労使協定の概要の通知 「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」第30条の4第2項の定めにより、労使協定の待遇に関する重要な事項について周知いたします。 1.対象となる労働者の範囲 「総合事務員」「営業・販売事務員」「小売店販売員」「調理人」「飲食物給仕係」「パン・菓子製造工」「食肉加工品製造工」「弁当・惣菜類製造工」「野菜つけ物工」「その他の製品製造等」「フォークリフト運転作業員」「配達員」「ビル・建物清掃員」 2.賃金の決定方法 (1)基本給+賞与の決定方法比較対象となる同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金額に地域調整を加えた額以上の賃金が支給されます。(別表参照 >東京本部 >関西支店)(2)通勤手当の決定方法実費支給(原則、75円/hが上限となります)(3)退職手当の決定方法時給(基本給+賞与)に5 %を上乗せして支給されます。 3.有効期限 2024年4月1日~2025年3月31日労使協定の詳細内容については、各事業所に常設の「労使協定書」をご確認ください。