「特定技能1号と2号って何が違うの?」
「1号と2号の共通点って何?」
「どうやって取得できるの?」
外国人人材を雇用したいと考えた時このような疑問が生まれてくるのではないでしょうか?
令和5年6月9日の閣議決定で制度の中身も大きく追加され混乱している人が多い傾向です。
本記事では表などを使ってわかりやすく特定技能1号と2号の違いと共通点、それぞれの資格の取り方を解説します。
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執筆者:正木 圭
2018年に株式会社マックスに入社。
その後、2019年の特定技能制度の創設に伴い、登録支援機関業務を担当。
現在では特定技能に加え、様々な外国人材への職業紹介と支援に取り組んでいる。
執筆者:正木 圭
2018年に株式会社マックスに入社。
その後、2019年の特定技能制度の創設に伴い、登録支援機関業務を担当。
現在では特定技能だけでなく、様々な外国人材への職業紹介と支援に取り組んでいる。
運営会社:株式会社マックス
創業25年の外国人人材紹介・派遣会社。
人材派遣、特定技能受入れ支援(登録支援機関)、高度外国籍人材紹介、教育・研修など外国籍人材に関わるさまざまな事業を展開。
採用を検討している企業様に対しワンストップのサポートを提供している。
運営会社:株式会社マックス
創業25年の外国人人材紹介・派遣会社。
人材派遣、特定技能受入れ支援(登録支援機関)、高度外国籍人材紹介、教育・研修など外国籍人材に関わるさまざまな事業を展開。
【比較表付き】特定技能1号と2号 8つの違いを紹介
特定技能の「1号」と「2号」の違いを表にまとめると以下のようになります。
項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
---|---|---|
在留可能期間 | 通算5年まで:4ヶ月・6ヶ月・1年ごとの更新 | 上限なし:6ヶ月・1年・3年ごとの更新 |
家族帯同の可否 | 不可 | 条件をクリアすれば可能 |
永住権の可能性 | なし | 条件をクリアすれば可能 |
技能水準 | (技能実習2号を修了した外国人は試験等免除) | 試験等で確認試験等で確認 |
日本語能力の水準 | 日本語能力試験N4or国際交流基金日本語基礎テスト(JFT)A2以上 (技能実習2号を修了した外国人は試験等免除) | 試験での確認は原則不要 ※外食・漁業については日本語能力試験(N3以上)が必須 |
支援の有無 | 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象 (支援計画書の作成が必要) | 支援は必要なし |
技能試験の実施状況 | 国内外で実施 | 各分野試験準備中or試験実施予定 |
分野 | 12分野 | 11分野(介護は別資格があるため除外) |
それぞれ詳しく解説していきます。
【違い①】在留可能期間
特定技能1号と2号では、在留期間が異なります。
資格 | 期間 | 更新のタイミング |
特定技能1号 | 通算5年 | 1年・6ヶ月・4ヶ月ごと |
特定技能2号 | 上限なし | 3年・1年・6ヶ月ごと |
外国人が日本に滞在するためには在留資格が必要です。
特定技能1号では最長5年までの在留が可能であり、特定技能2号では在留期間の制限はありません。
在留期間を延長するには、企業の地域を管轄する出入国在留管理局で更新手続きが必要です。特定技能2号の場合、更新までの期間が長いため、企業側も申請業務の手間を減らすことができます。
特定技能2号は在留期間の上限がなくなり、長期雇用によるキャリア形成も図れ、企業と労働者の双方にとってメリットがありますね
【違い②】家族帯同の可否
特定技能1号と2号では、家族帯同の可否が異なります。
資格 | 家族帯同の可否 |
特定技能1号 | 不可 ※1 |
特定技能2号 | 条件をクリアすれば可能 |
特定技能1号では例外を除いて家族帯同は許されていませんが、特定技能2号では条件をクリアすれば家族の来日滞在も許可されています。
※1「特定技能1号の家族帯同の例外について」
特定技能1号では家族を海外から呼ぶことはできません。ただし、日本に既にその他の就労資格や「留学」の在留資格の外国人の配偶者又は子として「家族滞在」で在留している外国人は、扶養者が「特定技能」に切り替えた際に、家族も同時に「特定活動」の在留資格に変更することができます。
家族帯同の許可される条件
家族滞同が許可されるためには、2つの条件をクリアする必要があります。
条件1 | 婚姻関係にあること |
条件2 | 扶養を受けること |
家族帯同として許可される対象
家族帯同の対象となる人は限定されているので注意が必要です。
対象 | 配偶者、子供 |
対象外 | 親、兄弟 |
家族帯同が認められることは、労働者にとってはとても良いモチベーションになりますね。
参考文献:特定技能に対するQ&A
【違い③】永住権の可否
特定技能1号では永住権を得ることはできませんが、2号では条件をクリアすれば得られる可能性があります。
資格 | 永住権を獲得できる可能性 |
特定技能1号 | できない |
特定技能2号 | 条件をクリアすれば可能 |
出入国在留管理庁のガイドラインによれば、永住権を獲得するためには10年以上の在留が必要です。ただし、技能実習や特定技能1号での滞在期間は10年には含まれません。
永住権を得るためには他の条件もありますので、詳しく知りたい方は出入国在留管理庁のガイドラインをご覧ください。→出入国在留管理庁:永住許可に対するガイドライン
特定技能2号になってから10年滞在することで、永住権を目指すことができるということですね。
【違い④】技能水準
特定技能1号から2号になるには、高いレベルの技能・知識が必要です。
資格 | 技能レベル |
特定技能1号 | 相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務 |
特定技能2号 | 熟練された技能、管理指導 |
特定技能1号の場合、監督者の指示する作業を問題なく理解して実施できる必要があります。
一方、特定技能2号の場合、自分の判断で専門的・技術的な業務を実施できるか、または監督者として周りを管理指導しながら作業を実施できる必要があります。
特定技能2号では、作業技能だけでなく管理能力も求められるのですね。
【違い⑤】日本語能力水準
特定技能1号と2号では求められる日本語能力水準の違いがあります。
資格 | 日本語能力水準 |
特定技能1号 | 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認 (技能実習2号を修了した外国人は試験免除) |
特定技能2号 | 試験等での確認は原則不要 ※外食・漁業については日本語能力試験(N3以上)が必須 |
特定技能1号では、日本語能力試験を受ける必要がありますが、注意が必要です。
なぜなら、認定されている試験に合格する必要があるからです。
一方、特定技能2号では、日本語能力試験等での確認は原則不要ですが、外食分野・漁業分野については日本語能力試験(N3以上)が必須になっております。
特定技能1号で認定されている日本語能力試験と必要なレベル
認定されているテスト | 必須なレベル |
国際交流基金日本語基礎テスト | A2以上 |
日本語能力試験 | N4以上 |
※介護分野は「介護日本語評価試験」も必須です。
特定技能は、日本での就労や日常生活が行えるよう日本語要件も設けております。ある程度の日本語ができる外国人人財の為、雇用のメリットがあります。
参考文献:特定技能に対するQ&A
【違い⑥】外国人支援の必要性
特定技能1号と2号では、外国人への支援の必要性も異なります。
資格 | 外国人支援の有無 |
特定技能1号 | 支援の必要がある(支援計画の策定が必要) |
特定技能2号 | 支援の必要なし |
特定技能1号では、外国人が日本で円滑に仕事や生活を行うことができるようにするため、「支援計画」を作成し実施する必要があります。
義務付けられている支援業務は多種多様な為、自社での支援が難しい場合があります。
その場合は、出入国在留管理庁長官の登録を受けた「登録支援機関」に支援を委託することができます。
特定技能2号は、外国人自身が日本での自立的にできることが想定されているため、外国人の支援は義務付けられておりません。
特定技能1号では、自立した日本での仕事上、社会・日常生活に慣れていない外国人の方が多い為、支援をしていくことが重要です。
将来的に特定技能2号として外国人が自立的に日本で定住していくためにも特定技能1号での支援は重要です。
参考文献:特定技能ガイドブック
【違い⑦】技能試験の実施状況
特定技能1号と2号の技能試験の実施状況について詳しく解説します。
資格 | 試験の実施状況 |
特定技能1号 | 国内外で実施中 |
特定技能2号 | 分野ごとの技能試験を実施予定 |
特定技能1号の技能試験は業種分野によって異なりますが国内外で開催しています。
2国間の協力覚書を締結している国では海外で試験を受けることも可能です。
協力覚書を締結していない国の方でも短期滞在ビザで来日して受験することも可能になります。
海外でも試験が受けられる2国間の協力覚書を締結している国
- フィリピン
- カンボジア
- ネパール
- ミャンマー
- モンゴル
- スリランカ
- インドネシア
- ベトナム
- バングラデシュ
- ウズベキスタン
- パキスタン
- タイ
- インド
- マレーシア
- ラオス
- キルギス
特定技能2号の技術試験は各分野で新たに設けられた試験を受ける必要があります。
徐々に特定技能2号の試験も各分野実施もしくは実施スケジュールが出てきております。
詳細は各試験実施団体のHPページをご確認ください。
特定技能2号試験は各分野これから増えてくることが想定されます。随時新しい情報を確認する必要がありますね。
直近でも令和5年12月20日に2号農業技能測定試験の第1回が行われ、ベトナム籍女性2名が合格したとのことです。
参考文献:特定技能2号の対象分野の追加について 、特定技能に関する二国間の協力覚書
【違い⑧】業種
特定技能1号と2号では業種のまとめは以下になります。
業種分野 | (12分野) 特定技能1号 | (11分野) 特定技能2号 |
---|---|---|
1.介護 | ||
2.ビルクリーニング業 | ||
3.素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野 | ||
4.建設業 | ||
5.造船・舶用工業 | ||
6.自動車整備業 | ||
7.航空業 | ||
8.宿泊業 | ||
9.農業 | ||
10.漁業 | ||
11.飲食料品製造業 | ||
12.外食業 |
今までは建設業分野と造船・舶用工業分野しか特定技能2号はありませんでしたが、令和5年6月の閣議決定で特定技能2号を11分野に追加されました。(介護分野は除外)
これにより、特定技能1号で経験した技能を活かして、特定技能2号に移行することが可能になりました。
さらに詳しく業種について知りたい方は、特定技能12分野とは?|雇用可能な業種と特徴を徹底解説!をご覧ください。
※介護分野は特定技能とは別の「介護」という在留資格があります。
介護分野の特定技能1号の外国人労働者が、国家資格である「介護福祉士」の取得などの条件を満たせば在留資格「介護」に申請が可能です。
「介護」は特定技能2号と同様に在留期間の上限もありません。
現在認められている特定技能分野すべてで特定技能2号やその他の在留資格で長期雇用の可能性が拡がったため、雇用する企業と外国人労働者のいずれにもメリットが増えましたね。
参考文献:特定技能ガイドブック
特定技能1号と2号の3つの共通点を紹介
共通点を表にまとめると以下のようになります。
特定技能1号と2号の共通点3つ |
1.人材不足が著しい特定の分野のみで雇用が可能 |
2.一定の専門性・技能を有する人材(単純作業はNG) |
3.日本人と「同等以上」の賃金水準が必要 |
それぞれを詳しく解説していきます。
【共通点①】人材不足が著しい分野のみ雇用可能
特定技能1号と2号は人材不足が著しい分野でのみ雇用ができます。
各分野で生産性の向上と国内の人材確保の取り組みをしてもまだ人手不足が深刻な分野に対してのみ専門性・技能を有した外国人の受け入れを可能にしています。
これまでの就労系在留資格で認められていなかった業種・職種で、人手不足の分野で外国人の活躍が期待されております。
参考文献:外国人材の受け入れ及び共生社会実現に向けた取り組み
【共通点②】一定の専門性・技能を有する人材(単純作業はNG)
特定技能1号と2号の人材は一定の専門性・技能を有する人材です。
あくまで一定の専門性・技能をもった即戦力の外国人を受入れ・雇用を行う制度になります。
専門的・技能を有しない単純業務では特定技能1号・2号の外国人を雇用することはできないため、ご注意ください。
【共通点③】日本人と同等以上の賃金水準が必要
特定技能1号と2号の外国人材も日本人と同等以上の賃金を支払う必要があります。
日本で働いているのですから当然外国人の方にも労働基準法が適応されますし、差別的な賃金の評価基準があってはなりません。
特定技能制度の運用要領(ガイドライン)によると
・特定技能1号の方は日本人従業員おおむね3年程度又は5年程度の経験者
・特定技能2号の方は日本人従業員で監督・管理職「2年目以上」
としての扱いになります。
※特定技能1号であれば日本人の従業員おおむね3年程度又は5年程度の経験者、特定技能2号であれば日本人の監督・管理職2年目以上の方と同等の賃金支払いが必要になります。
特定技能1号の方も分野ごとのある一定の知識や日本語能力を持っている為、賃金を入社1年目の日本人の方と比較することはできませんので、ご注意ください。
参考文献:特定技能制度の運用要領ガイドライン
特定技能1号と2号の取得方法
特定技能1号と2号を取る方法をまとめた表が以下のようになります。
在留資格 | 取得ルート | 取得要件 |
特定技能1号 | 同分野の技能実習からの移行 | ・特定技能同分野の職種 ・作業の技能実習2号を良好に修了していること ※日本語試験は不要 |
違う分野の技能実習からの移行 | ・該当する特定技能分野の特定技能測定試験合格 ・技能実習2号を良好に修了していること ※日本語試験は不要 | |
技能実習経験のない外国人が取得 | ・該当する特定技能分野の特定技能測定試験合格 ・日本語検定N4もしくは国際交流基金日本語基礎テスト(JFT)A2以上合格 | |
特定技能2号 | 特定技能1号からの移行 | ・該当する分野特定技能2号評価試験の合格 ・実務(監督・管理職2年目以上)の経験 ・(外食・漁業のみ)日本語検定N3合格 |
他の在留資格からの移行 |
習得方法ごとに詳しく解説していきます。
特定技能1号の取得方法
特定技能1号の取得方法には2つの方法はあります。
①特定技能測定試験の受験
次の2つの試験の合格が必須になります。
- 特定技能12分野それぞれが用意している技能試験への合格
- 日本語試験への合格
*国際交流基金日本語基礎テストであればA2以上
*日本語能力試験であればN4以上
②技能実習から移行
移行するためには2つの条件があります。
- 良好に技術実習2号を修了していること
- 技術実習の内容と特定技能1号の業務との関連が認めれている
良好に技能実習2号を修了し、、移行する特定技能1号の分野と業務内容の関連性が認められる場合は技能試験、日本語試験が免除されます。
また、特定技能分野と関連しない技能実習であっても、良好に技能実習2号を修了した場合は日本語試験については受験は免除されます。※該当する特定技能技能測定試験の受験・合格は必須となります。
特定技能2号の取得方法
特定技能1号から移行して取得するケースが一般的ですが、他の在留資格からの移行で取得することも条件を満たせば可能です。
特定技能1号からの移行、他の在留資格からの移行いずれも次の2つの要件を満たすことが必要です。
- 特定技能2号評価試験への合格
- 実務経験の要件を満たす
現状の各分野の実務経験は管理者・指導的立場で実務を2年以上経験していることとなっております。
各分野によって具体的な基準は異なっているので、各分野情報を調べる必要があります。
特定技能2号への移行は、まだ該当者が少ないこともありハードルが高いイメージがありますね。
ただし、外国人も特定技能2号への移行のニーズも高く、長期雇用も視野に企業も取得支援など行う必要がありそうです。
参考文献:出入国在留管理庁:試験関係について
比較表一覧とまとめ
以下に全ての表をまとめております。
<特定技能1号と2号の8つの違い>
項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
---|---|---|
在留可能期間 | 通算5年まで:4ヶ月・6ヶ月・1年ごとの更新 | 上限なし:6ヶ月・1年・3年ごとの更新 |
家族帯同の可否 | 不可 | 条件をクリアすれば可能 |
永住権の可能性 | なし | 条件をクリアすれば可能 |
技能水準 | (技能実習2号を修了した外国人は試験等免除) | 試験等で確認試験等で確認 |
日本語能力の水準 | 日本語能力試験N4or国際交流基金日本語基礎テスト(JFT)A2以上 (技能実習2号を修了した外国人は試験等免除) | 試験での確認は原則不要 ※外食・漁業については日本語能力試験(N3以上)が必須 |
支援の有無 | 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象 (支援計画書の作成が必要) | 支援は必要なし |
技能試験の実施状況 | 国内外で実施 | 各分野試験準備中or試験実施予定 |
分野 | 12分野 | 11分野(介護は別資格があるため除外) |
<特定技能1号と2号の3つの共通点>
特定技能1号と2号の共通点3つ |
1.人材不足が著しい特定の分野のみで雇用が可能 |
2.一定の専門性・技能を有する人材(単純作業はNG) |
3.日本人と「同等以上」の賃金水準が必要 |
<特定技能1号と2号の取得方法>
在留資格 | 取得ルート | 取得要件 |
特定技能1号 | 同分野の技能実習からの移行 | ・特定技能同分野の職種 ・作業の技能実習2号を良好に修了していること ※日本語試験は不要 |
違う分野の技能実習からの移行 | ・該当する特定技能分野の特定技能測定試験合格 ・技能実習2号を良好に修了していること ※日本語試験は不要 | |
技能実習経験のない外国人が取得 | ・該当する特定技能分野の特定技能測定試験合格 ・日本語検定N4もしくは国際交流基金日本語基礎テスト(JFT)A2以上合格 | |
特定技能2号 | 特定技能1号からの移行 | ・該当する分野特定技能2号評価試験の合格 ・実務(監督・管理職2年目以上)の経験 ・(外食・漁業のみ)日本語検定N3合格 |
他の在留資格からの移行 |
特定技能1号と特定技能2号の比較(違い・共通点・取得方法)のご案内は以上になります。
特定技能制度は今後の日本の人手不足の解消のためにも有益な制度です。
特定技能2号への移行ができる対象分野が拡大されたこともあり、今後は外国人がどのように自社に定着していくかなど前向きな検討も必要になりそうです。
特定技能2号まで進める外国人の成長は企業の成長にもつながるかと存じます。
株式会社マックスでは、企業様それぞれのご相談を基に最適な人材活用のご提案を行っております。外国人人材の雇用を考えている方はお気軽にご相談ください。→株式会社マックスに相談する(無料)