「技能実習から特定技能に移行できるの?」
「移行するための条件は何?」
「移行する手続きはどうすれば良いの?」
外国人人材の採用を考えた時、このような疑問が生まれるのではないでしょうか?
本記事ではわかりやすくまとめながら技能実習から特定技能への移行条件、移行可能な職種作業、特定技能と技能実習の違い、移行するメリット、デメリット、移行手順などをお伝えしていきますので外国人雇用に興味がある方は是非内容をご覧ください。
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執筆者:正木 圭
2018年に株式会社マックスに入社。
その後、2019年の特定技能制度の創設に伴い、登録支援機関業務を担当。
現在では特定技能に加え、様々な外国人材への職業紹介と支援に取り組んでいる。
執筆者:正木 圭
2018年に株式会社マックスに入社。
その後、2019年の特定技能制度の創設に伴い、登録支援機関業務を担当。
現在では特定技能だけでなく、様々な外国人材への職業紹介と支援に取り組んでいる。
運営会社:株式会社マックス
創業25年の外国人人材紹介・派遣会社。
人材派遣、特定技能受入れ支援(登録支援機関)、高度外国籍人材紹介、教育・研修など外国籍人材に関わるさまざまな事業を展開。
採用を検討している企業様に対しワンストップのサポートを提供している。
運営会社:株式会社マックス
創業25年の外国人人材紹介・派遣会社。
人材派遣、特定技能受入れ支援(登録支援機関)、高度外国籍人材紹介、教育・研修など外国籍人材に関わるさまざまな事業を展開。
技能実習から特定技能への移行は条件をクリアすれば可能!
技能実習2号と3号から特定技能への移行は一定の条件を満たすことで可能です。
移行条件は技能実習2号と3号で異なります。
技能実習から特定技能へ移行する条件 | |
技能実習2号 | ・技能実習2号を良好に修了していること ・技能実習の職種・作業と特定技能1号の業種に関連が認められること |
技能実習3号 | ・技能実習の職種・作業と特定技能1号の業種に関連が認められること | ・実習計画を満了
それぞれ詳しく解説していきます。
技能実習2号からは「良好に修了」と「職種・作業の認定」が必要
技能実習2号から特定技能へ移行する為には2つの条件を満たす必要があります。
移行するための条件 |
①技能実習2号を良好に修了していること ②技能実習の職種・作業と特定技能1号の業務に関連が認められること |
【条件①】技能実習2号を良好に修了していること
移行のための1つの条件として「技能実習2号を良好に修了していること」が必要です。
良好に修了しているかの判断は「技能実習を2年10ヶ月以上修了」「技能検定3級又は同じレベルの技能実習評価試験への合格」又は「技能実習生に関する評価調書がある」場合に認められます。
【条件②】技能実習の職種・作業と、特定技能1号の業務に関連性が認められること
移行のための2つ目の条件として「職種・作業が技能実習時と特定技能で関連性が認められること」が必要です。
関連が認められない業種への移行は認められないので注意が必要になります。
技能実習3号からは「実習計画の満了」が必要
技能実習3号からの特定技能へ移行する為には1つの条件を満たすことで可能です。
移行するための条件 |
②技能実習の職種・作業と特定技能1号の業種に関連が認められること | ①実習計画を満了
【条件①】実習計画の満了
「実習計画の満了」とは技能実習生を迎え入れる際に、企業側が国に提出している教育計画になります。
この実習計画を全て完了することで満了になり特定技能への移行の資格を得られます。
【比較付き】特定技能へ移行可能な職種・作業
特定技能への移行が可能な職種・作業は令和5年6月の閣議で12業種になりました。
また、特定技能2号の業種も今までは造船、建築だけだったのが、11業種になりました。
下記の表に受け入れ可能な業種をまとめていますのでご確認ください。
業種分野 | (12分野) 特定技能1号 | (11分野) 特定技能2号 |
---|---|---|
1.介護 | ||
2.ビルクリーニング業 | ||
3.素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野 | ||
4.建設業 | ||
5.造船・舶用工業 | ||
6.自動車整備業 | ||
7.航空業 | ||
8.宿泊業 | ||
9.農業 | ||
10.漁業 | ||
11.飲食料品製造業 | ||
12.外食業 |
技能実習生を雇う際に特定技能まで考える場合は自分の職種・作業が含まれているかを事前に確認することが必要です。
技能実習と特定技能の違いとは?
外国人雇用を考えた時によく目にする「技能実習」と「特定技能」の大きな違いは制度の目的の違いです。
それぞれ詳しく解説していきます。
技能実習とは「国際貢献を目的とした在留資格」
技能実習とは在留資格の中の1つの資格で、開発途上国の方に日本の技能や知識を伝え、経済発展の人づくりを行う「国際貢献」を目的とした制度です。
さらに詳しく技能実習について知りたい方は、技能実習制度とは?|採用の流れや注意点まで徹底解説!をご覧ください。
特定技能とは「人材不足を改善するための在留資格」
特定技能とは在留資格の中の1つの資格で、国内で人材不足が深刻化している産業分野の状態を改善するために一定の専門性と技能をもった外国人を受け入れることを目的とした制度です。
さらに詳しく特定技能について知りたい方は、特定技能とは何?|採用の流れや注意点まで徹底解説!をご覧ください。
【比較表付き】技能実習と特定技能の違い
名前が似ていて間違えやすいですが技能実習と特定技能ではいくつかの違いがあります。
下記の表で違いをまとめいてますのでご確認ください。
項目 | 技能実習 | 特定技能 |
---|---|---|
制度の「目的」 | 日本で技術を習得し開発途上国で広めてもらうための国際協力 | 日本の人材不足の解消 |
職種・作業 | 90職種(165作業) | 12業種 |
在留期間 | 技能実習1号:1年間 技能実習2号:2年間 技能実習3号:2年間 ※合計で最大5年まで延長可能 | 特定技能1号:通算5年 特定技能2号:無期限 |
転職の可否 | 原則不可 | 可能 |
家族滞同の可否 | 不可 | 特定技能1号:不可 特定技能2号:配偶者と子供のみ |
受け入れる時に間に入る団体 | 技能実習機構 送り出し機関など | 監理団体特になし |
受け入れ人数制限 | 制限あり | 制限なし ※介護と建設分野は制限あり |
技能水準 | ※介護のみ日本語能力試験N4が必要 | 特になし基礎的な知識や経験、日本語能力あり |
特定技能へ移行するメリット
技能実習生から特定技能へ移行するには3つのメリットがあります。
移行するメリットをまとめた表が以下になります。
メリット |
①人数制限のない即戦力の人材の確保 ②新たに必要になる支援が少ない ③長期的に人材雇用が可能 |
【メリット①】人数制限のない即戦力の人材を確保できる
技能実習では企業の規模なのどにより雇用人数の制限がありましたが、特定技能では介護、建築分野以外では人数の制限がありません。
特定技能へ移行することで、雇用人数の制限なく即戦力の技術、知識、経験を有している人材を確保できるので、人手不足による仕事効率の低下を防ぐことが可能です。
【メリット②】新たに必要になる支援が少ない
技能実習生、特定技能1号など新たな外国人労働者を外国から雇う時には始めて日本に来る方も多いので必要な支援やサポート、手続きなどが膨大になってしまいます。
しかし、技能実習からの移行の場合はすでに支援やサポートを受けているので新たな支援が増えることはありません。
企業にとって支援や手続きなどの労力を削減できることはメリットになります。
【メリット③】長期的に人材雇用が可能
技能実習では最長でも5年しか滞在できませんが、特定技能1号では最長5年、そして特定技能2号へ移行できれば期限の制限なく滞在が許可されます。
技能実習では教育をして会社の戦力になってきた段階で母国に帰ってしまうので、企業側からしても雇いにくい制度でした。
しかし、特定技能に移行していくことで育成した人材を長期的に雇用できるので企業にとってメリットが大きくなります。
特定技能へ移行するデメリット
技能実習生から特定技能へ移行するには2つのデメリットがあります。
移行するデメリットをまとめた表が以下になります。
デメリット |
①一定の範囲での転職が可能 ②技能実習生より賃金水準が高い |
【デメリット①】一定の範囲での転職が可能
技能実習では基本的に来日した後の転職は認められていないので、一度雇用すると一定期間の雇用は確保が可能です。
しかし、特定技能では転職が認められているため転職されてしまうリスクがあります。
しかし、現状では手続きの手間などもあり転職は簡単ではありません。
【デメリット②】技能実習生より賃金水準が高い
特定技能の資格を保有していることは技能実習生よりも高い知識、技術、経験を有していることの証明になります。
ですので、技能実習生よりも賃金水準が高くなり、同じ職務内容の日本人と同等以上の賃金の支払いが必要になります。
労働基準を無視した低賃金は違法ですので注意が必要です。
特定技能への移行に必要な書類と期間
技能実習から特定技能への移行には複数の書類の申請が必要になります。
申請から認定までの時間がかかるものもあるので期間に余裕を持った対応が必要になります。
必要な書類と移行に必要な期間の目安をそれぞれ解説していきます。
移行に必要な書類
下記が必要な書類のリストになります。
- 申請書(外国人・受入れ機関)
- 技能水準、日本語能力水準に関する書類
- 労働条件に関する書類
- 労働保険・社会保険・税に関する書類(外国人・受入れ機関)
- 特定技能(1号)の外国人の支援に関する書類
参考文献:出入国在留管理庁在留資格特定技能
移行に必要な期間
必要な書類は地域の出入国管理局への提出が必要になります。
提出して申請が認定されるまでには平均で1-2ヶ月ほどはかかります。
ですので、特定技能の外国人労働者を受け入れたい日から逆算して3ヶ月前くらいから書類の準備を始めて早めの申請を行うことをおすすめします。
早めからの申請の準備を行い、不備があった時にも余裕を持った対処ができるようにしましょう。
【移行手順表付き】技能実習から特定技能への移行の手順
下記は技能実習から特定技能への移行の手順をまとめたリストになります。
- 特定技能外国人と企業が雇用契約する
- 1号特定技能外国人支援計画を策定、または登録支援機関と委託契約する
- 契約締結前後に受入れる企業などが実施する事前ガイダンスの実施、健康診断の受診
- 在留資格変更許可申請を出入国在留管理庁に申請
【手順①】特定技能外国人と企業が雇用契約する
企業と外国人労働者で賃金や雇用条件などを双方が確認した上で雇用の契約を結んでいきます。
【手順②】1号特定技能外国人支援計画を策定、または登録支援機関と委託契約する
外国人労働者に対してどのように生活環境、職場環境を整えていくかの「外国人支援計画」を策定していきます。
過去2年間外国人の在籍がない場合は、登録支援機関に委託して支援計画の作成を行う必要があります。
»関連記事:登録支援機関とは?|機関の役割や選ぶ際のポイントを解説
【手順③】契約締結前後に受入れる企業などが実施する事前ガイダンスの実施、健康診断の受診
事前ガイダンスでは外国人労働者に対して、生活方法や雇用形態の内容などに関して対面またはWEB会議ツールなどで説明していきます。
文章でのやり取りでガイダンスを済ませることはできません。また、相手の日本語理解度によっては、母国語や第二言語での説明が必要な場合があります。
【手順④】在留資格変更許可申請を出入国在留管理庁に申請
在留資格「特定技能」を得るための「在留資格認定証明書」の交付申請を企業(受け入れ機関)の所在地の管轄である出入国在留管理局に提出します。
審査には通常1-3ヶ月ほど掛かりますので、余裕の持った申請がおすすめです。
特定技能へ移行する際の注意点
特定技能へ移行する際の注意点が3つあります。
注意点3つ |
①移行可能な時期か? ②一時帰国について ③納税や届出の義務を遵守しているか? |
【注意①】移行可能な時期か?
技能実習からの移行可能な時期は「技能実習2号が修了した時」もしくは「技能実習3号が修了した時」になります。
※技能実習3号が修了する前での途中の切り替えはできないので注意が必要です。
【注意②】一時帰国について
技能実習から特定技能へ移行する時には、一時帰国をする必要はありません。
しかし、技能実習ビザの在留期間内に新たな特定技能のビザの申請ができなかった場合は一時帰国する必要がありますので余裕を持った申請を行いましょう。
【注意③】納税や届出の義務を遵守しているか?
技能実習生の時に未納の税金や届け出の義務を怠っていなかったを確認することは大切です。
特定技能へ切り替える際の審査のマイナスポイントになりますので、未納がある場合は納税してから申請をすることをおすすめします。
技能実習から特定技能への移行は提示された条件をクリアすることで可能です。
また、特定技能へ移行することは「人数制限のない即戦力の人材の確保」「新たに必要になる支援が少ない」「長期的な人材雇用が可能」など企業側にとって活用するメリットは多くあります。
株式会社マックスでは、企業様それぞれのご相談を基に最適な人材活用のご提案を行っております。外国人採用でお悩みの方はお気軽にご相談ください。→株式会社マックスに相談(無料)