知が届きます。
【ステップ⑧】ビザの受領
ビザが承認された場合、移民局からビザが発行されます。
ビザを受け取り、任意の追加手続き(例:入国前の登録)を完了し、特定技能のビザを使用して渡航します。
ただし、国や地域によって手続きや要件が異なる場合がありますので注意が必要です。
特定技能のビザは各業種分野で働くための専門的な知識や技能を有した人材を日本に呼ぶための就労ビザになります。
特定技能のビザの特徴をしっかりと理解した上で、特定技能の外国人労働者を雇用することは人手不足の改善や事業の拡大など多くのメリットが企業にはあります。
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