「特定技能ってどんな制度なの?」
「特定技能を受け入れるメリットはあるの?」
「特定技能を採用するにはどうすれば良いの?」
外国人人材の採用を考えた時、このような疑問が生まれるのではないでしょうか?
本記事ではわかりやすく特定技能とは何か?、受け入れるメリット、技能実習生との違い、特定技能の取得方法、特定技能を採用する流れ、採用する際に注意点などをお伝えしていきますので外国人雇用に興味がある方は是非内容をご覧ください。
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執筆者:正木 圭
2018年に株式会社マックスに入社。
その後、2019年の特定技能制度の創設に伴い、登録支援機関業務を担当。
現在では特定技能に加え、様々な外国人材への職業紹介と支援に取り組んでいる。
執筆者:正木 圭
2018年に株式会社マックスに入社。
その後、2019年の特定技能制度の創設に伴い、登録支援機関業務を担当。
現在では特定技能だけでなく、様々な外国人材への職業紹介と支援に取り組んでいる。
運営会社:株式会社マックス
創業25年の外国人人材紹介・派遣会社。
人材派遣、特定技能受入れ支援(登録支援機関)、高度外国籍人材紹介、教育・研修など外国籍人材に関わるさまざまな事業を展開。
採用を検討している企業様に対しワンストップのサポートを提供している。
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人材派遣、特定技能受入れ支援(登録支援機関)、高度外国籍人材紹介、教育・研修など外国籍人材に関わるさまざまな事業を展開。
特定技能とは「人材不足を改善するための在留資格」
特定技能とは在留資格の中の1つの資格で、国内で人材不足が深刻化している産業分野の状態を改善するために一定の専門性と技能をもった外国人を受け入れることを目的とした制度です。
特定技能には1号と2号がありそれぞれを解説していきます。
特定技能1号は「基礎的な知識と技能が必要な在留資格」
特定技能1号は人材不足が深刻な産業分野で働くための基礎的な知識と技能を有している方の在留資格です。
特定技能2号は「熟練した知識、技能、管理能力が必要な在留資格」
特定技能2号は人材不足が深刻な産業分野で働くための熟練した知識と技術を有している人材で、現場の管理指導能力をもつ方は在留資格です。
»関連記事:特定技能のビザとは?|2種類のビザの違いと申請までの8つのステップを徹底解説!
【一覧表付き】特定技能1号と2号 8つの違い
特定技能1号と2号の特徴をまとめた表が以下になります。
項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
---|---|---|
在留可能期間 | 通算5年まで:4ヶ月・6ヶ月・1年ごとの更新 | 上限なし:6ヶ月・1年・3年ごとの更新 |
家族帯同の可否 | 不可 | 条件をクリアすれば可能 |
永住権の可能性 | なし | 条件をクリアすれば可能 |
技能水準 | (技能実習2号を修了した外国人は試験等免除) | 試験等で確認試験等で確認 |
日本語能力の水準 | 日本語能力試験N4or国際交流基金日本語基礎テスト(JFT)A2以上 (技能実習2号を修了した外国人は試験等免除) | 試験での確認は原則不要 ※外食・漁業については日本語能力試験(N3以上)が必須 |
支援の有無 | 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象 (支援計画書の作成が必要) | 支援は必要なし |
技能試験の実施状況 | 国内外で実施 | 各分野試験準備中or試験実施予定 |
分野 | 12分野 | 11分野(介護は別資格があるため除外) |
»関連記事:【比較表付き】特定技能1号と2号 8つの違いとは?取得方法から共通点まで徹底解説!
特定技能の受け入れ可能な業種・分野とは?
特定技能は全ての業種で受け入れが可能なのではなく、深刻な人材不足で国内の人材だけでは人材不足の改善が見込めない業種・分野に限り受け入れが可能になっています。
また、特定技能1号と2号では受け入れの業種・分野が異なります。下記の表に受け入れ可能な業種・分野をまとめていますのでご確認ください。
受け入れ可能な業種・分野 | (12分野) 特定技能1号 | (11分野) 特定技能2号 |
---|---|---|
1.介護 | ||
2.ビルクリーニング業 | ||
3.素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野 | ||
4.建設業 | ||
5.造船・舶用工業 | ||
6.自動車整備業 | ||
7.航空業 | ||
8.宿泊業 | ||
9.農業 | ||
10.漁業 | ||
11.飲食料品製造業 | ||
12.外食業 |
»関連記事:特定技能12分野とは?|雇用可能な業種と特徴を徹底解説!
特定技能の人材を受け入れるメリット
特定技能で外国人人材を雇うことには多くのメリットがあります。
受け入れるメリットをまとめた表が以下になります。
メリット |
①人材不足改善 ②専門知識・技術をもった即戦力の獲得 ③長期的な雇用が可能 ④企業のグローバル化の促進 |
【メリット①】人材不足の改善
特定技能の外国人労働者を受け入れることは人材不足の改善ができるメリットがあります。
他の在留資格とは違い単純作業を含む幅広い業務が許可されているのでより幅広い範囲での人材不足の改善が期待できます。
令和5年6月の議会で特定技能2号の受け入れの業種・分野が今までの2業種(造船、建築)から11業種へと拡大されたことにより、多くの業種・分野での受け入れが可能になったこと現在の人材不足だけでなく、将来的な人材不足の問題の対策としても効果的です。
参考文献:特定技能ガイドブック
【メリット②】専門知識・技術をもった即戦力の獲得
特定技能を受け入れることは専門的な知識・技術をもった即戦力の人材を確保できるメリットがあります。
特定技能の資格を取得するには業種・分野ごとの技能試験への合格が必要です。
特定技能1号をもつ業種・分野に対しての一般的な知識、経験、技能を保有しており、2号を持つ人材はより熟練された知識と技能を保有し、現場の管理指導できる能力を有しています。
【メリット③】長期的な雇用が可能
特定技能を受け入れることは長期的な雇用ができるメリットがあります。
特定技能1号では通算5年、2号では上限なく雇用が可能です。
特定技能を取得した外国人労働者は技能試験への合格、国の移動など多くのハードルを乗り越えて就労しているので、日本で働くモチベーションが高い傾向にあります。
【メリット④】企業のグローバル化の促進
特定技能の外国人労働者を受け入れることは企業のグローバル化を促進できるメリットがあります。
日本人にはない視点からの業務に対する新しいアイディアや発想を産み、企業のレベルアップに貢献が可能です。
また、訪日外国人への対応も英語や外国人労働者の母国語で可能になるので新たな顧客の層の獲得にも繋がり、企業の利益を最大限に引き出すことが可能です。
外国人労働者を受け入れることは社内の活性化と新しい顧客層の獲得も期待できますね。
特定技能と技能実習の違い
「特定技能」と「技能実習」の2つの制度は名前も似ているため間違われやすい制度になります。こちらでは2つの制度の違いを表でまとめましたのでご覧ください。
項目 | 技能実習 | 特定技能 |
---|---|---|
制度の「目的」 | 日本で技術を習得し開発途上国で広めてもらうための国際協力 | 日本の人材不足の解消 |
職種・作業 | 90職種(165作業) | 12業種 |
在留期間 | 技能実習1号:1年間 技能実習2号:2年間 技能実習3号:2年間 ※合計で最大5年まで延長可能 | 特定技能1号:通算5年 特定技能2号:無期限 |
転職の可否 | 原則不可 | 可能 |
家族滞同の可否 | 不可 | 特定技能1号:不可 特定技能2号:配偶者と子供のみ |
受け入れる時に間に入る団体 | 技能実習機構 送り出し機関など | 監理団体特になし |
受け入れ人数制限 | 制限あり | 制限なし ※介護と建設分野は制限あり |
技能水準 | ※介護のみ日本語能力試験N4が必要 | 特になし基礎的な知識や経験、日本語能力あり |
»関連記事:【比較表付き】特定技能と技能実習 8つの違いとメリット・デメリットを徹底解説!
特定技能を取得する方法
特定技能を取得するには必要な試験に合格する必要があります。
特定技能1号と2号の取得方法を以下の表にまとめています。
在留資格 | 取得ルート | 取得要件 |
特定技能1号 | 同分野の技能実習からの移行 | ・特定技能同分野の職種・作業 ・作業の技能実習2号を良好に修了していること ※日本語試験は不要 |
違う分野の技能実習からの移行 | ・該当する特定技能分野の特定技能測定試験合格 ・技能実習2号を良好に修了していること ※日本語試験は不要 | |
技能実習経験のない外国人が取得 | ・該当する特定技能分野の特定技能測定試験合格 ・日本語検定N4もしくは国際交流基金日本語基礎テスト(JFT)A2以上合格 | |
特定技能2号 | 特定技能1号からの移行 | ・該当する分野特定技能2号評価試験の合格 ・実務(監督・管理職2年目以上)の経験 ・(外食・漁業のみ)日本語検定N3合格 |
他の在留資格からの移行 |
それぞれの分野の技能試験の詳細
各業種・分野によって技能試験の詳細は異なるので各業種・分野の管轄機関で直接確認する必要があります。
分野ごとの管轄機関に関する情報は下記の表で確認できます。
分野 | 所管省庁 | 試験情報の確認場所 |
---|---|---|
介護 | 厚生労働省 | 【介護分野における特定技能外国人の受入れについて】 |
ビルクリーニング | 【ビルクリーニング分野における新たな外国人材の受入れ】 | |
素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 | 経済産業省 | 【特定技能外国人材制度(素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業)】 |
建設 | 国土交通省 | 【建設分野における新たな外国人材の受入れ】 |
造船・舶用工業 | 【造船・舶用工業分野における新たな外国人材の受入れ】 | |
自動車整備 | 【自動車整備分野における「特定技能」の受入れ】 | |
航空 | 【航空分野における新たな外国人材の受入れ】 | |
宿泊 | 【宿泊分野における新たな外国人材受入れ】 | |
農業 | 農林水産省 | 【農業分野における外国人の受け入れ】 |
漁業 | 【在留資格「特定技能」による新たな外国人材の受入れ】 | |
飲食料品製造業 | 【飲食料品製造業分野における外国人材の受入れ】 | |
外食業 | 【外食業分野における外国人材の受入れ】 |
技能試験は常に、管轄している機関のHPで最新情報を確認していく必要があります。
特定技能を採用するための3ステップ
特定技能の外国人労働者を採用しようと思っても、どのような流れで進めていけば良いのかわからないという企業様がほとんどだと思います。
こちらでは採用までの流れを簡単にまとめていますのでご覧ください。
特定技能を採用するための3つのステップ |
①企業の受け入れ体制の準備 ②受け入れる外国人を探す ③在留資格「特定技能」の交付申請を行う |
それぞれ詳しく解説していきます。
【ステップ①】企業の受け入れ体制の準備
特定技能の外国人労働者を雇いたいと考えた場合、最初に行う必要があるのが企業の受け入れ体制の準備になります。
企業の受け入れ体制の準備としては次の3つが必要になります。
1、登録支援機関への登録
受け入れ企業の準備として、過去2年間外国人の在籍がない場合は、登録支援機関に委託して支援計画の作成を行う必要があります。
登録支援機関とは、「特定技能1号」の外国人労働者を雇う企業から委託を受けて外国人の支援を行う、出入国管理局から認定を受けた機関のことです。
詳しくは、登録支援機関とは?|機関の役割や選ぶ際のポイントを解説にまとめていますので、そちらをご覧ください。
2、賃金条件の確認
受け入れ企業の準備として、賃金の条件の確認が必要です。
特定技能制度は人材不足を改善するための制度であり、安価での労働力を確保するためのものではありません。ですので、特定技能の外国人を雇用する場合は同じ仕事内容を行う日本人と「同等以上の賃金基準」で雇う必要があります。
※技能実習生を採用している場合、技能実習2号よりも特定技能の外国人労働者の給与を高く設定する必要があるので注意が必要です。
3、支援体制の整備
受け入れ企業の準備として、支援体制を整えることが必要です。
母国を離れて仕事を外国人への仕事や生活環境でのストレスを軽減してスムーズな業務に当たれるようにするための支援計画書の作成が必須になります。
日本での仕事に定着してもらうためにも支援体制は重要です。
支援体制としては以下の表を参考にしてください。
【ステップ②】受け入れる外国人を探す
受け入れる企業の体制が整ったら、受け入れる外国人を探し契約していきます。
人材派遣会社や送り出し機関で自分の事業にあった人材を探す
外国人の特定技能を所得している人材を探すことは自分一人では困難です
ですので、「海外人材派遣会社」「送り出し機関」を活用して自分にあった人材を探していきましょう。
経験豊富な知識、実績のある「海外人材派遣会社」を活用することで自分の企業にあった、より優秀な人材を確保することができます。
自分にあった人材を見つけるためにも実績のある海外人材派遣会社を選ぶことが大切です。
人材との契約を行う
自分の事業にあった優秀で要件を満たす人材を見つけたら、採用手続・事前ガイダンス・健康診断を行い問題がなければ雇用契約を行っていきます。
日本人の採用と同様にしっかりと面接、面談をした上で採用の可否を選んでいくことが大切です。
【ステップ③】在留資格「特定技能」の交付申請を行う
優秀な人材と雇用契約を結んだら、最後に「在留資格」の申請を行っていきます。
「在留資格証明書」の交付申請
在留資格「特定技能」を得るための「在留資格認定証明書」の交付申請を企業(受け入れ機関)の所在地の管轄である出入国在留管理局に提出します。
必要書類については法務省のこちらのページを参照ください。
→在留資格「特定技能」
»関連記事:特定技能の採用方法とは?|採用のステップと必要な手続きを徹底解説!
特定技能の人材を採用する際の注意点
特定技能の人材を採用する際に注意すべき点があります。
特に下記の3つには注意が必要です。
注意点 |
①出入国に関する法令の遵守 ②賃金基準、労働環境に関する法令の遵守 ③人種差別的な職場環境に注意 |
【注意点①】出入国に関する法令の遵守
「特定技能」で入国する外国人についても、出入国に関する法令の対象です。
入国の際のルールに沿った対応が必要になります。
特に在留資格で認められている活動に遵守することは必須です。
認められている業務以外で報酬を受けてる活動は禁じられています。
【注意点②】賃金基準、労働環境に関する法令の遵守
特定技能の外国人労働者でも日本で働く間は、日本の労働基準法が適応されます。
基準を下回る安価での労働や長時間労働は許されませんので注意が必要です。
※日本人労働者と同等の基準での賃金と労働環境の提供を行う必要があります。
【注意点③】人種差別的な職場環境に注意
外国人労働者を雇うにあたり、人種差別的な職場環境になっていないかは細心の注意が必要です。
残念ながら日本語が流暢に喋れないことで差別やパワハラの対象にされてしまう外国人労働者も多くいます。
差別やパワハラが起きていないかを管理する必要があります。
特定技能のよくある質問集
- 給料の相場はいくらですか?
-
特定技能の給料の相場は「日本人と同等」です。
詳しくは、特定技能の給料の相場とは?|給料を決める基準と注意点について徹底解説!をご覧ください。
- 健康診断を企業側で実施する必要はありますか?
-
あります。特定技能の外国人労働者の健康診断を受ける際には原則として受入企業が費用を負担する必要もあります。
詳しくは、特定技能では健康診断は必須?|健康診断の手続き方法と注意点を徹底解説!をご覧ください。
- アルバイトでの雇用は可能ですか?
-
いいえ、原則として特定技能ではアルバイトでの雇用は禁止されています。
詳しくは、特定技能はアルバイトでの雇用は可能なの?|特定技能のルールと注意点を徹底解説!をご覧ください。
- 採用した際に必要な定期報告とは何ですか?
-
特定技能の定期報告とは、特定技能の外国人労働者を雇用している企業が、特定技能雇用契約や受入れの状況に関する各種情報を出入国在留管理局に報告する義務のことです。
詳しくは、特定技能を採用した際の定期報告とは?|定期報告に必要な書類と注意点を徹底解説!をご覧ください。
- 受け入れ人数に上限はありますか?
-
企業毎の受け入れ人数の上限は、基本的にありません。
詳しくは、特定技能には受け入れ人数の上限はない?|現在の状況と制限がある分野を徹底解説!をご覧ください。
- 一時帰国が起こるケースはありますか?
-
特定技能の外国人労働者には一時帰国できる権利があります。
詳しくは、特定技能では一時帰国はできるの?|企業の手続き方法と注意点について徹底解説!をご覧ください。
- 採用する際に必要な書類はどんなものがありますか?
-
必要な資料については、特定技能を採用する際に必要になる書類とは?|一覧表付きでわかりやすく解説にまとめていますのでそちらをご覧ください。
- 永住権は取れますか?
-
特定技能2号では永住権の取得が可能です。
詳しくは、特定技能で永住権は取れるの?|取得方法と注意点を徹底解説!をご覧ください。
- 労働者は転職は可能ですか?
-
可能ですが、さまざまな条件を満たす必要があります。
詳しくは、特定技能で転職は可能なの?転職の方法と注意点を徹底解説!にまとめていますので、そちらをご覧ください。
- コミュニケーションで注意すべきことはありますか?
-
たくさんあります。
外国人労働者のコミュニケーション問題とは?原因や解決法などを徹底解説!で詳しく解説しておりますので、そちらをご覧ください。
在留資格「特定技能」で外国人労働者を受け入れることで深刻な人材不足を改善することが可能です。
外国人労働者を受け入れることは「即戦力人材の確保」「長期的な雇用の安定」「企業のグローバル化の促進」など企業側にとって特定技能制度を活用するメリットは多くあります。
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